つぶやきとは?/ アットローン
[ 576] 松本大のつぶやき/マネックス証券
[引用サイト] http://ameblo.jp/monex-oki/
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長時間のフライトの前に16時間の空腹期間を設ければ時差ボケを避けられる可能性があると、米ハーバード・メディカルスクールの研究チームが発表したそうです。なんと! 体内時計の時差調整は本来1週間位掛かるのだそうで、然しながら動物(哺乳類)たる人間は、空腹になると、先ずは食べ物を見つける迄は起きていると云うことを優先するために、第2の体内時計が動き始め、そちらが通常の体内時計に勝つために、時差ボケを克服できるのではないか、とのことです。むむむ。 この研究をしたクリフォード・サパー博士(因みにサパーはSaperと云う綴りで、食事のSupperとは違います)は、例えば米東海岸から日本に行くには11時間程掛かりますが、機上で敢えて一切食べずに、日本に着陸したらすかさず食べれば、時差ボケを超えられる筈であると、そして今度自分が日本に行く時には是非試してみたいと、そう云ってるようです。 これはかなり気になります。この間のIRトリップの前に知っていれば試したのに!しかし食べ物との関係で時差ボケをコントロールすると云うのは、なんとなく腑に落ちる気がします。次回長時間フライトに乗る時には、機上の映画&ワインの誘惑に勝てるか若干自信がありませんが、きっと試してみたいと思います。 8世紀中頃、即ち今から1300年程度も前の木簡に、万葉仮名で和歌が書かれているものが発見されました。古今集の序文の中にも「歌の父母」であると説明されている歌二首が木簡の裏表に書かれていたというので、専門家・関係者の方々の驚きや興奮は相当なものでしょう。 私も和歌は好きです。古今集序文の冒頭には、「やまとうたは、人の心を種として、万の言の葉とぞなれりける。」と書かれています。何とも心憎い表現です。歌の話を書き始めてもキリがないのですが、私は同時に、「木簡」自体に惹き付けられました。 1300年前の紙のように薄い木に書かれた字が残っている。これは凄いことだと思います。しかもそれは「音」や「どの字か」と云う情報に限らず、「字体」として、どのような筆で書かれたかなども含めて、様々な情報を備えています。 思うに、それに対して、現代のデジタルな情報備蓄技術はどうでしょう?果たして1300年も残り得るでしょうか?付随情報も限られています。仕事柄、デジタルなものを大量に活用し、大幅に依存していますが、ふと心配になることがあります。機会があれば、件の木簡を是非見学に行きたいと思います。 私は辛党です。だからか分かりませんが、おやつも甘いものより煎餅が好きです。会社では自分のデスクの近くに、塩おかき等を常に貯蔵しています。仕事をしていて疲れてくると、すかさず食べます。何度も食べます。お茶を飲みながら食べます。疲れが大きいほど、多く食べます。私は仕事中疲れると、塩分を欲するのです。 一方、私の近くに座っているNさんは、仕事中しょっちゅう甘いものを食べています。疲れれば疲れるほど、より多く食べているようです。彼は仕事中疲れると、糖分を欲するのです。しかしこの違いは何でしょう? 一般的な常識では、脳に供給できるエネルギーは糖分であり、知的労働をすると糖分を欲しそうです。一方、塩分を補給するのは、一般に肉体労働をした時です。不思議です。 私は知的労働ではなく、肉体労働をしているのでしょうか?或いは私は知的労働をする時に、肉体も動員しているのでしょうか?或いはただ単に好みの問題だけでしょうか?Nさんの方が脳を使ってるのかなぁ〜。若干不本意ですなぁ。まぁ、好みの問題と云うことにしておきたいと思います。 昨晩、銀座ソニービルのマネックスラウンジでのセミナーで、或るお客様から、「今回IRで世界を一周して色々な街を訪れた中で、どの街に一番ワクワクしましたか?」と聞かれました。 さてと。私はふと迷い、17日間を思い出してみました。ニューヨーク?ロンドン?ドバイ?どれも今ひとつしっくり来ないのです。果たして何処だろうと更に真剣に考えた時、私の脳裏に鮮明に広がってきた光景は、意外にもTOKYO・東京でした。 ドバイから日本へは、関西空港か名古屋空港にしか直行便がないのですが、私は関空経由で羽田に夜着いたのです。東京に近づいていく時の、静岡・伊豆・神奈川の沿岸部の光。羽田に入っていく前の、千葉県上空から見える、街の光、道路の光。そして圧巻は羽田直前の、東京の果てしなく続くような光の海。平面的ではなく、高さや幅を持った、体積のある立体的な光の塊。色温度が高いような、そして文明の裏付けを感じさせる造作や並び方が、とにかく綺麗でした。 他のどの都市と比べても、量的にも図抜けていますが、質的にも違いを感じさせます。私が知る限り、東京は明らかに世界最大の都市です。その東京の夜の街を空から見た時に、私はもっともワクワクしたのです。鮨や蕎麦があるからではありません。ホームシック的なバイアスが確かに少しはあったかも知れません。しかし東京の、日本の、文明や文化・富の蓄積に、素直に感動したのだと思います。 この街で、この国で、ビジネスを展開していること、更にビジネスを伸ばしていけることに対する「ワクワク」をもっともっと強く認識していきたいと思います。 私はそれなりにアートが好きです。 「それなり」と云うのは、他人や世間一般がどのくらい好きか見当がつかないので、相対的に評価できず、こう云う曖昧無責任な表現になってしまうのです。 ジャンル的にはかなりワイドで、古いものから新しいもの、西から東まで、大体受けつけます。そんな中で、やはりちょっと他を抜いて好きなのが、チャイナとコンテンポラリー・アートでしょうか。 チャイナは、宋の青白磁あたりが好きで、単純な形と色の中に潜んだ、ギリギリの繊細な造形や微妙な色合いに、得も云われぬものを感じます。 コンテンポラリー・アートは、「コンテンポラリー」、即ちその時その時の現代に即した表現の中に、「今の社会の中に於ける今の受け手に対してアピールしよう」と云う気持ちに触れ、どこか自分が日々取り組んでいる「ビジネス」とも相共通するものを感じ、それが私の中に共感を生むのかも知れません。 そんなコンテンポラリー・アートを、当社の中にも呼びたいと思い、「アート・イン・ザ・オフィス」なる企画を密かに進めています。御興味のある方、特にアーチストの方、こちらを御覧下さい。 ようやく日本に帰ってきました。土曜の晩に着いたのですが、空港から直で先ずは鮨屋に。カラダを中和せにゃなりませぬ。そして日曜日は当然蕎麦屋。う〜む。やはり美味い!そして今日のお昼は当然出前の蕎麦です。云い忘れましたが、当然朝御飯はお茶と御飯粒と海苔です。やっぱり日本の食事はいいですね。 今回は17日間日本を離れていたのですが、お陰様で体調を崩さずに乗り切れました。以前にも御紹介しましたが、「マジックライス」などの名で売られている脱酸素乾燥御飯があり、お湯(水も可!)を入れて15分もすると美味しい五目御飯、梅若布御飯、などができてしまう優れものがあります。今回はこれをしっかりと海外での朝食の数だけ用意していきました。 流石に全て携行するのは重くて大変なので、3等分して、1つは最初から荷物に詰め、1つはニューヨーク、1つはロンドンのホテルの予め送って、要はロジスティックス、兵站を作った訳です。これが恐らく大正解。旅先の現地の朝、時間も節約でき、慣れない余分の成分を摂り込まずに済み、カラダは快調。云うことなしです。加えて食費も大幅に節約。ロンドンなどでは最近、ホテルの朝食は下手すると5000円(!)とか取られることがありますから、マジックライスなら10分の1以下です。しかも健康。ゴキゲンですね♪ 食事の基本は朝食にあると云います。皆さんも試されては如何ですか? 2週間以上に及ぶ、世界をグルッと廻った投資家巡りの旅は、ようやくその行程をほぼ終えました。40以上の投資家に会い、それに加えて10以上のビジネス・ミーティングをし、とても収穫の多い旅でした。 ザックリ云うと、アメリカ、ヨーロッパ、中東の投資家に順に会った訳ですが、それぞれに特徴があり、とても興味深いものでした。もちろん数人会っただけで、一般化するのは大変危険です。しかし一方、似顔絵を描くように簡単に特徴を捉えるのも、それはそれで面白いものです。 アメリカはやはりビジネス・アイデアの宝庫です。話していて、次々にお互いにアイデアが生まれてきます。対してヨーロッパは、内省的な雰囲気で、よく分析をしています。これはこれでとても参考になります。UKはその間なのですが、今回感じたのは、より(大陸)ヨーロッパ的な要素が強くなっている気がしました。やはりEUの影響でしょうか。そして中東、正確にはUAE。とにかくお金が余っている。まぁそんな感じでしょうか。 投資家から離れて、ドバイ・アブダビの印象は、人が少ないことです。データ的には理解していましたが、やはり人が少ない。お金はあるが人が少ない。街の開発・発展状況は、私の想像よりも、遙かに遅れているものでした。確かに多くの摩天楼はあります。しかし様々な社会インフラ(これはソフトもハードも含めて)の蓄積が圧倒的に未だ未だであり、その幅も深さも未熟に見えます。逆に、であるからこそ、この国のリーダーは必死に前進しようとしているのでしょう。一種「人造国家」の形成がうまく行くのか、これから注意深く見ていきたいと思います。 それでは、この週末には帰国します。はやくお鮨とお蕎麦が食べたいな、と。 久し振りに、生まれて初めての国に来ました。UAE、アラブ首長国連邦です。ドバイとアブダビの投資家に会うためです。 この地域では、恐ろしいスピードでインフラ投資が進んでいます。空港、摩天楼、云々。その凄いペースで、これから何年も投資を続ける計画があるのですが、その裏付けとなっているのは、やはり原油です。投資計画がある以上、当然原油の販売計画もあります。そしてこれらの厖大な投資を続けるための想定原油価格(予算価格)は、何と1バレル当たり35ドルだと云うのです。 現在125ドル程度。その差額である90ドルは、「おまけ」の儲けになります。だからこの地域にはお金が有り余っています。ただお金のままで置いておいても何も生まないので、世界中の資産に投資して、果実を生むものにせっせと変換している訳です。 そうであるならば、赴かない訳にはいきません。夜中に空港に着き、今このつぶやきは早朝移動するクルマの中で書いているので、まだ街の雰囲気を掴めません。これから注意深く観察したいと思います。 フランクフルトに着きました。時差があるので、実際にいつ書いているのか読んでる方には分かりにくいと思いますが、只今現地の24時頃。つい先程ロンドンから到着し、今はこぢんまりとしたホテルのロビーで、ちょっとお酒を飲みながらこのつぶやきを書いています。 来る日も来る日も、朝から夕方まで立て続けに機関投資家に会い、会社の説明をし、質問に答え、意見を貰い、日本のマーケットについて意見交換をし、更にはどうしたら日本の株式市場がもっと活性化し、価値が上がるかについても議論をすることもあります。ノンストップでこれらを続け、夕方には空港に行き次の街に飛び、夜遅くにチェックインして、また朝が来ると同様のことの繰り返し。まぁそんなことを続ける訳です。 投資家との会話は、本当に実りの多いものです。株を買って貰うため、投資して貰うために話すと云うよりは、当方の考え方を説明し、それに対する反応・意見を得て、当方の考え方を調整・修正して磨いていくような感じです。それはあたかも社外取締役と話しているようなものとも云えるでしょう。各投資家は、「わざわざ来てくれてありがとう」と云いますが、私は心から(もちろん偶には例外的ケースもありますが!)「時間を割いてくれてありがとう」と答えます。 ビジネスのあり様も、マーケットの見方も、或いはマーケットのあるべき姿も、時間と共に目まぐるしく変化します。なので、短い時間の間に世界中の優秀な機関投資家と一気にこれらのことについて意見交換できることは、本当に幸せなことだと思っています。 私が元々トレーダーであったこともあり(本職は債券ですが)、多くの投資家は、経営者としてではなく、トレーダーとしてのマーケットの見方も聞いてきます。個人的な意見を述べたあとに、反対に彼らの意見も聞いてみます。まさに各者各様。方向性も、着眼点も、方法論も、全て千差万別です。そして表現の仕方も十人十色です。楽観的なもの、悲観的なもの。しかし優秀な投資家に必ず共通しているのは、如何なる場合であっても、何かしらの方法で何処かしらに、「リターンを追求、探し求めていること」です。これが素晴らしい!そう云う、何と云いましょうか、「根性」でしょうか?「魂」でしょうか?、それが私は好きです。 あとはフランクフルトと中東を残すのみとなりました。エキサイティングゥ〜!な出会いを期待したいと思います。 やってしまいました。健康管理が大切と云った矢先から、夜中に目を覚ましてしまい、そのまま寝られなくなってしまいました。ただこの云い回しには自然と作られた云い訳があって、「寝られなくなった」のではなくて、本当は「寝られなくしてしまった」のです。 目が覚めた時、そのままじっと精神を集中して寝続けなければならないところ、もぞもぞと起きてしまったり。私の経験ではPCや携帯電話の画面を見るともうダメで、モニター画面から出る電子的な刺激が寝られなくしてしまうことが分かっているのに、うっかりメールなどしてしまうと、もうオシマイ。そのあと寝床に戻って精神統一をしても、時既に遅し。暫くして諦めて本格的に起きてしまうことになります。 寝不足による不調を取り敢えずなくすのに有効なのは、これも経験から云うと、お風呂に入ることです。身体を温めて血の巡りを良くすると、まぁ何とか擬似的にちゃんと寝たのと同じような状態に出来ます。あとはどうしてもと云う時は、日中の糖分補給でしょうか。 今日も一日ロンドンで投資家巡りをし、夜にフランクフルトに移ります。ちょっと寝不足を除けば、体調は万全。今日も色々と意見を交わして、勉強したいと思います。 |
[ 577] 橋下徹のLawyer’s EYE
[引用サイト] http://hashimotol.exblog.jp/
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懲戒請求をかけ、その後、今枝弁護士より求釈明書が届いて、不安を持たれている方は、ご一読いただければと思います。 この文体を見れば、どれだけ常識はずれなのかは、世間にとって一目瞭然です(下のリンクからご覧ください)。 1,懲戒請求者たる皆さんは,請求対象者たる今枝弁護士に対して,その質問等に応じる法的義務は一切ありません。 皆さんは今枝弁護士に何か言われる筋合いは全くありませんし,今枝弁護士に何かしなければならない義務は全くありません。 どのような法的根拠に基づいているのか,全く理解不能ですし,このような偉そうな態度は許されるものではありません。 そもそも懲戒手続きにおいて,請求対象弁護士が,請求者に対して直接このような文書を送りつけることは前代未聞です。 今枝弁護士の,このような常識はずれの行動は,無視しておくのが一番ですし,無視しておいても構いません。 しかし,今回の皆さんの請求においては,弁護士会からの呼び出しや証拠資料の提出の要請には一切応じる必要ありません。 今回の皆さんの請求における光市母子殺害事件弁護団の行為については,既に報道で明らかになっており,もはや立証する必要がありません。 皆さんの請求の中核は,弁護団の活動は「弁護士会の信用を害する行為」ないしは「弁護士の品位を失うべき非行」(弁護士法56条)にあたるというものでしょうから, 懲戒請求手続きにおいて弁護士会が請求者を呼び出ししたり,証拠資料の提出を求めたりする場合がありますが, それは弁護士の活動が報道されることは通常ないので,懲戒請求書に書かれている弁護士の行動が本当にあったのかどうかを確認しなければならないからです。 証拠資料の提出を求めたりするのであれば,それは今後一般市民が懲戒請求しにくくなるように一般市民に負担をかける目的にほかなりません。 もし,今回の懲戒請求で弁護士会から呼び出された,証拠資料の提出を求められたという方がいれば,僕の事務所まで連絡を頂けたら幸いです。 そういうことはないと信じていますが,もしあれば,それこそ一般市民に認められている懲戒請求に対する不当弾圧として,弁護士会に対して抗議等をしていきたいと思います。 単に弁護士会の職権発動を促す申立てに過ぎないことから,何らかの事情で懲戒請求を取り下げたとしても,手続きは終了しません。 弁護士会が,請求対象弁護士の行為が弁護士会の信用を害したか,弁護士の品位を失うべき行為にあたるか,最終評価を下します。 要するに,全て弁護士会の職権の範囲であり,そうであるからこそ,請求者たる皆さんに立証責任は負わされないのです。 5,今枝弁護士の求釈明書なるものを読む限り,平成19年4月24日の最高裁の判例を前提としているのか, 簡単に言えば,皆さんの懲戒請求書に記載されている弁護士の行為が,報道等で明らかになっている範囲であれば,虚偽でも何でもありません。 それで十分です。あとは,それが弁護士会の信用を害するものか,弁護士の品位を失うべき行為なのかを弁護士会が評価するだけの問題ですから,皆さんの手から離れる問題です。 平成19年4月24日の最高裁の判例は,請求に法律上及び事実上の根拠がない場合に,請求者がそのことを知りながら, 僕の所に,皆さんから多数の苦情が寄せられています。今回の懲戒請求をするにあたり弁護士会の態度がものすごく悪いと。 こんな状況で,皆さんが,ある弁護士の活動状況を弁護士会に問い合わせても全く答えてくれるはずがありません。 事件の当事者である以上,事情はよく知っているわけですし,世間も勝った弁護士に何か問題があると騒いでいたわけではありません。 負けた側がただ一人,勝った弁護士に問題がある,弁護士会の信用を害した,弁護士の品位を失うべき非行にあたると騒いでいただけの事例です。 弁護士法上に,弁護士会の信用を害する行為,弁護士の品位を失うべき非行が懲戒事由と掲げられている以上, 繰り返しますが,皆さんが日常生活において見聞きした弁護団の活動を請求書に掲げたのであれば,虚偽にはなりません。 皆さんの請求の核心は,弁護士会の信用を害した,弁護士の品位を失ったという評価の話ですから,評価に嘘も本当もないのです。 7, 今回今枝弁護士が求釈明書を一般市民たる請求者に送りつけた行為は,まず懲戒請求手続きの構造を全く理解していないことに端を発しています。これだけで法律家として恥じるべき行為です。 今枝弁護士は何かを明らかにしたいのであれば,弁護士会に対して,求釈明書を送らなければならないのです。 今枝弁護士の求釈明書に書かれていることは,弁護士会が懲戒事由を判断するにあたり全く不必要な事柄です。 それは,弁護士会が確認の必要はないと判断したことを,今枝弁護士は,回答する義務のない皆さんへ回答を強要したことにほかなりません。とんでもない行為です。 はっきり言って脅しです。自分に対して懲戒請求したことがいかにも法的責任が生じることだと一般市民を脅しています。 しかし弁護士会が手続きを進める上で,今枝弁護士の求釈明書に記載されている事柄を明らかにする必要はありませんし, 常識的に判断すれば,これは請求者を不安にし,懲戒請求を取り下げさせる文書以外の何ものでもありません。 「現時点で理解してもなお懲戒請求を維持するということであれば,それに伴う手続き上の負担とその責任を引き受けたものと理解してよいか否か」 今枝弁護士は現時点で自分たちの行動がすべて正しいと思い込み,自分以外は皆間違いという前提ですべてを判断しています。 付け加えると,今枝弁護士は皆さんの懲戒請求を取り下げさせようと必死のようですが,これも懲戒手続きを全く理解していない表れです。 上記のとおり,懲戒請求は弁護士会の職権発動を促す申立てに過ぎないので,懲戒請求が取り下げられても手続きは終了しません。 しかし,一般市民からの懲戒請求と言うことであれば,世間からの批判として真摯に受け止めなければならないと思います。 無茶苦茶な請求は放っておきますし,ある程度しっかりした内容のものに対しては,「弁護士会に対して」弁明をします。 しかし,事件当事者でもない一般市民の皆さんが,懲戒請求をしてきたということは,これは批判にほかならない。 にもかかわらず,このように事件当事者でない一般市民に対して,法律を振りかざす弁護士は,僕は絶対に許せない。 光市母子殺害事件の被告人は,弁護団の主張に基づいたとしても,何の罪のない2人の命を奪い,姦淫したことに間違いない。 それが殺人なのか傷害致死なのか,強姦なのか死姦なのか,そういう法律論議は置いたとしても,2人の命を奪ったことには間違いない。 それを被害者遺族のことは考えず,被告人の利益のために活動することが正義として今枝弁護士は世間から批判を受けるような弁護活動を展開した。 今枝弁護士は被告人のために,被害者遺族のことも世間のことも顧みず,慈悲の心をもって一生懸命に弁護したのではないのか? 結局,死刑廃止論とか,刑事弁護とかを,被告人の人権,被告人の命のみを中心に考えると偽善に満ちた議論になることがすぐに分かります。 今枝弁護士のように,被告人の利益とか一生懸命に言っている人間も,自分が被害者になった瞬間に加害者を徹底的に攻撃するんです。 光市母子殺害事件の弁護団のうち,僕を訴えてこなかった弁護人は,信念で人権,人の権利というものを尊重しているのかもしれない。 彼らは,事あるごとに人権,表現の自由ということを重視してきた活動をしてきたので,自分たちに対する世間からの懲戒請求も真摯に受け止めようとしたのかもしれない。 自分が被害者になった瞬間,突然相手に対して,徹底して攻撃をしかける。しかも事件当事者でない一般市民に対して。 おそらく今枝弁護士は自分の家族に危害が加わったときには,それまで被告人の利益を重視していた考えなど簡単に葬り去るのでしょう。 そうであれば,自分の家族が被害者になったときには,社会システムを守ることは他の弁護士に委ねて,自分は徹底して復讐心を燃えたぎらせる。 被告人の人権,被告人の命など,薄っぺらなヒューマニズムを展開すると,自分が被害者になったときに,自分の浅はかさが露呈する。 今枝弁護士が,本当に被告人の人権のみを考えて,ヒューマニズムに溢れる行動をしたのであれば,この一般市民に対する牙のむき方は何なのか!! どうしてそのような犯罪を行うに至ったか,世間の注目を集める刑事裁判ではやり過ぎなぐらい被告人の立場に立って考えていたのが,自分が被害者になったとたん,自分に攻撃を仕掛けてくる相手に対しては,何の洞察もなく法律を振りかざして圧力をかける。 光市母子殺害事件の弁護活動が懲戒事由にあたるかどうかについては,懲戒事由にあたらないと判断する弁護士であっても, 今回の求釈明書の内容,そして釈明義務のない請求者にこのような書面を送りつける行為については懲戒事由にあたると判断するでしょう。 懲戒請求の内容を明らかする目的ではなく,請求を維持するのかどうかを問い最終的には請求を取り下げさせる目的である今回の求釈明書について完全に弁護士会の信用を害し,弁護士としての品位を失うべき非行として懲戒事由にあたると思います。 虚偽というのは事実についてのみ問題になりますので,指摘する弁護団の活動が,日常生活で見聞きしている報道に基づくかどうかです。 噂レベルの話などは請求書に書かないでください。もし書いたのであれば,その部分は訂正する書面を弁護士会に送付して下さい。 そして,その弁護団の活動について皆さんが怒りを爆発させても,それは皆さんの見解ですから,虚偽にも何もなりません。 弁護士会があとから懲戒事由がなかったと判断しても,それは弁護士会の評価ですから,遡って皆さんの懲戒請求が虚偽だったということにはなりません。 裁判をやって,最終的に負けたり,無罪となったりしても,訴えた側,起訴した側が責任を取らされるのは,例外的な場合です。 報道されている事実を引用して,皆さんが怒りを爆発させても,それは皆さんの見解ですから虚偽でも何でもありません。 そして,平成19年4月24日最高裁判決のように,事件当事者の負けた弁護士のみが懲戒請求を出した事例とは異なります。 さらに,皆さんが,その後の報道により,いろいろな事情を知ったとしても,請求当時の判断に問題がなければ,あとで問題になることもありません。 光市母子殺害事件弁護団,特に僕を訴えてきた弁護人,さらにその中でも今枝弁護士は,社会からの批判にさらされ, そして懲戒請求にさらされることで,やっと被害者遺族に対しての配慮不足,世間に対する説明不足を痛感したのか,やっと改心してきたのかと思っていました。 僕が,弁護団は被害者や世間に対して配慮が足りないと言ってきたことを,やっと気付いてきたのかと思っていたところでした。 彼も一審,二審の弁護士に懲戒請求をすることを考えたが,除斥期間(時効みたいなもの)を過ぎていたのであきらめたと言っています。 やれることは徹底してやるのに,自分の身内を訴えることには法律のおかしさを主張していこうなどは思ってもいないようです。 こんな除斥期間はおかしいんです。事件当事者からの懲戒請求については除斥期間があっても仕方がないでしょう。 一審,二審の弁護活動の不十分さは,皆さんの懲戒請求によってやって今枝弁護士が詳細に語りだしたんです。 それまでは明らかになっていない。ここにきてやっと明らかになったのに,既に3年の経過で時効とはどういうことですか? 以前,今枝弁護士を含めて僕を訴えてきた原告ら対して懲戒請求すると言いましたが,もうこの原告らに時間を割いている暇はありません。 僕自身が懲戒請求していないことに対する批判は,原告らと一部のコメンテーターくらいしか言っていません。 実際,懲戒請求した一般市民の皆さん方から「橋下が言いだしっぺなんだからお前も懲戒請求しろ!!」という指摘は,一件もありませんでした。 なお,この文章,北海道移動中に急遽作成しましたので,誤字脱字も多いでしょうし,校正も不十分かと思います。 とにかく,不安に思っている皆さんにまずのご連絡をという思いで作成しましたので,大枠の趣旨を理解して頂けましたら幸いです。 懲戒請求を受けた弁護士が、懲戒請求をした一般市民に対して直接接触することはあってはならないというのが僕の意見ですが、 求釈明書を受け取った皆さん、懲戒請求を受けた弁護士が、請求した一般市民に直接コンタクトを取ることは、 世間の常識では違和感をおぼえることです。こんなことを許したら、一般市民は懲戒請求をすることをためらいます。 �ゝ畆疚製颪鮑�枝弁護士が送付するにあたって、懲戒請求者の居住地など個人情報を入手することが不可欠だと思うが、 �△海里茲Δ膨┣�請求を受けた弁護士が、一般市民たる請求者に求釈明書を送ったケースを聞いたことがあるか? 当事者が対立構造にある民事訴訟とは異なるので,懲戒請求書を請求対象弁護士に送付する必要はないし,送付しては絶対にならない。 懲戒請求に基づいて,弁護士会が職権でもって審査するだけ(弁護士法概説第2版250頁・高中正彦著・三省堂)。 弁護士自治を認める代わりの一般市民からの懲戒請求であるにもかかわらず,一般市民からの懲戒請求を抑えつけようとしている。 懲戒請求が告発制度に類するのであれば,請求者の特定にかかわる情報は弁護士会は死守しなければならない。 メディアが取材源を秘匿するのと同じ。そうであれば,請求対象弁護士から請求者への損害賠償請求はあり得ない。 それが弁護士会の役目。そしてこのような理由のない懲戒請求をふるにかけ,弁護士に過度の負担を課さないようにするのが綱紀委員会制度。 弁護士会の受け付け態度が極めて不遜で横暴極まりないとの一般市民からのクレームが,当事務所に多数寄せられた。 弁護士会へ「ある弁護士に対して懲戒請求したいがどうすればいいか?」と問い合わせの電話をして頂きたい。 �∋篌�身は聞いたことがない。私もメディアに出演する機会があるので,その発言をめぐって多くの懲戒請求を受けている。 正直腹も立つことがあるが,法律上の制度である以上仕方がない。ただし,一般市民に法律を振りかざす弁護士は, このように懲戒請求者に圧力をかけているであろう。何よりも,今回の騒動は,懲戒請求者の請求が民事上違法となり, その制度が綱紀委員会制度であって,理由のない懲戒請求によって請求対象弁護士がいわれのない労力を被るというのであれば,綱紀委員会制度が機能していない証拠。 最高裁も含めて,弁護士自治というものを絶対神聖化していることから,このような馬鹿丸出しの判断となっている。 ��私自身は求釈明書を送り付けられた当事者でないので,今枝弁護士に対して,損害賠償請求などはできない。 弁護士法上除斥期間にかかっているので,そこを突破するのに手間がかかる。この点も弁護士法はどうしようもない欠陥。 そして今枝弁護士も1審・2審の弁護士に懲戒請求をかけようとしたが,3年の除斥期間にかかっているので止めたという。 さらに,今枝弁護士等に訴えられている裁判の対応もあり,今回の今枝弁護士の求釈明書を送りつけた行為にまで,対応する余力がない。 2007年9月3日、訴状の提出をされてから、本日の第一回口頭弁論期日(※私は出頭せず、擬制陳述という手続きをとりました。擬制陳述についての説明は記事の下に掲載しています)までに、 したがって証拠調べ手続きにより尋問が行われるまでは、橋下は広島地裁には出頭しません。大阪の事務所より電話を用いて期日を進めていきます。 原告らは皆さんの請求のうち、どの請求がどのような理由で違法なのか特定していないので、そもそも違法な請求があるのかどうか不明なところではありますが、私の答弁書における「一般市民の懲戒請求は違法ではない」の部分を読んでいただき、皆さんの懲戒請求に同じような理由が書いてあれば問題ありませんし、書いていなくてもじっくりと考えてもらって私と同趣旨という結論に至れば、既に出している懲戒請求に理由を加えて下さい。 皆さんの懲戒請求を違法だと断じるのに原告らが引用した平成19年4月24日の最高裁判決も、皆さんには適用されません。これも答弁書に書きました。 通常の業務の合間に作成し、しかも自分自身の書面で報酬をもらっての仕事ではありませんから、誤字脱字等のチェックが甘いと思います。 |
[ 578] 新小児科医のつぶやき
[引用サイト] http://d.hatena.ne.jp/Yosyan/
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自殺報道には自殺予防メディア関係者のための手引きがWHO(世界保健機構)より出され、正式の翻訳版まであります。詳しくはマスコミの責任は此処にあるを御参照くだされば良いのですが、もっとも簡潔にポイントをまとめたものとして、 せき込んで屋外に飛びだす患者、ガスマスクと防護服姿で突入する救助隊……。「嘔吐物には触るな」「一体何が起きたのか」――。患者を救うはずの病院で起きた事故に、悲鳴と怒声が飛び交った。 病院によると、男性が母親(60)らに付き添われ、救命救急センターに運ばれたのは同日午後10時50分ごろ。約10分後、救急副部長の高村政志医師(48)が処置室で、苦しそうな表情を見せる男性の胃を洗浄するため、口から管を差し込んで吸引を行ったところ、突然、吐いた。約40平方メートルの室内に刺激臭が立ちこめ、患者らがせきこみ出し、「患者を外に避難させろ」などという声が上がり、騒然となったという。 重症になった72歳の女性は、男性のベッドから約10メートル付近にいて室内に充満した有毒ガスを吸い込んだ。居合わせた医師や患者は外へ逃げ出した。 高村医師は意識が遠のき倒れそうになりながら一時処置室を出た。すぐに治療に戻ろうしたが、強烈な刺激臭に阻まれたといい、「塩素をきつくしたようなにおいで、息ができず目も開けられなかった」と振り返った。 男性の母親は処置室で男性のそばから離れようとせず、病院職員の制止を振り切り、「何とか助けて下さい」と泣き叫んだが、引きずり出されるように避難させられた。 せき込んで屋外に飛びだす患者、ガスマスクと防護服姿で突入する救助隊……。「嘔吐物には触るな」「一体何が起きたのか」――。患者を救うはずの病院で起きた事故に、悲鳴と怒声が飛び交った。 先日の硫化水素自殺報道ではインターネットが諸悪の根源とした社説があり、私が取り上げただけでも神戸新聞と毎日新聞の2紙です。硫化水素自殺については確かにインターネットの一部でくすぶっていた事は事実です。これにガソリンをかけて炎上させたのはマスコミですが、火種はネットにあった指摘だけは間違っていません。 ところが今回のクロロピクリン自殺はネットでくすぶっていたのでしょうか。私の知る限り検索出来ませんでした。前例があるかどうかは確認できませんが、おそらくマスコミが日本で初めて詳細に大々的に公表したかと考えられます。それも薬物を具体的に公表し、それによって巻き起こったパニックや被害まで念入りに報道しています。WHO基準のタブーを2つまで犯しての報道です。2つの部分に該当するWHOの手引きにはさらに、 使われた手段と、どのようにその手段を手に入れたのかということについての詳細な記述は避けるべきである。自殺のメディア報道は、自殺の頻度よりも利用される自殺手段に関してより大きな影響を与えることが先行研究によって示されている。ある種の場所(橋、崖、高い建物、鉄道など)は、古くから今に至るまで自殺と関連しており、知名度が加わることでより多くの人たちがそれらを利用しようとする危険性を増大させる。 今後にクロロピクリン自殺がもし相次いだら、この責任はマスコミにあるといえます。4/25付の毎日社説のように、「命を軽んじる風潮を背景に、自殺へと駆り立てるインターネットの魔力の不気味な広がりに、慄然(りつぜん)とするばかりだ。」みたいなまるで他人事のような事は書けなくなり、 命を軽んじる風潮を背景に、自殺へと駆り立てるマスコミ報道の魔力の恐怖に、慄然(りつぜん)とするばかりだ。 こう評されて当然です。また4/25付の毎日社説のタイトルは「硫化水素自殺 死を誘発するサイトの罪深さ」ですが、クロロピクリン自殺が今後に続発するなら、 当然こうなります。それでも今後にクロロピクリン自殺が相次いでも、これはマスコミ報道とは関係なくネットのせいだと強弁するのでしょうか。マスコミ人、とくに論説委員クラスには難しすぎる話かもしれませんが「天に唾する愚かしさ」を少しは自覚すべしでしょう。 2008/05/27 11:13 少し論点がずれますが、クロロピクリン自殺の医療従事者への二次被害は久留米大学救命センターから2002年に専門雑誌に症例報告されていました。久留米と熊本は近いですが、専門雑誌の症例報告はネットに載らずに逆に検索がしにくいでしょう。救命センター専属であれば勉強会などで雑誌を見る機会も有りましょうが、一般救急では無理でしょう。せめて、このような特殊な事例は救急隊や全国救命センターへの情報提供が望まれますが、昨今の医療訴訟の影響で、「救命不可能だった症例報告」が激減している現状では難しい課題ですね。(以下、毎日新聞のコピペです)熊本市の熊本赤十字病院で21日夜、劇物の農薬「クロロピクリン」を飲んだ男性の嘔吐(おうと)物から発生した有毒ガスで54人が体調不良を訴えた事故で、同様のケースが00年11月、福岡県久留米市の久留米大学病院高度救命救急センターで発生していたことが分かった。この時に担当した医師らは02年、専門雑誌に被害時の状況などを報告していた。 2008/05/27 11:14 同様な心配: 殺人によい方法も悪い方法もありませんが、猟奇的な殺人を執拗に報道する姿勢もどうかな?と思います。バラバラ**や**切断を、見計らったのかのように?夕食の時間に報道するのは止めてほしいですね。彼(彼女)たちにも、人にモノを伝えようとする気概・信念があり、真実を伝えようとする気持ちに同情しますが、それが受け手に「どういう気持ちで受け取るか?」というフィードバックがないのでしょうね。(だから、余計にプライバシーなど余計な事までのぞき見報道が増える?) 自殺をどうしたら防げるかを報道してほしいですね。こんな時代だからこそ、信じれる社会を取り戻すのは私たちのペンだ!、くらい云ってくれないと・・ 2008/05/27 12:13 テレビや新聞の報道は 情報が多すぎるにもかかわらず即日報道するので大して内容を租借しないまま垂れ流しているのでしょう。いきおい事件背景の分析もおざなりです。会社間の競争もあるので流さないわけにはいかないのでしょうが、複数ある新聞社やテレビ局でもニュース報道の内容は金太郎飴状態です。チャンネルによって別の切り口、解釈もあってよさそうなものなのに そこまでの時間やマンパワーが足りないのでしょうね。娯楽番組によるテレビ局の違いは朧気ながら感じますが、ニュース報道はどこも一緒です。一連の自殺報道も WHOの自殺予防メディア関係者のための手引きを参照する時間も余裕もオツムもないから与えられた情報を無条件に流すのでしょう。「あいつがお前の事を悪く言っていた。」と得意げにいう奴とか「何とか君が、、、悪いことをしていました。」とか教師に言いつける告げ口魔、言いつけ魔がいましたが、結局友達から嫌われて相手にされませんでした。それに似てるなあ。 2008/05/27 13:03 これも少し話がずれますけど、私の勤務先を含めた地方全体で「飛込み分娩が年に何件あるか」という報道が地元紙に出たあと、明らかに「飛込み分娩」が増加した、と感じています。これまでしぶしぶながらも健診に来たり、こっそり家で産むしかないと思っていた方々が、新聞報道で「そうか、陣痛きてから救急車を呼べば病院で産めるのか」と気付いてしまったのではないでしょうか。家でこっそり産んで出血なんかでひどい状態になってから運び込まれたり、生まれた子どもをどこかに放棄されたりするよりはいいとは言え…ビミョーな気持ちです。 2008/05/27 13:42 はあ?主旨ってなんだよ?事件に主旨があるのか?あ?まぬけが。いいか、あれは特殊な傷害事件。だから報道されたの。だまって一人で氏んでりゃ報道なんかされなかったっつーの。本人の死亡はつけたしみたいに報道してただろ?「ちなみに本人は氏にました」ってな。どーしておまえはそんなにまぬけなんだよ。 この訴訟に関しては既に他のブログで十分に解説されていますし、今日のお話もさして新味があるものではありません。それでもあえて「報道編」として上げたのは、近日中に判決文が入手できそうだからです。判決文編を書く前に全体像と言うか周辺情報を確認してもらうつもりでお読みください。なお判決文は手に入る「予定」ですから、今後に判決文編がいつまで経っても出てこなければ、「予定」通りいかなかったと御理解ください。 VBACの方が子宮破裂をなぜ起こしやすいかですが、小児科医なので非常に単純に書きます。女性の子宮は一つしかありません。ある種の袋みたいなものですが、帝王切開の場合にはこの袋を切り開いて胎児を取り出します。もちろん切った後は塞ぐのですが、一度切ったところはどうしても子宮の弱点部になります。妊娠すると子宮は大きく膨らむのですが、前回切ったところが他の部位より弱く、そこから破裂しやすくなるとされます。 ところが1980年代からVBACがアメリカで推奨されるようになります。古典的時代に較べて帝王切開手術法が進歩して、VBACの成功率が上がったことと、保険会社が帝王切開よりVBACの方が安上がりのために広まったと言われています。ところがアメリカでもデータを蓄積させ分析すると、思われていたほどVBACの安全性が高くないことが分かるようになり、1996年をピークとしてVBACは減少に転じているとされます。 現在どれぐらいの子宮破裂の頻度があるかですが、VBACは帝王切開の手術法が子宮下部横切開という方法を取る事によって安全性が高まったとされます。この子宮下部横切開後の帝王切開で約0.6〜0.8%とアメリカでは報告されています。だいたい150件に1回ぐらいでしょうか。一方で全妊娠の子宮破裂の頻度は1000〜3000人に1人とされていますから、約10倍の危険性があるとしても良いでしょう。 子宮破裂が起こるとどうなるかですが、これは想像がつくとは思いますが、データにムラはありますが母体死亡率は1〜2%、胎児死亡率は20〜80%とされています。胎児死亡率に関しては完全に施設依存性が高く、子宮破裂から緊急帝王切開から娩出するまでの速度、新生児科医およびNICUの充実度が大きく左右しますが、生存しても重篤な後遺症がほぼ全員に残るとされます。 荒っぽいですがVBACのほんの基礎知識です。VBACの危険性は良識ある産科医なら十分認識しており、VBACにトライするなら家族への十分な説明と納得、緊急帝王切開及び麻酔科や新生児科の万全なバックアップの下に行なうべきものとしています。もちろん無謀にも条件を整えずトライする産科医もいるようですが、その辺は産科事情で「ヤブでもカルトでも貴重な戦力」時代に突入していますから、これは致し方ないところかと考えます。そう言えばVBACを請け負う助産師もおられるそうです。 ここからは僻地の産科医様の裁判は公正? ― VBACと30分ルールをめぐって 現場との乖離から御友人が経験されたVBACによる子宮破裂の10年前の経験談です。舞台は福島県立医科大学付属病院、おそらく福島県内でここ以上にVBACを行なえる条件が整っている病院はないかと考えられます。 凄い臨場感がある話ですし、医師を始め医療スタッフが救命のために努力を行なったかがよく伝わります。しかし母児とも救命が出来ましたが、子供には重い脳障害が残り4年9ヵ月後に死亡しています。さらに家族は子供の死後に病院を訴えました。訴訟に関しては5/20付のAsahi.comを読んで頂ければと思いますが判決の概要は、 過去に帝王切開した妊婦が自然分娩(ぶんべん)するのは危険性があるのに十分な監視を怠り、子どもに重度の障害を負わせたとして、福島市内の夫婦が福島県立医科大学付属病院(福島市)に1億円の損害賠償を求めた裁判の判決が20日、福島地裁であった。病院側の過失を認め、同大に約7300万円の支払いを命じた。 森高裁判長は、帝王切開した女性が自然分娩する危険性について「当時、具体的な指針はなかったが、病院側は説明義務を果たしていないと言わざるを得ない」と判断。「美江さんが痛みを訴えた時点で診察していれば、子宮破裂が迫っていると診断できた可能性があった」と、監視の不十分さを指摘した。 そのうえで、胎児も大きめで美江さんには自然分娩の経験がなかったことなどから「緊急の帝王切開に至る可能性は高かった」とした。しかし、手術室に鍵がかかっていてすぐに使える状態になっていなかったことなどから、病院側は緊急事態への準備をしていなかったと判断した。 私の調べた範囲ではどこもこの数字をVBACによる胎児を無事救出できる目安時間として引用しているようです。「最短17分」ですが日本の医療訴訟で重きを成している「30分ルール」は最低限満たさないと難しいかと思います。10年前の事件より医師の注意責任義務は格段に重くなっていると考えるのが妥当です。 2008/05/26 09:28 裁判はお子さんが亡くなられて起こされたということですが、カルテや看護記録、オペのチャートが残っていても記憶は不確かです。この文書に残っていない行間の患者や患者家族とのやり取りの記憶も 5年近くたって遠いかなたに消えています。相手側弁護士から「あの時あなたはこう云ったでしょう。」と断定的に言われたら、「うーん、そうだったかな?」なんて言下に否定出来ません。原告もきちんと説明を受けたはずが、咄嗟の事で記憶にないと言い張ることもあるはずです。退院後5年以上たったカルテはサマリーとキーフィルムを除いて破棄されますが、そうなった時点で訴訟を起こされたらどうするんでしょうね。言った、言わなかったの水掛け論を延々とやらかすんでしょうか。 2008/05/26 09:49 子供さん亡くなってからの提訴だし、妊婦さんもともとここの看護師さんのようだし、大変であった話ではありますが、原告側と病院側、そんなに感情的なこじれは大きくなかったのかな?と思います。・・違うかな?でも、こういう場合は、医師の説明の有無・程度によらず、ご両親は(帝切を選択しなかった)自分たちを責めてしまいそうな気がします。。痛々しい話ですが。そこは、詳細不明なのでおいておいて、一般論としておもったことですが、病院と患者との間である程度心情的に和解に近い場合でも、損保からの保険金支払いによる患者救済目的で、病院があえて負ける、なんてのは、これから出てきそうですね。じっさい、関西の心筋梗塞の例で・・いや、これいったらいけないんだったか(^^;。そうすると、事故調は、損保会社にとっては、過度な民事を抑制する機能として働きそうですか。ていうより、医者が刑事である程度訴えられたほうが、民事でも病院が妥協しない空気をつくってくれるから、損保会社にとってはいいのかな? 2008/05/26 09:50 >退院後5年以上たったカルテはサマリーとキーフィルムを除いて破棄されますが、そうなった時点で訴訟を起こされたらどうするんでしょうね医療過誤を不法行為として損害賠償するなら、時効は3年。(ただし、不作為として訴えると、時効が延びます)Bugsy先生の不安は杞憂だろうと思いますが、患者さんの安全、次の治療の参考のため、できるだけ治療の資料は残したいのに、裁判沙汰を考えると利益相反してしまいます。いやな世の中です 2008/05/26 09:52 >この文書に残っていない行間の患者や患者家族とのやり取りの記憶も 5年近くたって遠いかなたに消えています。ところが裁判官は、「大事な事だからきっちり覚えている筈。記憶が曖昧っていう事は虚偽の陳述だ」」と素で見做すんですよ。だから実は記憶が曖昧でも、「確かにこう言った!」と言い切るのは訴訟戦略の基本中の基本です。と、1回本人訴訟やっただけの法曹でもないド素人が言い切ってみるてすつ。>言った、言わなかったの水掛け論を延々とやらかすんでしょうか。その通りですね。で、そうなった時、裁判官がミスを隠す極悪医療機関と可哀想な患者サマのどちらの肩を持つか、言うまでもありません。他でも書いたけど、「これから」なんかないんだよオマエラ産科医には!! 2008/05/26 12:03 >他でも書いたけど、「これから」なんかないんだよオマエラ産科医には!!これが出てしまうと話は終わってしまいます。終わってしまうと判決文がもし手に入っても読解する気力が失われますから、現場レポートと記事情報から少し分析してみます。まず神奈川帝王切開賠償訴訟で教えられた「30分ルール」が満たされていたかが訴訟的には一つの鍵になります。現場レポートによると、 >子宮破裂後42分で胎児娩出「30分ルール」は緊急帝王切開開始までが「30分」ですから、42分は微妙な数字です。もちろんこの「42分」は病院側が子宮破裂と診断してからの時間ですから、記事情報による、 >美江さんが痛みを訴えた時点で診察していれば子宮破裂が起こった時間の事実認定がもっと繰り上がっている事を示唆すると考えます。42分でも微妙ですから、ものの10分でも事実認定が繰り上がれば満たされなくなると考えます。もう一つ訴訟に大きな影を落としているのが、 >手術室に鍵どれぐらい待たされたかは現場レポートでも不明ですが、5年近く経ってから訴訟に踏み切ったのはここにも原因があると考えます。つまり誰かが「もう少し早かったら」を家族に話した可能性です。「もう少し」を当日の経過から思い起こすと「手術室の鍵」に結びつき、「あれさえ無ければ」の思いがふくらみ、子供の死をキッカケに出てきたという考え方です。判決文とは言え、そこまで分かるかは疑問ですが、入手できれば注目しておきたい点です。 2008/05/26 12:41 結局、混合診療を一部導入して、事故調の財源や訴訟費用を上乗せするのが一番の解決策に思われます。医師として心情的に被害者救済的な賠償金を出してあげたいと思うことはあるはずです。問題はその部分の折り合いをどうつけるかでしょう。不思議なのは自由診療であるための出産費用が安価で抑えられていることです。保険金や訴訟費用くらい上乗せしても良いのではないかといつも思うのですが。それに訴訟費用の増加の医療費に対する影響も分かりやすいでしょう。 2008/05/26 12:53 >つまり誰かが「もう少し早かったら」を家族に話した可能性です。「もう少し」を当日の経過から思い起こすと「手術室の鍵」に結びつき、「あれさえ無ければ」の思いがふくらみ、子供の死をキッカケに出てきたという考え方です。「後で考えたときに、もしあの時こうしていたなら・・・」の繰り返しで人類の歴史は進歩してきました。失敗は成功のもとという言葉がありますが、反省なくしては発展も成長もありません。医学は未知の部分が多いまま臨床応用されている学問であり、結果を反省し改善する繰り返しは避けられません。その反省において訴訟が入り込むと、反省点=ミスとされ、それをもとに多額の賠償請求、刑事罰が科そうとします。それを回避しようと当事者しか知らない反省材料が闇に葬られかねないため、世界の多くの国は免責までして医療の質の向上を求めているのですが、日本は専門家でさえ過失になるかどうか意見が分かれる内容を、裁判で過失と断定して追求し医療を崩壊させる方向で動いていますね。 2008/05/26 13:00 産科医療の市場メカニズムを阻害しているのは、公的病院ですよ。コスト積み上げしたら、絶対に採算の取れない価格体系でダンピングし、訴訟の賠償金は税金で賄う。産科医療が、今の麻酔科のような変化をすれば、再生がもしかしたらあるかもしれませんが。 2008/05/26 13:48 わたしは、いまの状況が続くと、損害賠償保険がどうなるのか、ちょっと心配です。「民事はこれから増えるから、医者は保険料が高くなるのを覚悟してればいい」てなことを、わたし、ときどき書きますが、最悪、損保会社が、医療、それも特定の分野から撤退してしまう、っていうのは、ありうる話です。とくに産科。保険掛け金のアップだけでまかなえるのだろうか?少なくとも、訴えられ敗訴した産科医に対しては、保険料はとんでもなく高くなるか、保険契約拒否されかねません。そうすると、別の意味で、貴重な産科医先生が現場から去らざるを得ないわけで・・でまた、そういう産科医先生、DQNな方もいるかもしれないが、危険地帯で本当に頑張っていらっしゃった方かもしれないですからね。 2008/05/26 14:13 motoさま日本医師会の医賠責は診療科による保険料の差はない(はず)です。たしか7,8年前に保険料を診療科別にしてはどうかとの意見が出ましたが、「特定の診療科(当時から、もちろん産科)の負担が大きくなりすぎる」という執行部の答弁でボツになったのを記憶しています。現在は産科のリスクを私も負担していることになりますが、今後保険料上昇となれば(昨年度か今年度も値上げがあったはず)診療科別保険料が再浮上するでしょうね。 2008/05/26 14:49 医療訴訟や増加し、トンデモ判決が乱発しても一般国民には関係なく、医療者側だけが痛みを背負い込んでいるのです。しかしとんでもない賠償額の訴訟によって医療が崩壊に導かれているツケは国民全体に及ぶのです。それを分からせるためには医療費の高騰でしかないのです。後期高齢者制度のように全体に負担がかかるものは痛みとして感じるのでしょうが、療養病床の削減による介護地獄や救急崩壊など、数人か数十人に1人にしか負担がかからないものは実感がわかず、世論へと広がらないのです。本来それらを調整するのが政治家や官僚の役割なのでしょうが、政治家は利権と票のため、官僚は省益のためにしか動かないのです。(日本の官僚制度は天下りどころか、入省後30年以上も続く関係で、他の会社や大学などとは比べものにならないほど強固なもののようです。) 2008/05/26 14:57 moto-tclinic様、>最悪、損保会社が、医療、それも特定の分野から撤退してしまう、っていうのは、ありうる話です。ネヴァダ州でしたっけ?>少なくとも、訴えられ敗訴した産科医に対しては、保険料はとんでもなく高くなるか、保険契約拒否されかねません。そうすると、別の意味で、貴重な産科医先生が現場から去らざるを得ないわけで・・いくら産科医でもそうなってまで産科に踏み止まろうとするほどヴァカでは…ワカランなぁなんせ産科医だからなあ…。元ライダー様、私ドロッポの分際で実は医師会会員で会費も保険料も払っているのですが、>現在は産科のリスクを私も負担していることになります…なんか無茶苦茶腹立ってきたなw。 2008/05/26 15:01 moto様あんまり顔を出さない医師会情報ですが、医師会の自賠責の収支も芳しくないようです。産科の先生を責める気はありませんが、やはり支出は小さくないとの事でした。当然のようにこれ以上増えると保険料はもっと上げざるを得なくなるのでしょうが、診療科別にするのは抵抗があるようです。ただ医師会員なら知っている事ですが、医賠責の基本料は医師会費にコミになっています。診療科別にすると医師会費を診療科ごとに変えるか、医師会費と保険料を完全に分離する必要があります。簡単といえば簡単ですが、いざやるとなれば産科を始めとして保険料が上るリスク診療科の抵抗は必至で、執行部も及び腰と見ています。またそんな事をすれば、ますます産科離れ、リスク診療科離れを加速しますからね。背に腹は変えられなくなるまで問題は先送りされるかと考えています。 2008/05/26 15:04 いまの日本での診療報酬からくる医師の収入では、医賠責の大幅なアップは不可能と言っていいでしょう。それは産科でも同様で、じゃあ、分娩料を上げるか、という話になるとは思いますが、日本の医療がたとえ産科の自由診療領域といえ「社会資本」ととらえられている以上、特殊な手技を採用しているのでなければ大幅な値上げは難しい、事実上の公定価格に近い状態にあると考えます(確かにアメニティなどの差別化により高い価格を取っている施設はありますが:ex.愛育病院、聖マリ)。基準は健康保険から支払われる分娩一時金であり、これが診療報酬などとおなじ公定価格に準じたものになっています。それに、分娩料を上げたところで、踏み倒す人が増えるだけだと思います。そのため働く医師の収入が差別化されていないわけで、その中で産科医だけが高い保険料を負担するのは不可能でしょう。自動車保険で、事故をよく起こす人の保険料が増える、というのとはわけが違い、むしろ自動車自賠責保険と同じ考え方ですね。もちろん、任意保険の分は特に外資系が低リスクの人を大幅に安くして、高リスクの人を加入させない「リスク細分型」という名の囲い込みをして、昔からの保険会社がその分を引き受けて値上げせざるを得ず、無保険車増加などのトラブルが年々増加しているのは周知の事実ですが。もし、こういったリスク細分型の医賠責となったら、自動車保険の任意保険と同様、高リスク高負担の産科医なんか、保険料が払えないせいで無保険の医師が増え、トラブルがさらに拡大する可能性が出てきます。ま、そうなったら、ますます産科医が減るだけでしょうね。 2008/05/26 15:26 いまの医療損害賠償保険が、医師会が主導でなりたっている「共済」であれば、他科医の負担が多くても「まあまあ」と落ち着かせてなんとか産科も維持、ってのは、ありうると思うんですけどね。そうじゃなくて、民間損保へ丸投げですよね?みなさん入っていらっしゃるの。わたしも昔入ってたけど。保険ってのは、賭けですから、民間ビジネスの保険会社としては、賭けが成立して、自分の取り分が多いと思うから、やってるわけです。日本の医療がよくなるようになんて保険会社はこれっぽっちも思ってないはず。 2008/05/26 15:40 わたしの属してる美容外科の業界は、損保会社は、どこも受けてくれないんですね。リスクが高すぎてビジネスにならない。それで今は、「日本美容外科医師会共済」てのがあるんですが、これを発足させるにあたって、皮肉なことですが、対立していた形成外科系・チェーン系のふたつの「美容外科学会」が、協力することになりました。加入者絶対数増やさないことには、共済も成立しないですからね。しかし、それでも、1億円プランで、院長月額3万2千円。で、すべての損害が補償されるわけではなくて、死亡または後遺障害(労災での1〜3級)といった大きな事故に限っての保障です。さらに、共済ですから、加入時に一人一律10万円払い込む必要があります。で、わたしとしては、毎月3万2千円づつ取られるよりも、万が一の1億円は覚悟して、あんまりリスクの高い施術には手を出さない。共済をかけてないから、無責任だということではなくて、単純に、「共済をかけずに済ます」ほうに賭け(bet)してるわけです。 2008/05/26 15:44 いちばんいいのは、手術やお産にあたって、事前に患者や家族が、もしもの場合のために保険をかけることなんですけどね。飛行機搭乗保険なんてあるでしょう?あんなの。保険会社が介入してきてくれると、手術のリスクのムンテラもやりやすくなるかもですよ。患者は、保険掛け金と、保証金・補償範囲との比率でもって、自分の受ける施術のリスクを、測ることができる。お産なんかには向いてると思うのだがなあ。 2008/05/26 15:49 moto様 >日本の医療がよくなるようになんて保険会社はこれっぽっちも思ってないはず。アメリカのHMOを持ち出すまでも無く、お説のとおりなんですが、今の医師会に自律で共済を持つ力は無いでしょう。なぜ医師会だけの共済にしなかったかは歴史的な経緯でしょうが、おそらくですが美容外科にくらべると遥かに会員が多く、会員に対する全国ネットワークを作る手間と経費を天秤に掛けたのだと思っています。それと長くなれば様々なメリットを受ける方々も出てくるでしょうし、そういう方々の声は末端会員1万人より遥かに大きいですから、行き着くところまで行かないと何も変わらないと考えています。 2008/05/26 16:18 問題は、患者側は保険なんか入ってなくてもなんかあったら訴訟起こせば済むって現状ですね。高確率で高賠償金ゲット出来るのにわざわざ保険料負担しようって気にはならんでしょうふつーの知能の持ち主なら。そもそも「無保険患者」は診療拒否出来なきゃ意味がないかと。<間違いなく応召義務違反だわなw。 2008/05/26 16:32 だいたい、医者が施術前に患者に、リスクの説明するとかは、生命保険の営業に限りなく似てます。これに具体的な商品を付加するだけのこと。まえに話題になりましたが、現行民事賠償は、医療やお産においては、それ自体「共済」として機能してるんじゃないか?判事も、そういう意識で判決書いてるんじゃないかというところがあります。この状況を民間損保(資本は外国)が看過するわけがありません。撤退ですよ、撤退。民間ビジネスの撤退は速いですよ〜。医者の逃散の比じゃありません。患者への施術前保険ができれば、その保険に加入してなかったのは、患者の自己責任だから、日本型の「共済」的民事賠償判決はおりにくくなる。医師会は動きはどうせ鈍重でしょうが、日本全国の医者が一律10万円ずつ出資して、患者向けの保険会社つくれば、配当出せるくらいの利が上がるんじゃないかな。 2008/05/26 17:12 この保険は患者のためにもなると思いますよ。だって訴訟を起こすのはまだごく一部の人でしょうから。訴訟なんて起こす気無しの人にとっても救済になるいい保険だと思います。ただしこの先生のオペだったら掛け金は多く頂かないととか保険会社に言われたらトホホでしょうが。(笑 2008/05/26 17:51 話の流れを無視して書き込みます。http://www.nikkeibp.co.jp/sj/2/column/o/134/index2.html医師の数を増やして医療コストを削減せよ なぜ、医療コストが下がらないのか。その理由は明らかである。需要が爆発的に増えているのに、供給を増やしていないからだ。高齢者が増えて患者は増大しているのに、医師の数が絶対的に足りない。 実際、この10年間の医師国家試験合格者数をみると、2001年の8374人を除いて、ずっと7000人台で推移している。医師の供給はまったく増えていないのだ。その最大の理由は、政府が医学部の定員を増やさないことにある。 では、なぜ医学部の定員を増やそうとしないのか。 ある政治家は、「医者の数がどんどん増えると、それに比例して医療費が増えてしまうからよくない」と述べている。だが、そんなことはありえない。供給が増えれば値段が下がるのは必然であり、国民が支払う医療費を抑えることができるはずだ。 また、厚生労働省によれば、高度な知識をともなう医療分野の人材を医学部で養成するためには大きなコストがかかり、人数を増やすことは容易ではないという。 だが、それなら、なんとか頭をひねって対策を考えるのが役人や政治家の務めだろう。医療制度の危機は待ったなしなのである。 例えば、こうしてみたらどうだろうか。建築士と同じように、医師の資格も1級と2級に分けて仕事を分担するのである。 確かに、先端医療の場合には、高度な知識や技術が必要なことはわかる。しかし、中高年やお年寄りに多い慢性疾患の場合は、さほど高度な医療判断が必要だとは思えない。極端なことを言えば、医者は話の聞き役にまわればよく、出す答えもほぼ決まりきったもののことが多い。もし、手に負えない症状であったり、急性疾患の疑いがあれば大病院にまわせばいい。 そこで重要になってくるのは、先端医療技術よりもコミュニケーション能力である。そうした技能の優れた人を養成して、2級医師にするわけだ。2級医師は4年制で卒業可能として、とりあえず大量に育成する。 最近の若者には、福祉の分野で働きたいという意欲を持つ人が多いから、人は集まるだろう。病院が彼らを年収300万円ほどで雇えば、若年層の失業対策にもなる。 病院としても、そうした2級医師を採用して「早い、安い」を売り物にすれば人気が出るだろう。高齢者にとっては、待ち時間が減って、話をじっくり聞いてくれるので喜ばしい。こうした医療機関が普及すれば全体の医療費を下げられる。みんなハッピーになるのではないか。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーもう、森永氏は全く何も分っていませんね。 2008/05/26 18:09 その後のほうがもっと酷いんじゃないでしょうか。素人なんでよくわからないし、別に歯科医を馬鹿にするわけではないんですが(餅は餅屋というだけで)、歯科医のかたって日常的に全身麻酔とか呼吸管理とかしてるんでしょうか?>医師の数を増やすもう一つの裏技がある。これは、ある医療経済学者の主張なのだが、歯科医に医療活動をさせるというものだ。(中略)なかでも麻酔ならばお手のものだ。病院での麻酔医の不足が大きな問題となっているなか、日常的に麻酔を使っている歯科医は貴重な存在である。麻酔医を増やすためのコストがほとんどかからないので、確実に医療費の削減につながる。でもって、これです。>もちろん、勤務医で劣悪な労働条件で働く医師もいるが、法外な報酬を得ている開業医も少なくない。そうした利権に切り込まなければ、医療費の抑制はありえない。これでもアナリストやっていけるんですねぇ… 2008/05/26 18:58 大事なのは出産費用に訴訟費用や保険金を上乗せすることにより、費用が高騰する。国民全体の恨みの矛先の少なくとも半分が医療訴訟の乱発やトンデモ判決に向かうわけです。少なくともネットで誹謗中傷する医師が問題なのではなく、高額な賠償金目当ての訴訟に医療崩壊の原因があることが良く分かるはずです。産科崩壊が叫ばれ、その原因の最大のものが訴訟であるから、今ならできるように思うんだけどなぁ。 2008/05/26 19:48 >産科崩壊が叫ばれ、その原因の最大のものが訴訟これはその通りだと思うんですが、それで訴訟関連費を上乗せして医療費が高騰すると、ますますインチキアナリストとか自称評論家とかが沸いて出て、「医者はこの機に乗じて儲けようとしている!」とあおり立て、「素直」な国民はそれを信じちゃう。よって、>国民全体の恨みの矛先の少なくとも半分が医療訴訟の乱発やトンデモ判決に向かうのは無理じゃないかなぁと思います。ま、ずばり言えば意識の低い人には何やっても無駄、という事なんで、絶望的未来しか浮かんでこないんですけどね。 一番のリスクヘッジは、「(症例としてでなく、人間的に)リスクの高い患者は診ない」ではないかと思います。患者向けの施術前保険、その意味でも面白いです。保険入ってない人≒将来を考えてない、または保険入る余裕がない人≒高リスク って言えそうだし。民間保険会社もその方が多分持ち出し少ないし。うーん、するとやっぱり、応召義務撤廃が全てのカギですか。 2008/05/26 23:36 やーめーてーw森永氏の御説を読んでとにかくひとこと。別に医師の方々に入院患者さんのEndoとか形成とかしてもらおうとか思わないのでこっちに医師の仕事を振れるとか思わないでいただきたい感じでした^^;もう、医療系つったって、分野違いすぎですからっそりゃたまには往診先の病院で、抜歯なら外科分野でも…いあ、抜糸くらいなら、せめて消毒なら…わざわざ呼ばなくても、血管腫の診断くらい(私は診断はできるが対応は不可)してくれてもっと思いつつちみちみ出ばっていますが。義歯の調整だって、多少のDulならあの辺をちょちょいのちょいとでもすれば応急処置になるけどな、なんて。往診に割いてる時間に来院患者さんみてるほうがよほど黒がとかとか。 このところの医療崩壊の記事を見るにつけ、ああ、通ってきた道だよなあなどと思うこともありますが(もー、初診やリコールの患者さんにはみんな3枚くらい書類渡してる…。書類書いてる時間があったら、手技に使いたひ。手を洗うだけでも時間がーっ)、医科と歯科はかぶってる部分はそりゃあありましょうが、かぶってない部分のほうがさらに多いと思われます。 それくらいならNSをランクアップしたほうがなんぼか使えるんではないでしょうか。大体こちとらの麻酔は100ぱーせんと局所麻酔でっせ…。麻酔科で修業した方がアゲられたこともありましたのう… 静脈も筋肉(まあ、舌くらいなら)も対象外。粘膜な浸潤麻酔と仲良くしております。伝麻は一般的に一系統のみ。それに私だって衛生師分野に口出す自信は我が身が可愛くあったりしてありません。 こういう単純な流用ができるんじゃ…と考える方々の仕事ぶりが気になる今日この頃です ちなみに、もしかして私手より口のほうがうまい気がする…と悩みがちな10(数)年選手の歯科医です。 2008/05/27 02:00 >uchitama様 「官僚は省益のためにしか動かないのです。」 それはちと言い過ぎではないかと。「省益を害しない範囲でしか働かない。」というのは悲しいながら事実ですけど。これを変える方法はあるけれど、政治が変わらないと無理でせうね。それから、産科の訴訟対策ですけど、もう一つ戦法はあります。無保険・無資産で対応する方法です。今の日本の法律では、金のない人からは金をとることはできません。強制労働に従事させることもできませんので、いくら何億円の勝訴を勝ち取ったところで、払う相手に金がなければ空証文です。なまじ金があるから、遺族も民事訴訟で金を取ろうと思うし、裁判官も医者に金出させて和解に持ち込ちこもうとか、遺族の救済を医者の負担でと思うわけです。民事訴訟で、何億という請求であれば訴状に貼る印紙の額でもばかにならないですから、相手に金がなければ、訴えても無駄なので、普通、弁護士も訴えることをやめさせようとするはずですし、裁判官も安易に「とりあえず医者の責任に・・」という思考をしなくなりますから。だから、親が金持ちでなくて、本人も資産がほとんどない医師の場合、保険も入らないという方法もありかなと思います。 2008/05/27 09:08 2chのひろゆき氏のような対応ですが、現実的に社会的地位を伴った人にはやはり厳しいでしょうねえ。医賠責保険とはやはり切り離して考えるのがよいのではないのでしょうか?以前、どこかのblogで記載されてましたが、空港登場口にある掛け捨て保険自販機みたいに分娩室前に自販機置くしか無いんじゃないですかねえ。オールプラン、脳性麻痺のみカヴァープランで30歳未満、35歳未満で分けてとか…まあ、そこまでやっても注意義務違反でやられそうな気はしますが。保険金支払い側も、支払額を減らしたいでしょうから脳性麻痺は別にしても、福島事件のような場合は、全力で対応してくれるんじゃないかな。 2008/05/27 09:24 元外科医様、>最高のリスクヘッジは逃散でしょう(笑)バリバリのメジャー臨床医であったと思われる先生ほかお歴々方が悪戦苦闘の末ここ、ここに至って得た結論が最初から戦いを放棄して逃亡したヘタレが10年前に得たソレと同一ってのは…なんつーかオワッテルよなあ。一事務員様、>2chのひろゆき氏のような対応ですが、現実的に社会的地位を伴った人にはやはり厳しいでしょうねえ。そんな妙な見得とゆーか世間体を気にするから食い物にされるんですよ。 この2部構成です。どの委員会も20人以内の委員と臨時委員、専門委員で構成され、地方委員のうち4人以内が常勤となる他は非常勤とされています。この二つの委員会の役割の違いですが、地方委員会は、 地方委員会は、医療事故調査を終えたときは、当該医療事故死亡者等に関する次の事項を記死亡者載した報告書を作成し、これを厚生労働大臣及び中央委員会に提出するとともに、当該医療事故死亡者等について厚生労働大臣に届け出た病院、診療所又は助産所の管理者及び当該医療事故死亡者等の遺族等に交付し、かつ、公表しなければならない。 地方委員会はここで調査報告書をまとめ「公表」してしまいます。つまり事実調査はこの時点で終了する事になります。遺族や病院関係者に交付し、さらに厚生労働大臣にまで提出された上「公表」されるのですから、報告書としては最終と考えるのが妥当でしょう。 (地方委員会の)報告書の分析及び評価を行なった結果に基づき、医療の安全の確保のため講ずべき措置について厚生労働大臣に対し勧告すること 中央委員会のお仕事は厚生労働大臣への勧告が主になるようです。勧告内容をもう少し具体的探してみると、 中央委員会は、地方委員会からの報告書の提出を受けた場合において、当該報告書の内容の分析及び評価を行った結果に基づき必要があると認めるときは、医療の安全を確保するために講ずべき措置について厚生労働大臣に勧告することができる 中央委員会の所掌事務に中央委員会として新たな報告書を作る業務はなく、また厚生労働大臣への勧告内容を公表する規定もどうやらなさそうです。地方委員会段階で「公表」しているのですから、中央委員会は地方委員会の報告書には手をつけないと考えられます。 ところでこの二つの委員会はどれほどのペースで開かれるのでしょうか。まず中央委員会はすべて非常勤です。他にフルタイムの業務を抱えての勤務ですから、他の類似の審議会・調査会の例で考えると月1回が妥当かと考えられます。地方委員会は20人として4人が常勤、16人が非常勤です。委員会の開催条件は過半数の出席ですから、非常勤の委員が交替で8人ずつ月1回出席すれば、常勤の4人とあわせて12人になり委員会開催条件が整います。そうなれば月2回が妥当かと思われます。 ここで事故調の年間想定取り扱い件数ですが、4/4に行なわれた参議院厚生労働委員会での岡本充功議員が質問し、 報道によると調査対象となる対象は年間約2000件くらいではないかといわれておりますが、実際の医療安全調査委員会委員の構成の人数、それからそのバランス、こういったものはどのように考えられているのでしょうか。また調査チームとして何チームくらい予定されているのかお答えいただきたい。 委員会の構成でございますけれど、中央の委員会、地方の委員会、そしてその下の調査チームとそれぞれ同じようなバランスになるかと思うのですが、これは今やっているモデル事業のメンバーの構成と大体似通ったものとして、たとえば医療の専門医である解剖の担当医(病理・法医)それから臨床評価を行う医師、さらに法律関係者やそのほかの有識者としてたとえば医療を受ける立場を代表する人と、こういった組み合わせのバランスになっております。人数についてですが、中央の委員会、地方の委員会、審議会のシステムに関する指針にもありますので、一定の制限等はありますが、先ほどの2000件という推定からすると延べにすれば2000人は超えてしまいます。もちろん、全部別々ではないのですけれど、それでもやはりある程度の人数の確保が必要となります。この件については現在つめているところです。 年間2000件に対して外口崇医政局長は否定をせず、これも念頭に置いて事故調のシステムを考えると答弁しております。 事故調法案では地方委員会を地方厚生局に置くとしています。地方厚生局は管轄範囲も決まっており、管轄範囲の人口で地方委員会ごとの取扱い件数が推測可能と考えられます。前提は全国で年間2000件です。 最高が関東信越の729件、最低が四国の60件です。10倍以上の差はありますが、審議する地方委員会は同じで一つです。審議日数で1件あたりの審議事件がが計算できますが、月2回のモデルだけではなく幾つかのモデルを同時に出して見ます。審議時間はやや非現実的なんですが、昼休み1時間を挟んで朝9時〜夜6時までの実質8時間とします。 全国でもっとも多忙な関東信越ブロックでは月2回の審議では1回の審議に付き30件の処理が求められ、1件あたりの処理時間は15分です。ちなみに非常勤である委員を1年間フルタイムで働いてもらっても、1日の処理案件数は3.2件で1件あたり2時間30分になります。どうなるかはどこにも書いてありませんが、委員の大半が非常勤である事を考えると、どんなに精力的に会議を行なっても週1回が限界で、それでやっと32分54秒です。またこの審議時間の計算の基は上記した通り、1回の審議時間を実質8時間としているため、午後からの半日開催であればさらに審議時間が短くなります。ちなみに中央委員会が月1回、8時間審議として計算すれば1件につき3分弱となります。 これは外口崇医政局長が答弁したとおり、2000件であっても耐えられるシステムとして作られていると考えて良いと思われます。解釈としてこんな審議時間ではパンクすると考えるのは間違いで、地方委員会や中央委員会に厚労省が求めている業務はその程度のものであると解釈する方が正しいと思われます。つまり厚労省が法案化して決定した事故調の審議は、 これであるなら中央委員会および地方委員会で委員が180人、臨時委員・専門委員がどれほどかわかりませんが、合わせても300人程度の人員で事故調の委員が構成できます。 しかし地方委員会で15分で審議を終わらすためには委員会提出時の報告書資料が限りなく完成版に近いことが要求されます。15分ではこれを大幅訂正する事など不可能だからです。この地方委員会への報告書資料を作るのは三次試案では調査チームとなっていました。しかし事故調法案を読む限り調査チームについて具体的に記した記載は見当たりません。あくまでも地方委員会が調査し報告書を作成するとなっています。 地方委員会が調査をするにしても委員が実際に調査を行うのは不可能です。あれだけの数の報告書の審議だけで目一杯です。そうなると臨時委員とか専門委員が調査チームに当るかと言えば、彼らも非常勤ですから日常業務を横において調査に専念するわけにもいかないでしょう。 そこで気になる条文が出てきました。これは昨日の段階では削除されたと考えていたのですが、別のところに復活していました。まったく法案を読むのは大変です。「委員等の職務従事の制限」として、 地方委員会は、委員、臨時委員又は専門委員が医療事故死等の原因に関係があるおそれのある者であると認めるとき又は医療事故死等の原因に関係があるおそれのある者と密接な関係を有すると認める時は、当該委員、臨時委員又は専門委員を当該医療事故死等に関する調査に従事させてはならない。 2.前項の委員、臨時委員又は専門委員は、当該医療事故調査に関する地方委員会の会議に出席する事が出来ない。 ここで書かれているのは読んでの通り、委員、臨時委員、専門委員が事案関係者と関係がある時は調査や地方委員会に出席は認めないというものです。当然あっても不思議無いのですが、この「委員等の職務従事の制限」を杓子定規に読むと制限されるのはあくまでも委員、臨時委員、専門委員に限られます。それ以外の人間への適用は無いとも解釈可能です。 地方委員会は、医療事故調査を行うため必要があると認めるときは、調査又は研究の実施に関する事務の一部を、独立行政法人、国立大学法人、地方独立行政法人、民間の団体又は学識経験を有する者に委託することができる。 前項の規定により事務の委託を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、正当な理由がなく、当該委託事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない 第一項の規定により事務の委託を受けた者又はその役員若しくは職員であって当該委託事務に従事するものは、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 地方委員会は委員では実務調査は不可能なので、調査自体はすべて「委託」にて行なう方針と考えます。委託先はどこかと言えば、案件が発生した院内事故調査委員会と考えるのが妥当です。三次試案でも院内事故調査委員会の整備は強く求めていました。ここで問題になるのは案件当事者との関係です。「委員等の職務従事の制限」を委託先に課せば院内事故調査委員会では調査不可能です。そりゃ、院内ですから最低限顔見知りでしょうし、親しい同僚であっても何の不思議もありません。そこで「委員等の職務従事の制限」はあくまでも委員に限定し、委託先への適用を慎重に避けたとの可能性が出てきます。 このシステムの優秀なところは調査チームへの医師集めに厚労省が頭を悩ます必要が無いことです。院内の人間の調査ですから資料集めも、調査も非常に容易です。調査に当る方も調査時間が長引けば、自分の本来の業務の首を絞めますから、可能な限り短時間で精力的に行ないます。間違っても非常勤だから月1回しか審議を行なわないな悠長な事はしません。厚労省から委託費用も出るでしょうが、こっちは非常勤扱いの月1回を目安にした薄謝で必要にして十分ですから、専属の調査チームを抱え込むよりはるかに安上がりです。 今日のお話はあくまでも法案から読み取れる事故調のシステムの仮説です。本当にこうなるかどうかはもちろん分かりません。しかしもし本当であるなら、調査システムの根本を見直さなければならないと考えます。医師サイドのみから立てば有利な点もありますが、こんなシステムでは事故調の調査結果が信頼を勝ち取るのは不可能だと思われます。 こんなシステムでは医師ですらそうですし、遺族の立場に立てばなおの事「信用できない」と断言されても不思議ありません。私がごく一部の急進的な患者団体に余り良い感情を抱いていないのは御存知かと思いますが、この仮説通りのシステムであり、これに患者団体が反対するのであれば私ですら賛同するかもしれません。役に立たないのが目に見えており、事故調と同時に選択可能である民事及び刑事訴訟に従来通りに遺族は向かうと考えられます。そうなれば医師及び病院は民事・刑事だけではなく事故調の調査まで背負い込む事になります。 最後にもう一度念を押して起きますが、条文だけから事故調制度の全貌を推測するのは非常に難しく、この仮説に誤りがある可能性は多分にあります。あくまでも仮説であり、そうとも「とらえられる」とぐらいで御理解頂きたいと思います。 2008/05/25 15:22 院内事故調が実質的報告書をまとめるとなると、病院が勤務医師に、「事故調はこちらでまとめて刑事にならないよう最善を尽くしますから、もし民事で訴えられて賠償確定した時には、先生個人の損保保険から支払ってください。」てことにならないでしょうか?風が吹くと桶屋が儲かるじゃないですが、事故調成立すると、勤務医個人の損保掛け金は上がる? 2008/05/25 15:42 >よくわかる 院内事故調査委員会報告書の書き方そう言えば中央委員会の所掌事務のイの一番には、『医療事故死等の原因を究明するための調査(以下「医療事故死等」という。)の実施要領(第十二条第二項において「実施要領」という。)を定めること』とあります。12条2項って何かといえば、『この節に定めるもののほか、医療事故調査は、実施要領に基づいて行うものとする』つまり中央委員会は基本マニュアルを作ってくれる事になります。だいたいこの手の官製マニュアルは使い勝手が悪いですから、「こう書けば正しい♪早分かり実戦集」は出てきそうですね。そうなると地方委員会の審議は報告書が実施要項に副って「正しく」書かれているかどうかを審議するところかもしれません。これなら予め事務局が「正しくない」とチェックしたところを「要修正である」と承認するだけですから審議時間は短縮できます。それともチェックは事務局でするのかな? 2008/05/25 16:36 だんだん、そんな気がしてきました。ただYosyanさんと私が違うのは、Yosyan:院内に作る委員会に「調査の委託」すると考えているのに対して、私は委託でなく「その報告書を提出させて、その内容を審議する」です。ですから下部組織として別途に調査チームを置いてもよい訳で、非常勤としてあれば他府県にまたがるメンバー構成も可能になります。(さすが、美しい国のネットワーク!) 委託でないとするのは、刑事告発について実質的審議を地方委員会で行なう以上、それを裁定するのが当事者ではまずかろうと考えるからです。 2008/05/25 16:46 必ずしも、断言できるわけではないですが・・・特別委員と専門委員には定員はありません。したがって、必要があればかなーり増員することが可能です。ただし予算の制約はありますが。それから、委託というのはある行為を委員の代わりにやってもらうということなのですが、その結果の責任は委員会が負うことになります。仮に事故が起こった場合に当該病院の内部委員会に委託するというのはわたしらの常識からは想定外です。(ある意味それができたらすごいことですが、委員には医師以外の人もいるようですが、これらの人が納得するとは思えません。(外に向って説明責任を負うのはあくまで委員です。)個人的には、中央委員会がどこまでまじめにやれるんかなあと思います。医療事故の原因を分析していえば、医療事故の中には担当医師の過労によるものなど、現状のシステムの歪に起因するものも現状においては多数想定されるわけで、そういう案件が積み重なれば、当然それを未然に防止するための措置を厚生大臣に勧告しなければなりません。いままで、現場へのしわ寄せでなんとかしのいでいた(これはうちも人のこと言えないなあ。)のが、行政として抜本的に対応を考えなくてはならなくなるのだけれど。これを梃にして、財政当局への反攻の足がかりにすることまで視野においているなら、good jobかも。まあ、厚労省の医系技官は大学入学時の難易度からいっても、わてらよりも能力ははるかに高いはずなので、それぐらいの戦略は立ててくれないとね。(わても、どうあがいても理?は無理だったからなあ。) 2008/05/25 16:49 Hajimaru様なるほどもう一段組織を積み重ねる訳ですね。 1.院内事故調査委員会が報告書を作る 2.都道府県毎の非常勤の調査チームが報告書を審査する 3.地方委員会が調査チームの報告書を15分で審議して正式決定する 4.中央委員会がさらに3分で厚生労働大臣勧告を作成するこの場合、調査チームはチームではなく個人である可能性もあります。外口崇医政局長は >先ほどの2000件という推定からすると延べにすれば2000人は超えてしまいますこれは法案を念頭に置いての発言と考えられ、臨時ないし専門委員が1人で案件を担当すると考えれば合点がいきます。非常勤の委員が1人で乗り込んでも調査は進みませんから、ここで「委託」と言う形式で院内事故調査委員会を配下に置く形で調査させると考えればありえる形です。地方委員会にはこの臨時ないし専門委員が出席して持って上り、プレゼンをして決定ならシステムとして整う事になります。 2008/05/25 17:00 無能な土木役人様「委託」にすれば法的には無理が生じそうな気が私もしています。そうであれば委託ではなく命令で行わせる事が可能かと思われます。「医療事故調査に関る報告の徴収等」に、『医師、歯科医師、薬剤師、助産師、看護師その他の医療事故死等について医療を提供した者その他の関係者(以下この条において「関係者」という。)に報告を求めること』これが最初に書かれているのですが、これを拡大解釈すれば院内事故調査委員会に報告書を提出させる事が可能な気がしてきました。これなら委託料も不要ですし、委託関係も生じません。なおかつこの報告を基に地方委員会に報告書の原案を出すのは委員になります。つまり院内事故調査委員会の報告書は調査のための参考資料に過ぎないという形式が保てます。これなら委員等の職務従事の制限も完全にクリアできます。 2008/05/25 18:18 特定機能病院A、特定機能病院B一般病院C、一般病院D(解剖医不在で事故調査ができない)診療所E、診療所F(同上)の医療圏を仮定します。・一般病院C,Dもしくは診療所E,Fで発生した事故を調査する際は、地方事故調査委員会は特定機能病院AもしくはBの院内事故調査委員会に事故調査を『委託』して当該事故の調査を行う。・特定機能病院Aで発生した事故については、A病院の院内事故調査委員会が調査を行い、報告内容を遺族が納得した場合は調査終了。遺族が納得しない場合は、地方事故調査委員会がB病院の院内事故調査委員会に改めて当該事故の調査を『委託』する。こんな感じじゃないでしょうか。 2008/05/25 18:24 元ライダー様たしかにそういうプロセスが現実的でしょうね。でも自院で事故報告書出すときの費用はどこから出して貰えるのでしょう。委託料はもしかしてタダ? なにか悪い冗談のような気がしますが。遺族の信用など絶対得られそうもありません。自分で報告書を出すのなら第3者機関じゃなくなりませんんか。こういう制度になったら本当に「サルでもわかる 院内事故調査委員会報告書の書き方」が必読書になってしまう(笑) 2008/05/25 19:01 >Yosyan様 院内の内部調査委員会に命令として報告を求めることはありうると思います。でも、それをそのまま委員会の調査結果にすることは流石に無理と思います。報告の内容の真偽の確認、記載事項とカルテとの照合、医学的に見た措置の妥当性検討、関係者からの直接の聞き取りなどの行為を経ないと地方委員会の報告書にはできないと考えます。その過程において別の有識者が審査を行う(この行為の一部又は全部を「委託」することはありますが)ことになるかと思います。 2008/05/25 19:30 元外科医さま>自分で報告書を出すのなら第3者機関じゃなくなりませんんか。確かにそうなのですが、事故調検討会の議事録に「すべて第3者機関で扱う必要はない。一定規模以上の病院には院内事故調設置を義務付けて、まずそこで調査するようにしてはどうか。そこで解決したものまで第3者機関で扱う必要はない」という意見があったように記憶していましたので。院内で解決したものは第3者機関で扱ったものではなく(ここ大事です>無能な土木役人さま)、当事者同士で解決して、報告書だけ第3者機関に提出したという形式にするのでしょう。ただし、そうなると21条のと兼ね合いが混乱します。医療機関にとっては、この第3者機関事故調は『事故届出済証という 対21条違反免罪符を発行する。』という以外には確実な機能は無いし、且つこの新組織の唯一の機能にしか見えません。ということは、院内事故調で解決したら免罪符は得られませんので、遺族が心変わりしたらタイホですかね?んっ------------------------もしかしたら厚労省が言う法務・警察との合意というのは厚労「事故調に届け出たら、警察に届けなくても済むように21条を変えたいんだけど・・・」警察「(しぶしぶ)そのくらいなら譲歩してもいいかな」厚労「本当!よかった。事故調に届け出た医者をタイホしないでね。」警察「(しぶしぶ)わかったよ」という程度の合意のような気がしてきた。 2008/05/25 23:37 事故、過失、事件、殺人。あいまいな日本人でいいと思うが、人の死を扱うのもあいまいな日本人である。このあいまいさが、医療崩壊の原因ではないか。決して研修医制度だけではない。研修医の2年間という長い考える時間があれば、現代のネット社会においては手技をともなう科には絶対入りません。10年後が楽しみです。 中央委員会及び地方委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる 中央委員会及び地方委員会に、専門の事項を調査審議させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる 臨時委員と専門委員の差がよくわからないのですが、調査チームとは地方委員会の臨時委員、専門委員で構成されると考えられそうです。また委員の任命はすべて厚生労働大臣が直接指名するとなっており、実質は厚労官僚が握ると考えても差し支えなさそうです。なんと言っても厚労省内に置かれる組織ですから人事権も厚労省にありと言うことです。 常勤で5期もやれば10年ですから、やはり退職金の関係でしょうか、よく分からないところです。それでもって委員長の選出ですが、 委員長が委員会を招集してなんの不思議もないのですが、そうなると中央委員会は1ヶ所しか行えない事になります。地方委員会も同様です。案件ごとに担当の臨時委員や専門委員が参加するにしろ開催される委員会は一つになります。一方で年間に取り扱う案件は2000件と国会質疑で厚労省は答弁していました。つまり、 時に残業もありとして年間約2000時間が総審議時間となります。そうなると1時間に1件づつ処理する必要があります。この算数は三次試案の時にやって余りに無謀としましたが、法制化案では現実にこれを求めている事になります。 では地方委員会はどうかと言えば、これを地方厚生局に置くとしていますから全部で8つになります。人口が違うのですが、地方委員会あたり年間平均250件の処理が求められます。そうなれば勤務日数から勘案すると1日あたり1件強の処理が求められます。中央委員会の1時間よりマシですが、それでも相当な案件処理速度です。 これは試案ではなく法制化案ですから、事故調が始動すれば実際にこれだけの処理能力が委員には要求されます。これより長引けばひたすら滞積されます。1日1件の地方委員会も超人的ですが、1時間1件の中央委員会は超人そのものです。事故調は中央委員会に20名の超人委員と地方委員会に160名の超人的委員を必要としている事になります。 ところでなんですが、三次試案に書かれていた調査チームですが、委員構成からして地方委員会の臨時委員、専門委員が従事すると漠然と思っていましたが、一概にそうとは言えなさそうな条文があります。「医療事故調査等の委託」なる項目があり、どこに委託するかなんですが、 地方委員会は、医療事故調査を行うため必要があると認めるときは、調査又は研究の実施に関する事務の一部を、独立行政法人、国立大学法人、地方独立行政法人、民間の団体又は学識経験を有する者に委託することができる。 このあたりになるかと考えられます。条文では一部となっていますが、現実には大部分になる可能性が十分あると思われます。委託なので形式上は拒否も出来ますが、現実的には正面切って厚労省の委託を断れるものではなく、また医師のための調査と言う側面がありますから委託を要請されたら受けざるを得なくなると考えます。 地方委員会は、医療事故調査を行うため必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体の長、関係する独立行政法人の長又は関係する地方独立行政法人の理事長に対し、資料又は情報の提供その他の必要な協力を求めることができる。 これも簡単に言えば都道府県知事、市町村長、学長、病院グループの理事長などに委託要請を強力に求める事ができるものと解釈できます。どの病院も通常業務だけで目一杯の状態のところが殆んどですから、ここに年間2000件の事故調調査の委託が行なわれれば相当の負担に確実になります。もっともよく考えれば臨時委員、専門委員であっても医師の供給源はこれらの病院が主になると考えられ、負担としてはあんまり変わらないかもしれません。いかに厚労相の任命であっても、民間病院にそうホイホイとは要請しにくいでしょうからね。 2008/05/24 08:51 ssd様自薦でも売り込みたい人間と、極力回避したい人間はいるでしょうね。人事権は厚労省が握りますから、委員を名誉と肩書きで飾って、年功序列システムを敷くように思います。それにしてもよく分からないのは、地方委員会の委員常勤枠です。「誰が?」になりますが、事故調推進を強力にサポートしている某業界団体枠なのでしょうか。 2008/05/24 09:38 Yosyan先生昨日の私のコメントに丁寧なレスをいただきありがとうございます。ちと不愉快に感じられる書き込みをしましたので、かのきくり氏と同様な扱いを受けるかもとちょっとばかり危ぐしておりました。特に悪意はございませんので、ご容赦を。上記の青字で書かれた部分ですが、特に重い意味があるわけではなく、委員会関係の組織を法令で規定するときの常套文句と考えてよいかと思います。たぶん、国土交通省の事故調査委員会の組織に関する条文にでも倣ったのではないかと存じます。それから、特別委員と専門委員ですが、特別委員(医師以外の人)、専門委員(医師)といったところになるかと思います。(確実ではありませんが)でも、扱う件数を考えると、パンクが危惧されます。中央と地方の扱う事件の区別もどうもよく見えません(すいません) 死亡事故などの重大性でわけるのか、地方の決定に対する上訴期間にするのかどちらかでしょう。あと、こういう組織の場合、事務局も結構重要なんです。 2008/05/24 09:53 無能な土木役人様青字は強調の意味合いもありますが、エントリー構成上の読みやすさの意味ありますので御了解ください。法案は読んでる最中なのですが、こういうものは条文だけで読むと全体像が非常につかみにくく、地方委員会と中央委員会の関係もまだはっきりよくわかりません。「それぞれが独立云々」の記載はあったと思うのですが、一審二審制なのか、地方→中央なのかがもう一つ判然としません。三次試案では「地方→中央」でしたけどね。午後にまた読み直すつもりですが、最終的に条文で「こう」書いてあっても、実際の運用に当たっては「こう」解釈するなんてのも沢山ありますから難解です。 2008/05/24 10:04 もう一つ地方厚生局に地方委員会を置くとしていますが、たとえば関東信越厚生局の管轄範囲は、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県になります。すぐには計算できませんが、日本の人口の3割ぐらいはいそうな地域になります。そこでも地方委員は20名以下ですから、迅速な調査は大変だろうなぐらいは想像します。仮に人口が3割なら扱う案件は年間600件、たとえ一審二審制であっても、地方委員会は600件すべて処理しなければなりませんからね。 2008/05/24 10:16 かなり見えてきました。中央委員会委員・・・日医患部のポスト(なるほど日医は事故調賛成)地方委員会委員・・・地方医師会幹部のポスト地方委員会の常勤委員・・・教授定年後の気楽なポスト中央委員会事務局・・・社保庁の余剰人員のポスト地方委員会事務局・・・地方社会保険事務局余剰人員のポスト実働部隊・・・特定機能病院に設置を義務付けた事故調査委員会の流用(律速段階になります)地方委員会は月に一度程度委員会を開催して、20件くらいの調査報告書に判を押すだけなんでしょう。1時間も開催すれば処理可能です。イメージとしては介護保険の審査会。そんな感じじゃないですか?事故調が成立した場合、功労殊勲ポストとして中央委員を割り振ってもらう腹積もりなんでしょう。そして、自分たちで事故調をコントロールしようと、コントロール能力は疑問ですがね。自分たちでコントロールするから安心だと地方組織に説いて回る。日医患部の能力に信頼が持てれば、それでも良いのですが、なにしろ患部ですからねえ。 2008/05/24 10:28 元ライダー様やはりそう見ますか。地方委員会も中央委員会も基本的に通過儀式機関と言う設定でないと機能しません。つうかそれ以上期待しているような制度設計に見えません。間違っても委員が案件の一つ一つのために病院まで足を伸ばして調査するにはならないでしょう。そんな事は物理的に不可能です。そうなると委員は完全にポスト化します。しっかし「特定機能病院に設置を義務付けた事故調査委員会」で実働部隊は足りるでしょうか。まあ「足りないかも」なんて心配は法案作成サイドは考える必要はありませんが。 2008/05/24 10:43 初歩的な質問で申し訳ないのですが、患者サイドから見た場合、今までは刑事告訴なり民事訴訟なりそれなりに敷居が高かったわけですが、この制度が始まれば、とりあえず事故調に調べてもらおう、ということで気軽に審査依頼が起こるのではないでしょうか?特に費用がかかるわけでなければ、その結果を見て、訴訟は考えようという人たちです。あと、この議論だと、事故調の信頼性がどうも担保されないような気がします。そう感じたとき、事故調を無視して従来どおり警察に駆け込むパターンが多くなるような気がします。その辺は弁護士が適切に遺族を誘導すると思いますが。 2008/05/24 11:18 一般市民様御指摘の件は事故調のゲート機能問題になります。事故調の役割はいろんな見方がありますが、単純には刑事・民事手続きの前に医学的な結論を出す事です。そしてその結論で刑事・民事手続きに必要なら移行するです。刑事免責の話はこの辺に絡む話であり、事故調で責任無しなら、そのまま司法当局も「責任無しとせよ」みたいに考えてもらえればわかりやすいかと思います。ところが事故調調査中に警察介入が無い事の担保が結局保証されませんでした。厚労省と日医幹部が主張していた密約は公の場で否定されたのです。民事に至っては完全に野放しです。民事はともかく刑事までそうなら事故調は「何のためにあるのだ」になります。だから医師が騒いでいると理解してもらえればと思います。 >弁護士の適切な誘導弁護士もピンキリです。事故調を尊重する弁護士もおられるでしょうが、一方で事故調回しにすると金にならないと判断する弁護士が出てきても不思議ありません。弁護士量産時代ですから、医療訴訟市場に手を出してくる者も食うために当然増えるかと考えられます。日弁連がそこまで統制力を発揮するとは思えませんし、法的には刑事・民事に事故調を無視して持ち込んでもなんら問題ないですからね。 2008/05/24 12:09 中央委員会委員・・・日医患部のポスト(なるほど日医は事故調賛成)地方委員会委員・・・地方医師会幹部のポスト地方委員会の常勤委員・・・教授定年後の気楽なポスト中央委員会事務局・・・社保庁の余剰人員のポスト地方委員会事務局・・・地方社会保険事務局余剰人員のポスト +臨時委員・・・患者関係者代表(場合によっては「被害者の会」代表)専門委員・・・事故関連分野の医師(のうち、目立ちたがって暇な奴)といったところでしょう。現状では、「年に1−2回」起こる程度の航空機事故に対する調査委員会を真似してるというところがだめですね。すでに役人にこういう制度設計をする能力がないとしか思えない。結局、あげられた案件をろくに検討することもなく、スルーパスして「気分と雰囲気」で有罪無罪を決められかねない。警察官の気分によって交通取り締まりをしているのといっしょ。で、マスコミに文句言われたら、「医者がわるい。医業停止」の処分を増やしてなだめるという「原因調査」でなく「医療事故犯人調査委員会」とでもいった方がいいようなシステムになると思います。 2008/05/24 12:37 このままでは、事実関係の資料の整理、作成、説明、その他、諸々をすべて現場の医師に無料で押し付けられることが決定されたようなものです。説明不足となれば、一方的な自称”被害者”の主張を認めたことになるのですから、負担は莫大です自称”被害者”が単なるクレーマーであることが判明した暁には、医療側が必要な費用の求償ができるようにしなければ、踏んだり蹴ったりです。自称”被害者”側の弁護士は、専門家鑑定を嫌って、素人の感情判断を入れるように主張し、駄々っ子常態です。この人たちにとっては、真相解明なんてどうでもよく、感情の慰撫と、相応する金の奪取が主目的だとすら、私の目には映ります真相解明がしたいなら、なぜ専門家による鑑別を嫌うのでしょうか?代表例が、増田聖子弁護士。その主張は恐るべきもの「市民は、医療過誤訴訟が専門家に対して専門家としての責任の有無を問う訴訟だからこそ、同じ専門家ではなく、公正な非専門家である裁判官に判断してもらいたいと願っているのではなかろうか。審理の促進や簡便化のための専門家偏重は、市民の医療過誤訴訟に対する期待を大きく裏切ることになるのではないか。」http://www3.ocn.ne.jp/~mmic/041kinkyutokusyu.htm#01このような偏った主張には、弁護士内でも疑問があって、自称”被害者”側弁護士が集まるHPの中でも批判されてます「事件処理を急ぐあまり、医学的な検討をおろそかにするなど、どこかに無理があるような気がします。事件にはいろいろなタイプがあるので常に鑑定が必要というわけではありませんが、鑑定なくして説得的な判決を書くことは、現状ではかなり困難でしょう。」「患者側が鑑定を避けたがる理由・・(中略)・・最大の理由は、鑑定結果があいまいで、患者側に不利な内容のものが多く、公正さに期待が持てないことにあるように思われます。 しかし、事件がもともと患者側に不利なら、不利な鑑定自体を責めることはできません。また鑑定のあいまいさは医療の特質から来る面があり、一概に不当ともいえません」http://www3.ocn.ne.jp/~mmic/041kinkyutokusyu.htm#10真相解明と言いながら、自分に不利なことは言わず、有利なことだけ主張する確かに、これは基本的な裁判戦術です裁判がリンクした事故調で、真相解明ができるなんていうのが妄想である理由です。裁判は真実を明らかにする場ではありません 2008/05/24 12:38 中央委員会事務局・・・社保庁の余剰人員のポスト地方委員会事務局・・・地方社会保険事務局余剰人員のポスト結局、キモはここなんでしょうな。これが一番の目的だから、敵は絶対に譲らない。社保庁解体は既に決まっていますから、ゆっくり詰めている時間もないという状況なんでしょう。医療崩壊がこんなに急速に進んでいるのに、それでも現場の意見などどこ吹く風で役人の受け皿作りを最優先するのかしらん。するんでしょうね。事務処理できないで長期間放置といっても死後の解剖はしなきゃならんわけで、国民への事故調の周知徹底が進むほど病理側の負担は間違いなく増えるでしょうね。症例が増えたら大学病院から病理医が逃散するかもしれません(そうなっても、実は既に専門医を持っているレベルの病理医はあまり困らないんじゃないかな。ただ、次世代を育てる教育環境がさらに悪化して病理医不足が加速化するでしょう。良いことはやはり何もない)。 2008/05/24 12:41 法案原案を読み直してみると一審二審制ではなく、地方委員会の結果を中央委員会で再検討のようです。『地方委員会は、医療事故調査を終えたときは、当該医療事故死亡者等に関する次の事項を記死亡者載した報告書を作成し、これを厚生労働大臣及び中央委員会に提出するとともに、当該医療事故死等について厚生労働大臣に届け出た病院、診療所又は助産所の管理者及び当該医療事故死亡者等の遺族等に交付し、かつ、公表しなければならない。』地方委員会から提出された報告書は中央委員会で、『第二十二条第一項の報告書の分析及び評価を行なった結果に基づき、医第二十二条第一項の報告書のを行った療の安全の確保のため講ずべき措置について厚生労働大臣に対し勧告すること』「第二十二条第一項の報告書」は地方委員会の報告書の事ですから、2000件全部を中央委員会でやはり処理する事になります。 2008/05/24 12:42 Yosyan先生、明快なご回答ありがとうございます。結局、事故調は患者のため、医師のために作った形だけのもので、実際は機能しない、信用の置けない機関になりそうですね。社保庁受け皿と功労賞権限強化だけって感じです。やっぱり医療崩壊をうまく利用して国民にWHOを訴え、賛成してもらうしかないと思います。医師の場合、他のサラリーマンと違って黙って立ち去るっていう方法がありますが、どうなんでしょうね。フリーターになって悠々自適が最適な選択とも思えませんが、結局医師同士で足を引っ張り合っているとしか一般市民にはうつりません。早く逃げたもの勝ち、残ったものがバカをみる、でもバカとは思わない、勇気ある信念に基づいた自決であるっていう美学でしょうか?医師は美学を持てるから、羨ましいですね、普通のサラリーマンには美学なんてないですから。最後はねたみになりましたが。 2008/05/24 12:43 警察庁米田刑事局長の答弁は>現在検討されていますこの委員会の、枠組みの中では、刑法上の業務上過失はそのままでございます。で、警察は警察捜査をする義務がございます。従いまして、その患者さんあるいは御遺族の方からの訴えがあれば、それは私どもとしては捜査せざるを得ない。というのがありました。弁護士も同様じゃないですか。以前 「オイラが手下を率いて乗り込むぞ。名刺に事故調査委員会の名前を入れてブイブイいわせるぞ。」と言って皆様の失笑をかいました。てへっ、冗談です。>地方委員会の常勤委員・・・教授定年後の気楽なポストこれは可能性大です。定年後の教授のポストは見つけるのが困難です。中堅クラスが逃げ去った病院ですら院長ポストの空きは滅多に無く あったとしても県庁所在地以外の病院で引越しするのも面倒だし、いまさら最前線の部長クラスはお嫌な方が多いです。名刺に事故調査委員会の名前を入れれば嬉しいでしょうが 生活できるほどの給料を確保できるんですかね。疑問です。あ 金を貯めこんでおけば......一方で非常勤の委員はどうでしょう。お役所がこしらえた医療問題の委員会、諮問委員会もそうですが、こういった役所の臨時手当は安いです。名誉職だと心得よというのに近いです。何か実業があり片手間に時間を割くしかないようですが、医師会の幹部のみなさん、予防注射、学校健診や煩雑な医師会の合間でほとんど手弁当でも平気ですか?日々の仕事が忙しくって まともな医師ほど避けたいでしょう。事務局の人員も含めると膨大な給与、事務の備品のための財源があらたに必要です。社保庁を解体するとはいうけど、人員も事務の備品も横流しじゃ意味無いじゃん。ついでに建物も一緒かなあ。看板を変えただけかも。それはそれで安上がり。 2008/05/24 12:51 『地方委員会は、医療事故調査を終えたときは、当該医療事故死亡者等に関する次の事項を記死亡者載した報告書を作成し、これを厚生労働大臣及び中央委員会に提出するとともに、当該医療事故死等について厚生労働大臣に届け出た病院、診療所又は助産所の管理者及び当該医療事故死亡者等の遺族等に交付し、かつ、公表しなければならない。』この中の公表しなければならない。ですが、マスコミも知ることができるし、一般市民も閲覧できるということですね。そうすると、問題のありそうな医師100人、とかすぐリスト化されて本とかネットに出ますね。 2008/05/24 12:54 あ、忘れていました。御教示のあった患者側を代表する人間も委員として審理に加わるそうですが、誰が選ぶんでしょうか。話の流れからすると 厚生労働省でしょうね。色んな患者団体もあるようですが、まあ公平性に欠くような人選は避けていただきたいです。地方委員会では知り合いの事案も委員会に送られてくるかもしれませんよ。まあこれは医師側も一緒です。 2008/05/24 13:11 一般市民さま>そうすると、問題のありそうな医師100人、とかすぐリスト化されて本とかネットに出ますね。これは患者にとってはいいかもしれませんが、個人名でるかどうか。問題何度も起こすリピーター医者ってのはまれながら実際いるようですから、そういう医者が駆逐されることで助かる医者も多いと思います。 2008/05/24 13:26 地方委員会と中央委員会の役割分担ですが、地方委員会段階で報告書を公表するという事は報告書の内容は地方委員会で決定すると考えて良さそうです。私が読む限り、中央委員会は報告書の作成は所掌事務になく、また中央委員会の報告は厚労相になされ、内容の公表に関する記載も見当たりません。そうなると中央委員会の役割は地方委員会の報告書に基づいての勧告(行政処分かな?)を行なうのが業務としてもよさそうです。中央委員会で報告書の修正がなされるのなら、地方委員会段階での公表は行なわれるはずがないと考えられるからです。事実上、地方委員会レベルで事故に対する判断は終了するシステムと考えられます。 2008/05/24 13:40 参考意見がありました。中央安全委員会では勤務医の存在は否定されている大きなポイントは中央の医療安全委員会の役割になりますが、その割にはしっかり定義されていない気がします。この委員会がおそらく司法上の医療水準を決めることになり、行政処分が事実上の水準の強制権をもつことになりそうです。すくなくとも民事裁判の水準を形成することになるでしょう。14 ページに図示された中央安全委員会の構成を良く見ると、この論争の縮図を見ているような気がします。推進する人たちは審査する側に回り、事故の当事者である医師、多くは勤務医ですが、彼らの位置は書かれていません。よく考えるとその位置は地方委員会のデスクに広げられた紙の中ということになりそうです。構成員である学会代表は医療の水準を高める立場で、そのまま審査する立場になれば実際とは異なる厳しい水準で審査が行われるリスクがあります。病院会は勤務医の使用側で、医師会は死に関係する治療はしない、有識者は失われた命を第一に考えます。死につながる診療を業務とし、ミスが死につながる危険な現場にいる医師と看護師の立場は、このシステムでは罪を犯す罪人で、再発防止の検討からは遠い存在になっています。http://zainomusou.blogspot.com/ 2008/05/24 14:24 皆様のこのご見解には、私は疑問符ですね。>中央委員会事務局・・・社保庁の余剰人員のポスト>地方委員会事務局・・・地方社会保険事務局余剰人員のポスト社保庁は4ヵ月後には解体が始まり、政管健保部門が分離されて「全国健康保険協会」、略して「きょうかい健保」に変ります。また残る年金部門も来年12月末で解体されて「日本年金機構」に移管されるのはご承知のことと思います。これら新組織の人員は、平成18年暮れに策定された基本計画では、社保庁の現人員の内で新組織にふさわしい勤務成績が優秀な者を再雇用する予定で、定員数では2割程度の減員とする計画でした。ところが昨年夏に表面化した「失われた5千万件の年金記録」の騒動と、その対策としての記録の再整理や年金特別便の発送業務、さらに相談窓口業務の夜間時間延長や土日返上の相談対応などにより、勤務医ほどではありませんが、前場職員は非常に過重な超過勤務を強いられております。その為に社会保険庁では昨年度下半期より全国的に依願退職者が急増し、現在は特に大都市圏域の社会保険事務所では大幅な定員割れの状況となっております。こうした退職者の増加が残る職員の労働負担を増す結果、ますます退職者は増加する傾向であり、生まれ変わる「きょうかい健保」と「日本年金機構」の計画定員より社保庁職員の人数が下回る可能性が現実味を帯びてきました。すなわち平成21年12月末に社保庁が消滅するときには、社保庁職員から健康保険と年金制度を担う新組織に移る人間が足りなくなりそうだと予測される危機的状況で、厚労省としては余剰人員を他に振り向けるどころか、新たに職員を採用しなければ新組織での業務に支障が出るかもしれないと憂慮する事態です。事故調事務局に社保庁から余剰人員を回すどころか、3ヵ月後に発足する「全国健康保険協会」ですら必要最小限の人員が確保できるか微妙な情勢です。もし8月に予定される「全国健康保険協会」に健保実務に長けた職員が必要数確保できない場合、健康保険の事務処理に影響が出て、医療機関の事務処理に混乱を引き起すことは必定です。社保庁の余剰人員対策どころか、必要最小限の職員の引き留めに頭を痛めているのが、厚労省の事務方の本音でしょう。 2008/05/24 16:07 今の社保庁の置かれている状況は法務業の末席様の仰るとおりです。以前から私もコメントしていますが、私の妻のお母様が社保庁職員です。過密労働や、国民からの厳しい視線に耐えかねて退職希望が激増していますが、人手が足りないため退職を一日でも延期してもらっているのが現実です。私の妻の母上も何とか退職できたもののパートとして仕事を続けています(続けさせられています)。母上の最近の口癖が、「仕事を早く辞めたいけど辞めさせてくれない」です。 2008/05/24 16:30 あの〜ひょっとしたら、という仮定ですが、「各病院に事故調査委員会を作らせて、そこで判断したものを事故調が吟味する」という図式はいかがでしょうか?(各病院も独自に作るのが難しいので、系列病院や近隣ブロック単位で作らされる)これなら事故調はお奉行気分でいられるし、報告が遅いと「そこが悪い」と言い訳できるし、さらに費用も人手探しも要らない・・・ 何かソースがあっての推理ではないのですが、3次試案に院内での検討会をのせて来たので気になっています。 2008/05/24 16:58 Hajimaru様大いに可能性があります。法案にはもともと委員の従事制限として、事件関係者の排除について書かれている部分があったようです。当然そあるべきと常識的に考えますが、わざわざ削除してあります。この項目があると院内調査委員会では院内の事故調査は事実上不可能になります。ところが削除されたとなると院内調査委員会に「委託」して調査する事が可能となります。 2008/05/24 17:20 法務業の末席さま、暇人28号さまたいへん参考になる情報ですね。考え方を変えなければなりませんね。可能性1:キャリア官僚クラスの天下りポスト・出向ポスト確保のため新組織が必要。社保庁解体により、その種のポストが減少するため急いでいる。末端の社保庁職員のことなど念頭に無い。可能性2:事故調創設を急いでいることと、社保庁解体を関連付けるリーク情報が存在するが、それは創設を急いでいる真の理由を隠蔽するための目くらましである。役所も関連政治家も、事故調創設を妙に急いでいることは確かです。いや、まて、それさえもポーズ? 2008/05/24 17:37 事故調の組織を委員会制度から考えていたのですが、どうもそんなに大きな事務局になりそうにありません。つまり社会保険庁の受け皿には程遠いと言う規模です。受け皿の規模としては幹部クラス程度で関の山です。だいたい事故調は社会保険庁と違い自前で金が湧いてくる組織じゃありませんから、財政赤字の中、自ずから事務局として抱えられる人数は限られます。 2008/05/24 17:47 Yosyanさま Hajimaruさま院内調査委員会を設置して委託調査するのであれば 個人的には大変残念です。>年間2000件を一つの中央委員会で処理する ということで大変な作業でパンクするやも行列が出来るかもしれない委員会ですから まずはある程度の叩き台を院内で書面上作っておけとなるのは勢い仕方がないとは思うのです。ただし本来この委員会設置にあたり 事件関係者を排除して第三者による公平性に基づく審議で国民の納得をえるという趣旨も当初はあったはずです。オイラは患者側の代表者は参加し、勤務医は入らない(ま 現実忙しいです)のもおかしな話だと思っていました。院内調査委員会が何がしかの報告を地方委員会に上申するとすれば 患者団体がその公平性に対して疑義ありとぶちあげれば 世論は一気に同意するでしょう。ただでさえ 医療機関の隠蔽体質といわれるのを肌身で感じています。結局多数の人材と財源を投入して その公平性に疑義をもたれたら設置の意義はなくなるように思いますね。 2008/05/24 18:45 院内の調査委員会ですか〜。病院のリスクマネージメント部門はインシデントやアクシデントの報告について、普通は報告した職員には罰則を与えないって条件をつけてますよね。まあ、罰則があればミスは隠すものってなっちゃうから当たり前ですが。でもそれが罰則有り有りの事故調の下請け機関になっちゃったら、院内のリスクマネージメントもダメになっちゃいませんか? 2008/05/24 19:04 この方法だと事故調の2000件を処理するための人手と費用はどうするつもりなんだろうという問題が解決するから、本当のような気がしてきました。厚労省がやることなんだから、院内の調査委員会とか病理がしっかりしてる病院の保険点数を上げる、で、その分のお金はそれだけのゆとりの無い病院の点数を切り下げれば捻出できるし。これで弱小病院を潰して集約化をさらに進められるし。って段々すべてが一連の陰謀みたいに思えて来ちゃいました。なんかこの春の診療報酬の改訂も小児科に手厚くしたって言いながら、管理加算の新しい高いほうを申請出来る病院ってどのくらいあります?今困ってるのは小児科医が20人以上いる病院ですか〜ってびっくらしました。やっぱりアクセス制限をそんなことするなんて言わずに行うには、病院を減らしておのずと受診しにくくするって方針かな〜っと。 2008/05/24 19:08 33) 『地方委員会に届け出た事例に関する調査を行い再発防止策を講ずることを位置付ける。』34) 『院内において調査・整理された事例の概要や臨床経過一覧表等の事実関係記録については、地方委員会が診療録等との整合性を検証した上で、地方委員会での審議の材料とする。』という2項が沼地様の懸念される条項ですね。パブリッックコメントにも書いたのですが、ある程度まで刑事免責が担保されない上での『当該事例に体する院内委員会での議論は、自ずと萎縮した、真のリスクマネージメントにつながる議論にはなりにくいことは自明です。もちろん院内での同時的な調査進行は望ましいものであることは認めます。しかし、一方では、医療事故調査委員会の事情聴取に答える義務はないといいながら、別の議論を院内委員会の議事に載せ(議事録に残す)、その整合性を検証した上で地方委員会の審議の材料とする、という両者が矛盾した内容を含んでおり、このメカニズムがうまく機能するとは思えません。当事者本人の匿名性が担保され、刑事免責などの条件の上に立つ航空機の安全管理のようなシステムでなければ、フィードバックシステムの充実した有能な安全管理システムにはなりにくく、真のリスクマネージメントの機会にはなり得ないと考えます。』しかしよく考えてみれば、今各病院でさかんにヒヤリハット報告、医療事故報告が軽重問わず、『積極的に』行われていますが、それって本当に大丈夫なんでしょうかね。国会答弁で明らかになったように、医療者側と検察を含めた法曹者側の考え方がこれだけ食い違っているのに、そしてまだ三次案がその立脚点の齟齬で混乱しているような現在、当然病院の作った事故報告書が刑事立件の資料になるのに。医療者はホントに性善説に乗っかっているんですね。地方産婦人科医会での医会幹部からの医療事故調三次案の説明を聞いていてなかば感動しました。(苦) 2008/05/24 19:39 事故調のポストの話ですが、これは、単純に数のはなしだけじゃないような気がします。これからチェーン系とか、いろんな民間病院が台等してきたときに、そこの事務長とか理事長の地位を、事故調OBに差し出すんじゃないかな。そういう意味で、さらなる天下りのためのステップじゃないかしらん。セコムとか警備会社って警察庁OBを迎えるって話聞いたことあります。昨日の土木役人さんのお話はとても参考になって、そうすると、ボールペンをたくさん配って(ボールペン話ですみません)、たとえば、1万本くらい配りました、って実績を携えて、適切な(ここが問題!)議員さんのところに、持っていけばいいわけだ。医師会のような組織票ではなく一種の浮動票ですが、それだけに美味しいといえば、美味しいはず、議員さんにとっては。どの議員さんに持っていくかってのは、すごく大切で、僻地の産科医先生は、6月早々に100本くらいどなたかに持って行ってくださるそうですが、まだ、配布実績が少ないうちに持って行くと、ボールペンの安売りにならないかなあ?・・ちょっと心配です。ボールペン作戦のほうで議題にしてみようかしらん。 2008/05/24 20:02 事故調ポストが利権だと考えたとき、事故調(厚労省)vs検察(法務省)って対立する構図になりますね。だから、覚書とかすり合わせってのは、「これから、おたくのシマにちょっと入らせていただきますんで、ヨロシク」っていう、仁義みたいなものじゃないかしらん。やっかいだなあ。。今日明日と、クリニック閉めて、すぐお隣、名大病院で、3回目のACLSの講習受けてます。昨年5月、12月と受けて、ほぼ半年おきですが、さすがに身についてきました。医療の質の担保というか、医者を信用して、刑事免責にしてほしい、と訴えて、国民に受け入れてもらうには、医師免許の更新制がいちばんいいのかなあ、なんて思いました。医師免許の更新制というと、反発強いでしょうが、たとえば、ある科を標ぼうするには、二年くらい毎に、実技を含めたちゃんとした試験を受けることにする。学会の専門医みたいに、スタンプ集めて更新、なんてのじゃなくて。 2008/05/24 20:03 FsimaとかMbutiとか敵が多い人はやられそうですね。日頃から回りと人間関係うまくやれていない医師は、弾劾裁判でやられるって感じを受けます。しかも自分の恩師から、なんていう可能性もあるわけで、他の業界では考えられない凄い妖怪の世界です。医療も萎縮、職場も萎縮、事故調の設置は粛々。どういう結果になっても、医師会が賛成っていうことは、一般市民は医師も皆賛成したんだろ、って感じで見てますから、結局身内を守るための医師同士のかばいあいだって感じで映っちゃいます。結局医師が悪いってことになってしまいます。断固として阻止頑張ってください。 2008/05/24 21:54 院内事故調を下請けに使う作戦だったのか ハァ 院内の事故調でもきちんと外部委員をいれて調査すればそれなりにまともな報告出せると思うんですが、費用は誰が出すのでしょう(笑)事故を起こした病院自身が出すのであれば利益相反なのでオンブズマンあたりから苦情が来そうです。 法律がいったん出来てしまうと後期姥捨のように大変なことになってしまうかも知れません。事故調、仮に出来て当面は刑事司法の抑制に働く可能性は高いと思いますが何せ無担保ですからねぇ。たちの悪い事故例があったらとたんに元の木阿弥かそれ以上に悪化することが容易に推定できます。 事故調も5−10年のスパンで見ると崩壊促進因子に見えますね。 2008/05/25 03:15 さっと見た感じでは、この委員会はいろいろ問題ありそうですねえ。そもそも、医療事故の再発防止を主目的なのに、どうして法律の専門家などが必要なんですかね。航空鉄道事故調査委員会の委員に法律の専門家なんていないぞ。1名の国土交通省の事務系OBの例外を除いて全部、航空・機械等の分野の専門家で構成されてるし。法律の専門家を入れる時点ですでに目的の医療事故の再発防止のほかに、刑事・民事へ訴訟対応が見え隠れしてますし。ここいらに法務省との利権のやりとりがあったんかいな?それから、こういった行政委員会の委員の処遇はかなりいいんです。たぶん中央の委員会の事務局長は指定職ポスト(民間でいえば役員相当)になるかと思いますが、委員は事務局長より格上です。地方のは、1ランク下がるのでしょうけど常勤の委員の俸給は指定職相当と思われます。人件費と事務費だけでも相当な額に上るのではないでしょうか?。それから、年間2000件を処理するとなると、それらの調査を委託するとしても、タダというわけではありませんから、1件あたり2〜300万円としても、数十億単位の金が必要になりますね。人件費、事務費とあわせると100億単位になりそうです。最大の問題は、ここで作成された報告書は警察・検察にすぐ証拠として押収されそうで、黙秘権との相克をどう処理するんだろうか? 現に航空事故で事故調の資料を警察が証拠として押収したことがあったからなあ。(このため、我が国の事故調は事故関係者から刑事訴追の可能性がある事件については真相を明かしてもらえる可能性が低くなって事故再発防止に支障をきたすんじゃと危ぐされるようになったからなあ。)ほんと組織の焼け太りで、厚労省の連中は笑いがとまらんといったところかな。ところで、厚労省の医療行政は医系技官が仕切っているはずなんだけど、どう考えてこういう制度設計したんかな。それと、一般の医師との関係ってどうなってんのかな。さすがにこのあたりは私はよくわかりませんねえ。 2008/05/25 08:26 無能な土木役人様>医系技官・・と、一般の医師との関係ってどうなってんのかな。保健所長・異型技官・一般臨床医との間にはそれぞれ大きな溝があります。それが異型技官・保健所長側からは過少に、一般臨床医側からは過大に感じられるようです。保健所長・異型技官は医師免許所持者であるが故の特別待遇を受けおり、行政の中で「医師・医療専門家」として振る舞っているのですが、数年〜十数年前の僅かな臨床経験が逆に災いして、とくに最近は現場感覚を逆なでするミスリード続きで、本来なら事務官僚に向かうべき一般臨床医の怨嗟をむしろ彼ら自身に集めてしまっています。なまじ、医師免許を持っているが故に、医療の実態がわからず、彼らの独善的な判断が国の医療製作を誤らせたと言っていいでしょう。ちなみに保健所長は、社会保険はもとより医療政策にも関与せず、保健所という行政末端の番犬なのですが、これも、最近の全国保健所長会は何を勘違いしたのか、医療政策に進出したがっていて、末端の保健所長から失笑を買っているようです。 2008/05/25 09:05 >元もと保健所長さま 丁寧な解説どうもありがとうございます。うちらとはちょっと違うんかな。うちらもいろいろあって、業界の怨嗟を買っている部分はありますが、基本的意識は、「業界の健全な発展」です。(苦笑)まあ、過去にこれをやりすぎて、その反動で、周辺事情からもうそれがしたくてもできないという状況になってます。業界の方もあきらめ気味ですけど。 開業医、勤務医、行政にいる医師が一致団結して、医療現場をよくしようという意識が薄いのかな。今の社会情勢からしたら、この3者が協力していけば、十分経済財政諮問会議等の新自由主義者や理解が薄い司法関係者に十分対抗できる勢力になりうるのになあと残念です。 現厚労相が道路財源を社会福祉にと考えているようですが、個人的には、ガソリン税の一般財源化はしゃーないなと思ってますが、そのまま一般財源化はどうかなあと思います。というのは、東京と地方ではガソリン消費の意味が違うんです。東京では、車はぜいたく品ですが、田舎では、必需品です。当然一人当たりの負担額も全然違います。豊かな東京の住人は負担が少なく、一般に所得水準の低い地方の住人には負担が重い、超逆進的な税金なんです。最低限一般財源にする部分は、財源ごと地方税にすべきなんです。地方税にしてぞの税金の使いみちは地方できめればいいんです。 2008/05/25 11:09 事故調からの委託ではなく、「院内委員会で検討会を行なう→その報告書を検討する」と考えれば、現場からの情報収集や第三者を交えた報告書作成などの実務と1次検討したものに対して考察すれば、行政の仕事はかなり簡便になる上、院内委員会にちょっかいをいれるだけでコントロールできる・・という図式を想像しました。 「委託」でなく「報告されてきた事案の検討」にしておき、対策に対して勧告する(命令する)、または処分する;となるのかもしれない、と心配しています。また、いろんな所にポストを作ったり、利権が発生する懸念も持ちます。 医療現場は**喫茶と違います。でも、患者さんのために一生懸命考え、実行している多くの人がおり、そんな人々の支えになるシステムを作ろうという気構えをみせてくれれば、もうすこし頑張ってみるのですが・・ この7つの法律の一部改正を行ないます。一つの法案を作るには関連する法律が多いのに驚いているのですが、見ての通り、刑法も刑事訴訟法も改正されません、もちろん民法も民事訴訟法も同様です。とくに医師サイドから危惧の声が高かった刑事手続きに関しては現行法のまま何ひとつ変わらないことが分かります。 刑法にも刑事訴訟法にも基づかず、なおかつ現場にいた人間のみしか本当の内容を知らない約束しか存在しない事になります。このうち「覚え書」の存在に関しては警察および法務省幹部が国会質疑にて明瞭に否定しています。これは厚労省が「覚え書」と認知していたとしても、警察・法務省はそういう代物と考えていない明らかな証拠です。口頭合意についてもオブザーバーとして出席していたので、事故調がそういう調査をする事は認めるが、警察が業務上過失致死の捜査を自らの判断でいつでも行う事は国会質疑で警察幹部が明言しています。 それでも某日医幹部は「文書に出来ない合意事項がある」と都道府県医師会の説得に当っているようですが、刑法・刑事訴訟法が全く変わらず、捜査に関して独自の判断を保持する事を警察幹部が国会質疑で明言していますから、その信憑性は大いに疑われます。日本は法治国家であり、法にも基づかず、国会答弁でも否定された事柄に対し、それ以上の秘密協定があり「大丈夫」と断言されても誰が信用すると言うのでしょう。もっとも信用している医師会幹部が多いのには苦笑するしかありません。 もう一つ某日医幹部が絶対の成果と強調してやまないのが医師法21条の改正です。某日医幹部の主張を聞いていると、これさえ手に入れれば他の事はどんな譲歩を積み重ねても良いと聞こえます。では法制化にあたり具体的にどうなっているかを示します。 医師は、死体又は妊娠四月以上の死産児を検案して異状があると認めたときは、二十四時間以内に、その旨を検案をした地の所轄警察署長に届け出なければならない。ただし、当該死体又は死産児について医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第六条の十一第一項の規定による報告又は第六条の十二第一項の規定により読み替えて適用する第六条の十一第一項の規定による届出若しくは第六条の十二第二項の規定により読み替えて準用する第六条の十一第一項の規定による届出をしたときは、この限りでない。 どうやら医療法第6条の11第1項が鍵になりそうな事だけは分かります。また当然の事ですが医療法第6条の11第1項は現行法ではなく事故調法案に伴い一部改正されたものになります。これも日本中どこを探してもないわけですが、まず改正医療法第6条の11第1項とは、 病院若しくは診療所に勤務する医師若しくは歯科医師が死亡について診断し、又は病院若しくは診療所に勤務する医師が死体若しくは妊娠四月以上の死産児を検案して、第六項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして、次に掲げる死亡又は死産に該当する可能性があると判断したときは、二十四時間以内に、その旨を当該病院又は診療所の管理者に報告しなければならない。 前号に掲げるもののほか、行つた医療に起因し、又は起因すると疑われる死亡又は死産であつて、予期できないもの 事故調法案の構成上「その旨を当該病院又は診療所の管理者に報告しなければならない」として、後は管理者が事故調に届るかどうかを判断するのだと考えられます。どうにも読み取り難い文章で、これでメリットが大きいのか、デメリットが増幅するのかどうにもつかみきれないのが本音です。ちなみに管理者の事故調への届け出を受けて地方委員会が警察に通報する基準は5/22のCB記事にあるように、 事故事実を隠ぺいするために関係物件を隠滅・偽造・変造した疑いがあるか、同一または類似の医療事故を相当の注意を著しく怠り繰り返し発生させた疑いがあることや、それに準ずべき重大な非行の疑いがある 最後に但し書きとしておきますが、この法案化情報はアングラ情報であり出所も不明です。従って厚労省から本当にリークされたかも不明です。ただCB記事が本当であればその内容はほぼ一致しており、そういう意味では信憑性があるとも考えられる情報です。私の持っている情報がCBと同一かどうかは確認しようがありませんが、少なくとも類似の情報が出回っている事だけは言えると考えています。 当ブログは個人ブログであるため、私の責任にて「きくり様」のコメントは当ブログに不適切と決定しました。コメントを頂きましても、見つけ次第「削除」させて頂きます。皆様におかれましても、もし「きくり様」のコメントにレスを付けられても、「削除」によりその後の議論の続きが不明となるため、くれぐれも御注意のこと宜しくお願いします。 2008/05/23 09:45 第六条の十一第一項の規定 とは医師法ではなくて、医療法のことではないですか?現在の医療法第六条の十一第一項は下記第6条の11 都道府県、保健所を設置する市及び特別区(以下この条及び次条において「都道府県等」という。)は、第6条の9に規定する措置を講ずるため、次に掲げる事務を実施する施設(以下「医療安全支援センター」という。)を設けるよう努めなければならない。1.患者又はその家族からの当該都道府県等の区域内に所在する病院、診療所若しくは助産所における医療に関する苦情に対応し、又は相談に応ずるとともに、当該患者若しくはその家族又は当該病院、診療所若しくは助産所の管理者に対し、必要に応じ、助言を行うこと。2.当該都道府県等の区域内に所在する病院、診療所若しくは助産所の開設者若しくは管理者若しくは従業者又は患者若しくはその家族若しくは住民に対し、医療の安全の確保に関し必要な情報の提供を行うこと。3.当該都道府県等の区域内に所在する病院、診療所又は助産所の管理者又は従業者に対し、医療の安全に関する研修を実施すること。4.前3号に掲げるもののほか、当該都道府県等の区域内における医療の安全の確保のために必要な支援を行うこと。 2008/05/23 09:47 日医幹部は本当にお人よしですね。法律なんですから、裏約束なんてする必要なんてありません。いえ、裏約束などは法律制定に携わった人間がいなくなれば反故にされるのは目に見えています。憲法9条のときのようにどうにでも解釈され後でへんなことになります(ちなみに、私は憲法9条の保持がいいとは言っていませんよ)。キチンと明文化していない法律なんてなおのことです。 2008/05/23 10:06 >日医幹部は本当にお人よしですね。お人好しというよりは○○(誹謗中傷になる可能性があるため自粛)。確信犯なら現場医師への裏切りに等しいでしょう。口約束なんて、「日医と司法とで裏取引をした」と公言しているようなものです。堂々と医師法他の改正を要求すればよい。それが王道でしょう。法改正は激しい議論を呼ぶからそれは避けて、裏でこっそり口約束をしました、なんて、医師のみならず医療を受ける国民をも愚弄する行為です。私が患者側弁護士なら、法に基づかない口約束なんぞあっさり無視します。現実に、まず刑事告訴、を勧めている弁護士さんはいらっしゃいますし。このまま法制化が進行するなら、私は産科撤退も検討します。多くの産科医はそうだと思います。なぜ、そのように法制化を急ぐのか、議論を避けるのか、きちんと説明してほしい。 2008/05/23 10:11 未だ元外科医のような方がおられるとは驚きだ。厚労省案について云々するなら、これくらいの基本的知識は習得してからにすべきだろう。勝手な解釈を重ねて議論をしても妄想構築に過ぎなくなる。「重過失」の定義は法律家であればだいたいどの事例でも同じ判定が出るほど明確なものだ。>医療従事者側が重過失ではない、と思っていた事に対して、司法と国民は「重過失」と認定してきた経緯があります。現行の医療過誤事件は軽過失でも処罰されている。2重、3重の思い違いに基づき被害者意識を持って議論していては滅茶苦茶になるわけだ。いずれにせよ厳しいと思うのなら、それは鑑定人の問題だ。鑑定人の意見が厳しすぎるということだろう。しかし、医療過誤訴訟では鑑定人は医師であり、問題は医学界の問題である。鑑定に不満があるなら、まともな鑑定をするようどうして医師同士で申し合わせができないのか不思議なところだ。医学界の問題を法曹界や世論の問題に摩り替えられても困る。 2008/05/23 11:03 >きくりさま散見されるあなたの書き込みですが、いつも見るに堪えません。百歩譲って正しいことを言っているにしろ言い方ってものがあるでしょう?わざわざ反感を呼ぶような書き方をすればそれは正誤にかかわらず荒し、釣りといえるのでは?あなたは自分の意見を認めさせたいときにネットにかぎらずリアルでもそんな口調なんですか?どこでもルール、エチケットを守るのは人として最低限のことと思いますがいかがですか? 2008/05/23 11:13 医師の間に刑事免責を求める声がありますが、今もこの先も世間常識からしてそれは無理と思います。医師間で、コンセンサスの統一が必要と思います。刑事免責ではなく、刑事訴訟法の改正を求めるとか、目標を同一化する必要があると思います。絶対ありえない刑事免責を声高に求めるのはやめましょう。 2008/05/23 11:35 刑事免責は、内容によっては仕方が無いことだと判断しております。しかし、大野事件は、判決待ちでは有るが、医師は免責と思っています。それは、非常識でしょうかね。免責は無理といわれる横浜市大事件などは、内容を吟味すれば、日本の病院の置かれた状況がいかに悲惨かということを一般の人達にも理解してもらいたい。http://kousatsu.umin.jp/ヒューマンエラーは防ぐことができないから、鉄道や航空機事故の防止策として、高価な電子機器が導入されてきたのであるが、日本の病院は、人手不足、電子デバイスによるエラー防止のための投資をしようとしても、診療報酬カットで、それをまかなう金も無い。そして、改善されない職場に残ったものには、医療事故の危険が残されたまま、今回の法律改正。よって、医師は病院からますます逃散し、病院はさらに危険な職場になっていくでしょう。医療に金を掛けないから医療崩壊と思いますよ、合掌。 2008/05/23 11:38 故意以外の刑事免責が得られなければ,重症な患者さんはお断りせざるを得ません。逃散を続けるのが最善の方法になってしまいます。自分もいつか患者になるときが来ますが,外科的治療が必要になっても医師がいないんじゃないかと本気で思いますね。 2008/05/23 11:40 「所轄警察署長に届け出なければならない」そもそも、この部分を21条に残す意図は何なのでしょうね?「こうでもしないと、クソ医者は隠蔽するからな」というのであれば、調査委員会への届出を怠った場合の罰則を強化する方向で議論すれば済むこと。いまどき、変な死体を見つけたら医師でなくても警察に届けるのに、わざわざ21条に「警察への届出義務」を残すことに拘る意図は何なのでしょうかね?>一般市民 さまご心配なく。私の予想では、近々医師たちはアフォらしくて、刑事免責なんて主張はしなくなります。そのかわり、救急や産科を請け負うこともしなくなるでしょう。そうすると、患者さん達がボールペンを持って「医師に刑事免責を与えよ!」と運動し出すかもしれませんが、その時に患者さん達の訴えに聞く耳を持っている医師がどれだけ残っているのかは、怖くて言えません。 2008/05/23 11:46 ・前のエントリーのコメント欄の元外科医氏の認識は誤りです。・重過失の定義は法的に相当明確で判断がわかれることはほとんどありません。・医療過誤事件では、軽過失でも処分されることがあり、「現場で重過失とは思えないものを、重過失認定されている」というのは思い違いに基づく被害者意識であり、現状認識が誤ったままでの議論は不毛です。・いずれにせよ過失認定が厳しいと言うなら、それは鑑定人の問題で、申し合わせができていない医学界の問題です。・医師ブログでしばしば主張されるような、法曹や世論の問題ではありません。・過去の安田病院事件、横浜市大患者取り違え事件に鑑みても、医師の刑事免責が受け入れられるとは思えない。・これからもこのコメント欄に書きたいので、アクセス禁止にしないでください。 2008/05/23 12:31 きくり氏の言動は荒らし認定しても差し支えないものです。放置が一番かと。そもそも、都道府県医局を作ろう、などと別のブログで訴えていた方ですからね。たとえ正しいことであっても放置です。それから、刑事免責は無理でしょう。本当に崩壊して国民が困らない限り。だから皆さん、逃散するべきなんですよ。私はもっと早く崩壊が進んだほうが改善できるのではないか、と危惧しています。スピードが遅すぎます。今の事態を改善する一番いいのは、混合診療導入・応召義務廃止でしょう。ただ、そうすれば医療を受けられない人が続出ですが。 2008/05/23 12:31 ヤフーで刑事免責に関してのアンケート調査でもやってくれれば、いいと思うのですが、一般市民感覚では私に限らず皆反対だと思います。医師を中心とした医療関係者が賛成かもしれませんが、医師のなかにもそれは無理だと考えている方もいるわけで、現時点では無理と思います。ただ10年後に国民がボールペンにライトをつけて、精霊流しをかけながら、医師を偲んで帰ってきて欲しい、と願うかもしれません。その時は議員立法なりで刑事免責になるかもしれませんね。国民はそこまでならないと医療崩壊の現実を理解できない、というこには異論ありません。ただ、医師が何とかしてくれる、頑張ってくれる、みたいなボランティアはどこかに必ずいるもんだ、という発想が、私を含め政治家、国民、行政、マスコミいろんな所にいっぱいあるでしょうね。だって、今までも、そうしてやってくれたじゃない、お医者様は。みやいな甘えの意識がいっぱいあります。そういう体質の人間が圧倒的に多いわけで、お人のいい医師もそろそろ考えを改めた方がいいのかな、となってきたわけでしょう。でも自爆しようとも、最後まで前線に残るという医師も多いわけで、そういう医師を見捨てるのも忍びがたいというジレンマで皆さん悩んでいるのかな?と思います。医師がいなくなったら、困るのはわかっていても何もしないのが国民です。バカと言われようと、医師とは頭の出来が全然違います。皮肉ではなく、本当にそうですから。医師が逃げるぞ、逃げるぞ、困るのは国民だぞ、っていうのも魂胆三重三重なので、もうやめた方がいいかもしれません。総合的に判断できる頭は国民にはありません。マスコミに左右されるだけの頭です。 2008/05/23 12:37 鑑定が医学界の問題ですか。検察官が被告に有利な訴えをしたり。原告側弁護士が被告に有利な弁論をしたり。すれば通常は解雇・左遷・業界からの抹殺でしょう。ほとんどの職種でその業界を守る機構が存在し、背信的行為は許されないようになっていると思います。(以前の「医局」はこういう機能をしてたのでしょうか)医師は職能集団としては珍しく個々が放し飼いになっています。弁護士会に所属していないと弁護士ができなくなるように、医師も何らかの団体に所属していないと医師としてやっていけなくすれば、自分の所属する業界の不利益になることはできなくなるからトンデモ鑑定は激減するでしょう。刑事免責なんか無くても大丈夫。医療業界に添った鑑定しか出なくなるから。なんて状況になるのがどんなに不幸なことか。 2008/05/23 12:39 by-stander様の発言が良くわかりません。>いずれにせよ過失認定が厳しいと言うなら、それは鑑定人の問題で、申し合わせができていない医学界の問題です。>医療サイドで鑑定内容の申し合わせなんかしたら、それこそ自殺行為です。一体、鑑定内容の申し合わせをしたほうがいいのか、しないほうがいいのか、どちらですか?それから、>・医療過誤事件では、軽過失でも処分されることがあり、「現場で重過失とは思えないものを、重過失認定されている」というのは思い違いに基づく被害者意識であり、現状認識が誤ったままでの議論は不毛です。法曹の方はいつもそうなのですが、自分達の論理をよそに押し付ける傾向が顕著です。まあ、法律というのはそういうものなのでしょうが。その傲慢さが日本社会を崩壊させているということに早く気づいて欲しいものです。まあ、いいんじゃないですか?こちらから刑事免責を求めなくても、崩壊して手遅れになってから勝手にやってもらえば。 2008/05/23 12:39 医療裁判に限らず、鑑定というものは、鑑定人により異なる結果が出るものだと思います。割り箸事件もそうでした。過去にも法医学者の結論が異なって、刑事事件の判決が覆ることもしばしばです。特に医療における鑑定は、個人の力量や人格にかなり影響を受けると思われます。医療は科学的に割り切れるものではないからです。ところが、そのように曖昧な医療の鑑定を、自分たちに有利なものだけを採用して逮捕に踏み切ってしまうのが、今の日本の検察組織と思います。女子医大事件と大野事件、これら二つの事件で採用された検察鑑定はひどいものでしょう。この二つだけでも、日本から外科系医師がいなくなるほどの甚大な効果があったと推察します。両事件とも、関連学会が被告に有利な鑑定や非難声明を出しているのに検察は、知らん顔です。そして、大野事件でも明らかになったように、相も変わらず、取り調べは自白偏重。自分たちには医学分野の犯罪立件能力が無い故に、脅して自白させ供述調書を作成していたことも判明しましたね。世界から人権無視と批判される警察、検察改革なしに医師を取り締まる、これではやってられないですね。 2008/05/23 12:42 でもさ、いったい世の中の一般人が、どれだけ刑事と民事の区別が付いているのだろう。医者ですら、実際に刑事罰が下るまで怪しい人間の方が多数派だった。「一般人は刑事免責を認めない」というレトリックは、相当うさんくさい。刑事罰を加えることのトレードオフを正しく認識できたときに、どれだけの一般人が本当に、刑事罰を下すことを望むだろうか。 2008/05/23 12:45 薬の添付文書に禁忌(絶対こういう人に使ってはいけない)と書かれていながら、・ 使って患者さんに何か不利益が起きたら有罪まあ、これは分かるとして、・ 使わなかったから有罪 (使っていたら助かったかもしれないのに〜)これはどうですか?この両方の司法判断が存在することに対しておかしいと思いませんか?医師は禁忌の状態の患者さんに薬を使うべきなのですか?使うべきではないのですか?こういうのをダブルスタンダードというのです。 2008/05/23 12:51 根底には政府が行っている限界までの医療費削減があり、それにより医療崩壊が誘導されているのです。現在の日本の医療費では多くの医療行為が原価割れであり、ハイリスクの(重症の)患者、救急患者、クレーマー家族など(あるいは必要以上に説明に時間を要する患者)を診療することは全て原価割れといっても良いでしょう。開業医はそれらのリスクを最大限減らすことにより経営が可能ですが、地方の公立病院はそれらを受け入れざるを得ないため、崩壊へと進んでいるのです。医師の逃散とは経営の破綻した会社から逃げ出すことなのです。今後さらに医療制度崩壊が進み、混合診療などが解禁されれば、アメリカ並みの医療費(ちなみに日本の5倍から20倍)の時代が来るかもしれません。そうなれば医療費に保険料や訴訟費用を上乗せすれば良いだけですから、医師にとって訴訟など恐れることのない時代が来るかもしれません。(国民、患者さんにとっては映画シッコのような暗黒時代となるのですが。。。)そうならないために、現在の医療費で現在の医療制度を維持するために、ADRや刑事免責について議論しているのでしょう。本来、純粋に市場原理に沿った自らの利潤追求ということだけを考えれば、医師にとって医療崩壊はむしろ歓迎すべきでもあり、訴訟などさしたる問題ではないのかもしれません。 2008/05/23 12:54 医療は概念として準委任契約とされます。そして準委任契約の責任は善管注意義務とされます。医師が訴訟問題に苦しんでいるのはこの善管注意義務の水準が著しく高くなっている事です。善管注意義務の水準が異常に高くなれば請負契約と変わらなくなります。請負契約では医療は維持できないのが医師の実感です。適正な善管注意義務の水準を求めている表現が刑事免責と言う表現になっているかと考えています。現在の善管注意義務のレベルでは刑事および民事訴追される事を、適正なレベルに引き下げる事により罪や責任に問われないようになることです。そしてそのレベルの判定機関として事故調の成立を要求しているのだと考えています。 2008/05/23 13:04 実は、リスクを全てお金に換算すれば解決なんですよね。殺し屋の人たちも仕事をしていますが、彼らも、仕事をしてもしも逮捕されて死刑になるかもしれません。そのリスクをお金に換算して法外な報酬を得ているわけです。数年前にイラクで死亡した日本人の傭兵の方も、日給8万円から10万円もらっていたようです。また、自衛隊でイラクに派遣されていた方々は一日3万円の特別勤務手当てが出ていました(これはうちの病院の看護師が自衛隊員の奥さんですので聞きました。自分の夫が行く予定だったのが、結局行かなくなったとこぼしていました。「300万円の臨時収入が〜」ってね)。極論をいえば、医療の民事・刑事の話も、それをお金に換算すれば言いだけの話なんです。大病院に医師を集中させて、アクセス制限をし、貧乏人は診療しない(失礼)、金持ちだけうける。死亡のリスクがあれば輸血製剤を大量に確保(もちろん、その費用は患者負担)、待機させる多くの医療従事者の待機料も患者負担にすればいいのです。いざとなればPCPSまで入れればいいじゃないですか。そうすれば、死亡のリスクはきわめて低くなります。今はそういったコストを医療機関が担ってきたからほころびが出てきているのです。やはり、これは医師不足というより、医療費不足が原因だと思いますよ。 2008/05/23 13:07 >絶対ありえない刑事免責お告げかな?議論において神託や「天の声」を常套的に持ち出すのがこの国の思考停止した官僚の特徴だが、戦後日本の政治が世界の三流といわれ続けて来てひさしいことと大いに関係がある。対して技術の世界では思考停止すれば技術の進歩はないから、「絶対ありえない」などという思考停止は最大限に唾棄される呪術や邪教的強迫観念に過ぎない。 2008/05/23 13:21 荒らしは放置として....追記:反対に、医療行為に対する故意以外の刑事免責をすれば、それだけリスクが下がるから値段も下がるのです。スウェーデンでは民事訴訟も許されていないようです。患者・家族に不満があれば国に訴えでて、国は特定の調査機関に調査を依頼し、もしも問題があればいくばくかのお金を国から患者・家族に支払い、医師には注意が行くことになるわけです。こうなればさらに値段が下がるでしょう。反対に、アメリカでは刑事事件はないにしても民事による賠償額が法外になり、それに引きづられて医療費も高騰、しまいにはブッシュ大統領が「むやみやたらに医療訴訟を起こすことは国民の利益にならない」と注意喚起したほど。あとは、国民が決めることです。安くて、憎き医者を懲らしめるなんてことは出来ませんよ。そうすれば今のように崩壊するだけです。 2008/05/23 13:21 >結局、医師のあるべき方向性としては、社会と調和を保ちながら、連続36時間勤務などのあまりに逸脱したような部分について合法的かつ社会に認められる方法で改善を求めていくしかない。求めていますよ、ずっと。しかし、厚労省は、医師過剰政策を何の根拠で言い続けたか、医師に楽をさせようと言う政策は一度たりとも考えたことはないでしょう。長い歴史が有るわけです。医師のあるべき方向性は、院内サボタージュ(急患お断り)か開業しかないですな。国民が負担増はいやだ、と言うのだから仕方がない。負担無くして福祉なし。それにしても、我らが厚労省。後期高齢者、行った途端に長寿なんちゃら、終末期医療の説明は撤回、報酬無し、でも説明はしないとな、医師のただ働き。赤ひげのような医師になってなどと気軽に言われるが、日本中赤ひげだらけなのです。白衣を着た赤ひげ、逆サンタ。 2008/05/23 13:38 医療崩壊ってのは、医療の刑事免責にとっては、千載一遇のチャンスだと思いますよ。すぐには無理でしょうが、そういう考え方があるんだ、って社会に広めるには絶好の機会です。その先は、安楽死や憲法9条問題みたいなもので、くすぶるように議論が蒸し返され続けるんだろうな。 2008/05/23 13:52 刑事免責ありえないって言ってる人、欧州と北アメリカとオセアニアに行って、聞いてきたらどう?刑事裁判どころか、民事訴訟すら認めないスウェーデンやニュージーランドに先に行ってみて!法律で規定されてるんだよね。医師の刑事免責・・・診療の結果、故意や悪意での死亡や障害は刑事事件にはならない。スウェーデンやニュージーランドがそう。民事訴訟もほぼできないシステム。無過失保障制度と連動。フランスも最近、そういう制度の導入を始めつつある。ほかの欧州各国と北アメリカ、オセアニアも刑事事件化はない。 2008/05/23 14:03 >医師の間に刑事免責を求める声がありますが、>今もこの先も世間常識からしてそれは無理と思います。たぶん一般のかたが考えてることと、医療関係者が考えてることが前提から違ってるのだろうと思います。たとえば運転手が事故で人を死なせたら業務上過失致死だから、医師も医療上患者を死なせたら過失致死のはずというのが一般人の考えなのではないかと。ところが医療と言うのは患者は病気なわけです。非常事態です。たとえれば運転中じゃなくて火事場なんです。それで消防士が消し止められなかったら逮捕。右側から放水すれば消えてたかもしれない(と後日その場にいなかった人が言った。)のに左から放水したから逮捕。これじゃ消火活動なんてできないから免責にして欲しいと言ってるのでしょう。放火をする消防士もたまにはいるでしょう。そんな人を免責にしろといってる訳では無いということが理解されてないのでは?たぶん話し合う以前に前提条件について同じ理解に立ってないから議論が不毛なのではと思います。民事にいたっては放水で家具が濡れたから弁償しろレベルのまでありますしね。 2008/05/23 14:04 一般市民 さますばらしい現状認識です。>医師が逃げるぞ、逃げるぞ、困るのは国民だぞ、っていうのも魂胆三重三重なので、もうやめた方がいいかもしれません。そのとおりです。国民を脅して特権を得ようという魂胆だと思われています。仮に現時点で医師の刑事免責が叶ったとしても、「医師の脅しに屈して刑事免責が立法化された。」なんてマスコミ論説委員の皆様は同一論調を並べるでしょう。現時点で刑事免責を叫ぶことは上策ではありません。国民に医師の刑事免責を求めてもらうのが上策です。とすれば医師が取るべき策は皆様お分かりのはず。 2008/05/23 14:36 諸外国でそういう免責制度があるのは承知しています。私が言いたいのは、一般市民の認識は、総合的損得は考えれない、その程度だという事実です。もちろん全国民にアンケート取ったわけではないから、断言はできませんが、推定です。国民に諸外国と同じ認識を持ってもらえるよう、引き続きアナウンスしていくことも重要でしょうし、このブログの意義もあると思います。しかし、もし本当にしかも早めに免責を勝ち取りたいならば、もっと医師たちが団結してしかるべき賢い作戦を考え実行したらどうかと単純に思うわけです。他の業界は自分たちの利益誘導のため、ありとあらゆる手を使うじゃないですか。医師は人がいい、ここにつけこまれている、うまく利用されているとかしか、思えないわけです。医師は本当にいい人たち、だからもっと頑張ってね、これが医師以外の本音かも。いやみではなく、本当にそう思っている人が多いのが、医師としてつらいとこでしょうが。聖職者なんですよ、医師って。 2008/05/23 15:12 重過失に対する認識は「死亡という重大な結果」ですね。法的にはいろいろ言われますけど。新聞に載ればそのレベルなんです。私は世間の見方を書いただけです。刑事不介入についてヤメケン飯田英男弁護士は医師だけに刑法211条を適用しないなどという特権は与えられない。と言っていました。特権じゃなくてグローバルスタンダードで当たりまえのことなんですがねぇ。こんなに風当たりが強いので医師側が団結してストライキをしたりして刑事免責など求めるわけがありません。ただ現場からいなくなるだけですよね(笑)日本の医師数自体が不足なので、ハイリスク職場から逃げたってちっとも困りません。医師は皆常識人ですから平和的に要求するが拒否されれば辞めるしか有りません。官僚も司法も未だに分かっておられないようです。馬鹿でしょう。(誹謗中傷ではありませんよ) 2008/05/23 15:48 もうひとついつも気になるのが、そうなっても医師は困らない、困るのは患者だって言葉があります。患者って誰かと言えば、医師だって医師の家族だって病気すれば患者さん。困るのは患者のほうだって言うのは全員に困る可能性があるって意味ですよね?いや自分は安全地帯にひっこんでても前線に踏みとどまってる友人がいるから、もしもの時はコネでなんとかなるとかいうわけでも無いですよね?(笑 2008/05/23 16:02 WHOのガイドライン運動でもやったらどうですか?国民のほとんど誰もWHOのガイドライン知りませんから、大いに宣伝すべきと思います。医師が立ち去る時もWHOのガイドラインさえ守られていれば、私がこの地から立ち去ることはありませんでした、とか言って。テレビの西川や木下にも触れさせたらいいです。ボールペンと同様WHOのガイドライン運動やったらいいですよ。国民も世界レベルでそうなら日本もそうあるべきかなって思いますから。運動作戦作られたらどうですか? 2008/05/23 16:02 れっきとした国立大学法人病院でも、「医療安全対策」の名の下に、平たく言えば「ハイリスク患者の治療は避けるように」との圧力がかかってます. 何のための大学病院なんだかわかりませんが, これが現状. しかし, 大学は動きが鈍重で, 近隣の某三次施設は5年も前からもっと露骨でした...「ハイリスク」のfactorには, 理解力の乏しい人, 理解しようとしない人, メディア権力をちらつかせる人...も含まれるわけでして, 医療関係者及びその家族に関してはICも成立しやすいとの考え方から, ある程度のリスクを伴う積極的治療の対象となる得るようです.従って, 沼地氏の如き懸念は当面は無用ではないかと.#もっとも, ホントに前線に誰も居なくなったら, どうしようもありませんけどねえ. 2008/05/23 16:11 >日本の医師数自体が不足なので、ハイリスク職場から逃げたってちっとも困りません。困る私は変でしょうか?患者として困るという意味ではなく、医者として仕事を全うできないという意味です。数日前のスレを蒸しかえすようですが、自分の手に負えなくなった患者は、転医先を確定せずに救急車に押し込むとか言う話がありましたけど、これ見方次第では診療契約放棄でしょ。一番困るのは患者でしょうが、医者が困らないってのは暴論じゃないかな〜・・・ 2008/05/23 17:18 やってられない、割に合わないと思う医師が増え、逃散その他が進み、それに応じた業界縮小と技術伝承の喪失がただ起こるだけなんじゃないでしょうか。他業界としては今まで得られなかった人材・ノウハウが得られやすくなるというメリットはありますが、医療界との協業は業界縮小のためやりにくくなるのかもしれませんね(いや、直接向き合う人が少なくなって、でも医療界にその身の半分は残りたくて、協業はもしかしたら増えるかもしれない)。 残しておきたい・残すことができる伝承は何か、その伝える対象者と伝える手段はどうするか、なんかの検討を既に始めたという(個人は存在したとしても)団体を私が知らないのは、自分の情報収集能力が足りないだけだと思いますが。現状の医療の価値観にかなり染まっている自分としては寂しいものがありますが、価値観も時代とともに変わっていくのでしょう。 2008/05/23 17:30 ストレスも相当溜まっているでしょうが、医師同士でけなし合うというか、そういうのは見てて、つらいのでおやめになったほうがいいかと思います。このブログの品格も下げますので。それと最後には慰めあうというパターンも医師らしくていいのですが、やはり寂しさを感じます。 2008/05/23 17:39 元外科医さま『生贄になるのはよく訓練されてない医者だけだぁひゃあはは。』翻訳しますと、訓練と言うのはリスク回避能力の訓練のことで、「リスク回避能力が十分訓練されていれば、この御時勢で産科や救急や外科なんかを続けるという判断には至らないはずだから、未だに産科や救急や外科をやっているのは(リスク回避能力が)よく訓練されていない医者だ。」という意味です。当然アイロニーも十分含有しています。 2008/05/23 17:41 自分と自分の家族が困る状況になったら、コネと金を使うのが人間でしょう?仕事中に来院した患者の後送先がないとなった場合は、患者に数百万円の保証金を要求て、このお金で後送病院に個人的に受けてもらえますかって話になりますよ。医療不信によって、患者が医師を信用しなくなったのと同時に、医師も患者を信用できなくなって、信用できない患者をどうにかして治療しようとするなら、信用の対価として金を出してもらうのが経済原則ですよね。訴訟を起こされても賠償金に足りるような金額を要求すれば、信用のない患者でもリスクに見合う。それが米国式中国式な不信関係の医療なわけで。だから、後送しなければいけない患者さんをみたが、後送病院が無い。「すいません。どこも取ってもらえませんでした。しかし紹介料三百万円、相手先病院への報酬に一千万円を出してくれるなら、治療は可能かも知れません」 こういう説明をして、さらに送れなかったにも関わらず、ハイリスク加算料として百万円近くを保証料と取るようにすれば、訴訟も恐くなくなります。 訴訟を起こされれば、自由診療ですから、さらに報酬を加算請求すればいいわけで。 後送病院が先細って行く時に、保険診療で一般外来をしていれば、いずれリスク管理で保険診療を捨てて、自由診療による医療費の暴騰でリスクは補われるわけですよ。 保険診療をなおも続ける馬鹿者は、心ない訴訟により自動的に淘汰されるわけで。 裁判所が医療に無闇に高い義務を課していくことこそが、「政府による医療配給」たる保険診療を崩壊せしめる原動力で、弱者を救済する優しい判決が、訴訟をしない大多数の判事も含めた弱者にコスト転化されるわけです。 それは米国と英国と中国の悪いところを足して割らない素敵な医療になることでしょう。 2008/05/23 17:43 一般市民様が状況を理解できる能力があり、実際に理解している方、と認識しています。その上で一連の普通の一般市民の感情を書かれているのですよね。煽りだけのどなたかと違うのは承知しています。まあ、普通の一般市民、というか、マスコミがキャンペーンを張らない限り自体が改善しないのは承知しているつもりです。団藤氏が先日仰っていたことも真実です。ただし、金美齢氏いわく、「マスコミというのはちやほやして持ち上げるときは持ち上げるけれども、いざとなるとどん底まで付き落とす」から怖いのです。ホリエモン然り、村上ファンド然り。勝○氏も10年前には朝○新聞に持ち上げられたものの、昨今の空気を読んだ朝○新聞側が変節しています。2年前に勝○氏の講演を聴いたときにも「朝○新聞の最近の論説はおかしい。以前は集約化に賛同する記事を書いていたにもかかわらず、最近は反対のことを書いている。」と勝○氏仰っていました。マスコミとはそういうものです。信用できません。ということで、一寸先は闇。少なくとも国民が地獄を見ないと本日の話は本格的な改善が望まれないというわけです。それから、日本国民が理解力不足で、他国の国民の理解力が優れているとは思えません。一般国民とはそういうものなのです。恐らくどの国でも医療行為の刑事免責化をしないといけない事態が発生したからそうなったのでしょう。ただ、他国は地獄を見る前に事態打開が図れただけ。日本は地獄を見ないと事態の打開が出来ないのでしょう。 2008/05/23 17:48 >自分の手に負えなくなった患者は、転医先を確定せずに救急車に押し込むとか言う話がありましたけど、開業良かったと思うのは、手に負えそうにない患者、例えば子供(小生は内科なので)は窓口で話を聞いてチェックインせずに、タクシー、救急車で近隣の救急病院へ行ってもらいます。チェックインしていないのでカルテも残りません。個人的には準委任契約すら成立していないと考えています。逆に勤務医のとき一番ストレスだったのが、上の医者や他科から重症患者を押し付けられることでした。断るに断れない状況です。 2008/05/23 18:00 確かに技の伝承すべき相手がいなければ次世代に医療技術が伝わりません。もうひとつは今の過酷な仕事が下級生が入れば引き継いでもらえるはずが、5年10年たっても仕事が過酷なままであることが問題です。仮に30歳で徹夜できても40歳じゃ相当きついです。体が言うことを聞かないのです。精神的にもおかしくなります。同じ診療科で他の病院に移れば人手が少しでもいて勤務状況が改善されるかもと薄っすらと希望がもてるうちは良いのですが、どこに行っても同じ診療科である限り勤務は過酷で人手が充足するあてもないとなれば 他の診療科に移るか臨床家として辞めるでしょう。ぼちぼち見かけます。絶滅危惧種と呼ばれる科では 逃げ出さずに同じ診療科に残っていれば遅かれ早かれ殺されてしまうのです。そろそろ多くの医師が懸念しています。近未来に医療費の暴騰があっても同じ診療科の医師が増えなければ結局殺されます。そう口走る医師も最近は多いです。To err is human.過酷な精神的に変調をきたすような勤務実態があるかぎり「過失」は減りはしません。過失を冒した医師を片っ端から刑事処罰しても どこかで他の医師は同じミスを繰り返すでしょう。ならば刑事罰を与えることと医療ミスを減らすこととは 因果関係が見出せないのです。 2008/05/23 18:39 マスコミの論調が徐々に変わりつつあります。医師たたきが、かえって市民から不評を買うようになってきましたから。うちのまちから医師がいなくなったのは、マスコミが医師を叩きすぎたからだ、と。今は市長とかに医師確保策はどうなっている、とかいって、集会でつるし上げてますが、研修医制度がどうのこうのでそれ以来、どこも医師不足なんです、医局からの派遣もなく、引き上げばかりで。だから市長が悪いんではなく国であり、大学なんです。って感じで。給料を少し上げれば、くるかなと期待している自治体もありますがそれでもだめだと理解してきたようです。今後は一気に医師有利ですね。あちこちで、住民の困った困ったの声がマスコミで取り上げられ、そのたびにどうしたらよいか、報じられる。研修医制度改革とか強制的僻地勤務とかで終わると大変ですよ。チャンス逃しますよ。この医師がいなくなった理由は、一人だと事故を起こしやすい、福島もそうだった、だから大勢入るところに入ってしまうのだ、あるいは夜間診療で翌日も仕事だから、寝不足でやはり事故起こしやすい、そういうことをアピールし、解決策はWHOしかない、とアピールすればいいのではないでしょうか。WHOあれば、とりあえず一人でも行きますよ、私は。くらい言えばいいんじゃないでしょうか。刑事免責って言わないで、WHO。黙っていてもマスコミが市民にWHO説明しますから。福島も数人いれば助かっていたかもしれない、って。そうすれば、WHO容認派が増えるでしょうし、集約化も進むかもですね。ちなみに福島の事件の詳細なんて一般市民は知らないですよ。知っていても、なんか医療ミスで母親が死んだのを争ってんだろ、って感じです。私は衣料関係ではありませんが、萎縮医療を恐れているので医師をちびっとは応援してますよ。仮に医慮ミスでも訴える気はないので、刑事免責はOKです。 2008/05/23 20:27 刑事免責っていうのは自白を条件として刑事責任を問わないとする捜査手法であり、基本的に自白させるのが目的なんだと飯田弁護士がいっていました。でも医療人からすると免責してでも内心の変化まで語って下さった方が医療事故の原因究明と再発防止に資すると思うのはわたしだけでしょうか。憲法38条の精神からすれば内心まで告白した医療人は刑法上の刑罰は当然のこと、免許停止とかの法的不利益処分を問われないと思います。一般人の気持ちと解離していることは百も承知で言っています。でも日本の医療はそこまで追いつめられていると思いますが常連の方々はご理解下さると思います。 2008/05/24 02:08 この事故調法案、厚労省の組織の焼け太りですね。それから、霞ヶ関の省庁間でやりとりされる覚書というのは、基本的にある省が法律改正案を出したときに、他省がその法案によってその省の権限が侵されないことを相手に確認させるために取り交わされるものなので、 この法律の成立によって、警察・検察の権限の縮小(要は、捜査・起訴の抑制)する内容の約束が口頭ですら、取り交わされるはずはありません。覚書があるとすれば、逆の意味の覚書(本法律によって警察・検察の権限、捜査の自由度などに変更がなんらが無いことなどの確認など)でしょう。 特に霞ヶ関の中でも、警察と法務検察は非常に強いパワーを持っており(時には、相手方の役人の弱みを握るとすら聞いたことがあるが)厚労省のいうことなどどこ吹く風でしょう。でも、警察・検察の行動を抑止的にさせることは可能です。国会議員による国会での追及や質問趣意書の雨あられ作戦です。この前の民主党の某代議士による国会質問は、指揮権発動まで言及したので、検察内部にはそれなりの衝撃があったはずです。ただ、あのとき某代議士は、法務大臣と法務次官(又は刑事局長)を国会に引き釣り出して直接、起訴によって生じた結果の責任を問いただすべきでした。これをされると、法務・検察官僚には結構応えるはずで、以後の医師の過失に関する刑事責任の追及には相当及び腰になるはずです。同様の効果は、質問趣意書もかなーりあります。特にこれの連発を喰らうと霞ヶ関は悲鳴をあげます。年金追求に熱心な代議士による厚労省への追及とか北海道選出の某議員による外務省の不祥事追及とか有名ですが。質問趣意書への回答は霞ヶ関の鬼門といわれる内閣法制局にも合議下上で閣議で了解をとる必要がありますので、これを乱発されると霞ヶ関は疲弊します。そうなると、捜査の第一線も、めったな事するんじゃねーぞという雰囲気になり、結果としてより慎重な捜査や起訴判断がなされるようになるかと思います。奈良の事件で、あれだけ遺族や一部マスゴミが騒いでも司直による追及がなされなかったのは、そういう時代の風が作用した結果もあるのではないかと思います。医師出身の国会議員も結構増えてきたので、やってもらったらどうですか。(ただ、これをやると検察の恨みを買うことになるので後ろ暗いところのある議員には無理かもね)ここから先はブログ主さんの不興を買うかもしれませんが・・・医療安全委員会を組織して過失の有無を判定したとして、過失があった場合にも、ちゃんと医師側の専門家は正しく判断されるのですかね。特に担当医が有力者で、なおかつ専門医以外には過失かどうか判別できないようなばあいに。実感としてはやはり隠すんじゃないかと。うちの業界の事例ですが、ある事故がありまして、その原因究明の委員会を某学会が組織しました。その報告内容について、再発防止のための方策は確かにそのとおりなんですが、その事故の主原因については・・・です。ということもありますので、正直いって懐疑的なんですわ。私も一杯病気を持ってますんで、医療事故にあわないためには、自分の病気ぐらいはいろいろと勉強してます。薬とかね。そう意味で医療崩壊は非常に困るとおもってます。 医師にとって刑事事件にされるのは非常な恐怖と思いますが、これから増えるのは民事じゃないかなあ。民事での訴訟抑制策を考えたほうがいいと思いますが・・・ 2008/05/24 06:32 そうすると、法務局相手に、質問してくれるように、医師シンパの議員さんに働きかけなくてはいけないわけですね。厚労省ではなくて。難しそうだなあ。。なんで、難しいかというと、1)法務局が簡単に答えられるような質問では意味がないので、専門的な知識が必要。2)議員さんも、検察ににらまれたくはないだろうから、検察や法務局とある程度仲の良いひとでなければならない。そんなひと、いるのかしらん?>医療安全委員会を組織して過失の有無を判定したとして、過失があった場合にも、ちゃんと医師側の専門家は正しく判断されるのですかね。土木とかの設計ミス施工手抜きと違って、医療ってのは、どこが過失だったか?なんて、やってる本人にすら、わからないことが多いです。まして、第三者である専門家がどんなに優秀だって無理。周十つのビデオが残っててそれを見せられても、手際が良いとか、縫合が早いくらいはわかっても、たとえば血管破って大出血おきたとしても、それはほんとに偶然・確率の世界だから、「ああやっちゃった」とは思っても、ミスった、なんて医者は思いません。回避する方法なんてないんだから。だから通常の「過失」って概念がそぐわないんですよ。>これから増えるのは民事じゃないかなあ。民事での訴訟抑制策を考えたほうがいいと思いますが・・・民事が増えるのは、医者は皆覚悟してると思います。抑制は無理。だから、その分、損保保険料は増えるだろうし、それを反映して、採算の悪い分野からは撤退していきます。そのくらいの小回りはききますからね。 2008/05/24 08:22 無能な土木役人様 >過失があった場合にも、ちゃんと医師側の専門家は正しく判断されるのですかね御心配はごもっともですし、その件については事故調が望ましい体制に変わって実は難題として残ります。ただ、 >特に担当医が有力者これについては余り心配していません。医師の集団は小集団の連合体で、これを横断的に支配するような有力者は基本的に存在しません。どこの世界でも同じですが、同じ集団のボスに対しては鼻息を窺いますが、他の集団のボスならさして斟酌しません。心配しているのは事故調の委員が現実に副った判断が出来るかどうかです。医療は一つの答えしかない科学ではありません。ある状況に面したとき、当人の技量、病院の設備及びマンパワー、患者を運べる距離により適切な治療を行なえる医療機関があるかどうかだけでも答えは幾通りもでてきます。簡単に言えば離島と東京の真ん中で同じ医療が行なえるわけではないからです。さらに医療は進歩します。これも難しい問題で、肩書きの重い医師でも最先端の治療技術、医療知識を必ずしも備えていない事が多々あります。また最先端の医療を知っているだけではなく、現場にどれぐらい浸透し、どこまで日常化している事を知っている事も重要です。これも簡単に言えば、日本で1ヶ所しか出来ないような最先端医療ですべてを判定されたら困るわけです。そういう医療現場に精通し、公平な判断を下せる医師をコンスタントにどうやったら事故調に選出できるかについての解答がありません。事故調問題について医師としては、システム設計より人選問題に知恵を絞りたいのが本音です。ところがシステム問題が大きなテーマとなり、そこを解消しないと人選問題まで手が回らないのが実情です。 2008/05/24 08:26 moto先生、小生のしょうもないコメントにレスありがとうございます。議員先生への働きかけですが、1)の専門的知識は特に必要ないです。現実を指摘して、この起訴のためにこういう現象が生じているが、この結果責任についてどう考えているかというような内容でもかまわんのです。要は、質問趣意書は閣議にかかる、ということは首相以下閣僚全員の目にこういう問題があるということが知れる。これあけでも、役所には相当のダメージですわ。もし、福島事件で無罪が出たあとにこういう質問趣意書を投げつけると無罪の事実を添えて投げつければ、非常に効くはずです。結果としては、各地検に情報が流れ、医師の過失事件に対して慎重に扱うよう指令が出るということになるわけで。・・2)のほうは、なかなか難しいかも。2番目の過失隠しの問題なんですが、私も一応理系だったんで(今はもう完全に文系脳に堕落しとりますが)、手術で見えないなかで血管を切ったりするのが過失だとはとても思えません。そんなの運不運の世界ですよね。(もっともそれすら過失だと考える人もいるようですので、困るんでしょうけどね。うちらの業界でも、地下なんてどうなっているかやってみなきゃわからん世界なんで・・) でも、入院中に別の患者さんが飲み合わせの悪い薬と食事をだされた事例を見てますんで、それはやばいだろうって(苦笑)3番目に民事の問題は、医療崩壊に直結するんで、これは病気持ちの私には困るんですね。医療費の劇的増大を防ぎつつ、現状の医療を維持するためには、医療訴訟を抑制するのが必要不可欠でそこはほんとは政治の決断なんですが。それから、近いうちに地元の名古屋に行きますんで、ボールペン売ってくださいな。よろしくお願いします。あと、福島事件ですが、裁判所への嘆願書の雨あられも有効と思います。(まあ、とっくにやっていることと思いますが。) 全国の医師からこれが有罪ならば、自分は医師を続けることができないなんて内容の嘆願書が万単位で届けば、裁判所もことの重大さに気づくはずです。(たぶんもう気づいていると思いますが・・) 2008/05/24 09:28 >tadano-ry さまつまりコンビニに客が来る時間に救急(?)外来にも人が来る、ってことですね。>無能な土木役人さま(多分有能だと思ってます)医者しかできない医者バカには、官僚に圧力をかける方法なんてみんな知りません。医者は医療だけに専念させて欲しい、という甘えなんでしょうがね。とりあえず検察への圧力がかけられれば、事故調なんて一版の医者はどうだっていいんです。というわけで、非常に参考になりました。ありがとうございました。 2008/05/24 15:35 >tadano-ry さまそのうち 病棟の受け持ち患者が退院後に日曜日も深夜も「俺のかかりつけ医は00医師だから 呼び出さんかい、ゴラー。」と突然救急外来に襲来して吠え始めますよ。他の科にローテートしても追っかけてきます。名前を覚えられたら最後です。ところで あなた前期研修医でしたっけ?当直を命じられるとは こはいかに?まさか一人当直じゃないでしょ?指導医も付き添ってますよね?自主的に当直をやってるということにしておきませう(涙)。バイトはやっちゃいけませんぜ。手にお縄を頂戴します。 |
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