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起訴とは?/ プロミス

[ 186] 刑事事件で起訴されたとき
[引用サイト]  http://www.naben.or.jp/kiso.htm

1) えっ、起訴されてしもたん。まだ、弁護士に相談してへんの。わしが、すぐ弁護士に相談しなはれ、てゆうたったのに。被疑者が被告人になってしもたんやな。ん、被疑者と被告人のちがい?おしえたろか。ホシと思われて警察とか検察から調べられるのが被疑者や。検察官が被疑者の処罰を裁判所に求める、これを起訴ちゅうけど、起訴されたもんを被告人ていうんや。
2) 起訴されたら、裁判や。検察官は、裁判所に対して、こいつが犯人やちゅうことを立証して、これくらいの罰にせえちゅう意見を言わはりまんねん。
まず、ほんまにやったんか被告人に聞いて、やってないなら犯人とちゃうちゅうことを主張してくれる。アリバイを証明したり、目撃者とか証拠をみつけて法廷に出す。検察官側の証人に反対尋問して、証人がゆうとることが見間違いやとか、ウソやということを指摘するわけや。
つぎに、ほんまにやったときは、十分反省してる、事件も軽い、重う処罰せんでもええちゅうことを主張してくれるんや。出来心でやってしもたこともある、相手も悪いちゅうこともある、被告人を処罰するゆうても、とおりいっぺんにはいかへんがな。裁判所かて、被害はなんや、やり方がえげつないか、計画しとったか、弁償してるか、被告人の年とか家族、前科があるんか、ちゃんと反省してんのか、ちゅうことなんかをみな考えてから刑を決めるわけよ。
ま、検察官はどうしたって被告人にはカライがな。弁護人が被告人のええとこを言わな、公平妥当な判断は期待でけまへん。せやから、弁護人は結構細かいとこまで調べはるで。ほんまの動機は何や、相手に落ち度はあらへんか、大袈裟に言われてへんか、てなことを被告人とか証人とか家族とかから聞く。弁護人は本人や身内となんぼでもおおて、何でこんなことしたんか、よお話して深こう反省してもらう。被害者におおて弁償したり、示談したりして被害者の気持ちをなだめる。ほてから、示談書やら嘆願書を裁判所に出してや、家族とか雇い主を証人に呼んで、本人が反省しとることとかこれからの生活とかしゃべってもろて、家族とか職場とかまわりのもんがみな協力して二度と事件を起こさへんように監督することをアピールする。
検察官は、懲役何年にしてくれちゅう意見を言う。これは、論告求刑ていうんや。その後で、弁護人は、被告人のええとこをゆうて、無罪やとか、軽い処分でええとか、執行猶予にしたってとか意見を言うんや。
あ、せや、忘れとった。起訴されたら、一定の条件をクリアしたら、お金を積んで釈放してもえることもある。保釈て聞いたことあるやろ。これも弁護人の大事な仕事や。
3) ところでや、弁護士は悪いやつの弁護をするんか、金儲けのためにしてんのとちゃうか、てようゆわれる。検察官にもそう思とるやつがいてる。そら、弁護士も仕事やから、私選やったら被告人からお金を受け取るし、国選やったら国からお金を受け取るわな。せやけど、金のために弁護するのとちゃうで。被告人が弁護人を依頼することは権利やし、お金のない被告人には国が弁護人をつけるて、ちゃんと憲法に書いてある。刑罰ちゅうもんは、国がしよるわしらに対するごっつう不利益な処分やから、万が一チョンボがあったらあかんからや。
まちごうて無実やのに処罰したり、まちごうて必要以上に重い刑にしたらえらいこっちゃ。せやから、えらいことにならんように、弁護人を全部の刑事事件につけなあかんのやな。それに、刑事事件はごっつう厳しいルールの下で手続きが進むそうや。ええかげんな手続きで刑罰を科すことは国家の権利の乱用ちゅうことで世界中で問題になったんやて。厳しいルールは人類の知恵や。厳しいルールを監視するには被告人に専門家をつけなあかん。それにや、人間ちゅう生きものはものすごう複雑やし,一個一個の事件は全然事情が違うがな。検察官は社会秩序とか被害者の立場や。検察官だけやったら、公平とは限らん。被告人の立場から事件に光を当てなあかんのや。そやから、弁護人が被告人の側に立って活動できるように保障されてんねん。悪人と決めつける前に、ほんまに悪人なんか裁判所で明らかにする。それが刑事訴訟手続きや。せやから弁護人は悪人の味方やあらへん。被告人の味方なんや。刑事被告人は判決を受ける前はみんな無罪と推定されるのが刑事訴訟の大原則や。

 

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