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違約とは?/ アイフル

[ 358] ブログ版/不動産業界の歩き方 違約
[引用サイト]  http://nkgw.blog45.fc2.com/blog-entry-713.html

不動産業界の歩き方不動産屋の道具箱自称:不動産業界の傭兵・・・・事業用不動産売買・用地仕入・不動産調査部・建売販売・売買仲介・賃貸全般・競売等を経験している。「地積更正」と言う言葉を聞くと偏頭痛がする奇病あり。
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「不動産業界の歩き方」管理人によるブログ版の業界解説書。不動産仲介業の現状と動向を解説します。不動産業界への就職や転職を目指す方、新人の方、必見の不動産ブログ!
多くの人が家を購入する際には住宅ローンを利用します。不動産の契約では、住宅ローンの承認を得られない場合は白紙解約とする条項を入れていると思います。・・で、ローンの承認を得る事ができたとして、売主側の都合で期限内に引渡しがされない場合、どうしますか?期日延長の覚書を交わし、期限を延長する事が多いですね。しかし、相手が期日内に約束を守れなかった事により違約金を請求する権利が発生していたのなら、それを放棄するでしょうか?・・・例えば、売買価格が5000万円で2割の違約金と定めてあり、1000万円も徳をするのなら欲しいと思うのが普通です。不動産の営業を長くやっていれば期日延長の合意なんか数え切れないくらい経験します。それで自信がつくわけです。しかし、それは白紙解約を回避した結果なのです。「白紙条項」や「停止条件」を付けて契約していた事により、解約しても徳がないから期日延長に合意したのです。無益な争いを避けただけの話です。違約回避の話なら違ってきます。「え〜っ?それって違約ですよね・・考えさせて下さい。」なんて事になり、アチコチに相談するのでは?悪質な業者にでも相談したら、「そんなの非常識だよ。絶対に違約金を請求したほうが良いですよ!」と助言されるのでは?相手側の違約なら大歓迎!なんて考えているバカな営業もいます。よく考えてみて下さい。違約金を喜んで払う人はいません。徹底的に契約書類をチェックし、仲介者の落ち度がないか検証されます。少しでも説明不足があれば負けです。裁判官は不動産屋より消費者の味方です。不動産取引を舐めていると怪我をしますよ。ご用心。

 

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