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追い込みとは?/ アイフル

[ 536] ピーコの追い込み - 山崎はるかのメモ
[引用サイト]  http://www.nda.co.jp/memo/oikomi1/

したがって、それぞれのプログラマや経営者が 著作権に対し、独自の解釈を行い・独自の許諾範囲を設定する。
つまり、カネを出して得た「ユーザーの権益」を、メーカー側が 守ってあげることが、メーカーのユーザーに対する責任である。
この責任をメーカーが放棄したとすれば、ユーザーが高いカネを出して買ったソフトウェアは、ただのCDやFDとなってしまう。
もしこれがソフトウェアでなく、株価・有価証券だったとすれば、あきらかに経営陣はユーザー(所有者)から訴訟されるだろう。
著作権法は 著作者よりも、むしろその作品によって利益を受ける「購入者・投資人」を守る法律である。
フリーウェア(DAではプロキシランチャーやオルゴトロンなど)は、自分自身が・自分自身のために、「ほしかったソフト」「つくりたかったソフト」である。
ただし、フリーウェアであっても、「転載不可」などの「著作権法上の権利行使」をしておかないと、たとえばウイルス入りの自社ソフトをバラまかれたりなど、ユーザーを危険な状態に陥れる。
フリーウェアであっても、ユーザーの権益を守る 一定の義務がメーカーにはあり、ユーザーの権益を守るための方法のひとつとして、著作権法の行使が必要である。
(そもそも、あのコラムでは「他はこうやってる」という話題が中心だったが、それも含めて 私がやってるという評価らしい。ま、いいけどね。)
コラムを書いてから、3年が経過したから、ここらで いまのところ業界はどうなってるか、報告しておこう。
また、他のソフトハウスから「うちの発見したらおしえてください」というのが連発して、「おいおい」ということになってきた。
(複数の団体から「追い込みのセミナー開きませんか」とお誘いがあったのはぶったまげた。もちろん丁重に辞退させていただいた)
あたしゃ、自分のソフトがピーコで売られたら(配られたら)アタマにくるだけであって、他のソフトハウスまで面倒みきれん。
そして、それは他のソフトハウスも右へならえのようで、自ら個別の著作権法違反について 追い込みをかけるところは少なくなってきている。
まあ、実際には まったくないわけではなかろーが、視界に入るほど大規模にならないのは、イメージのたまものかもしれん。
「警察から連絡」というのは、警察が独自捜査で発見したピーコ犯の自供・あるいはガサ入れの結果、DA製のソフトウェアが発見され、確認(調書作成のための出頭要請)があった事例だ。
「他のソフトハウスからの連絡」というのは、そのソフトハウスの自社調査・あるいは告訴などにより、被疑者がとっつかまるなどした際、その被害ソフトウェアの中にDA製のソフトが混ざっていた...という状況。
「自社調査」というのは、これは特異的な例であったが、OEM供給先との打ち合わせで ネームバリューを検索サイトで調べていたら、偶然 ひっかかったヤツだ。
企業・ならびに警察の、ピーコ犯(ワレザー)に対する奇襲成功率は、以前よりも高くなっているような気がする。
このことから、ネット上の周囲の人は「最近こないねぇ」「プロバイダにアカウントつぶされちゃったみたいだよ」と、えらいノンキなことを言っているが、じつは
が、多くの場合 ピーコ犯は「ハンドルネーム」で取引しているため、公表された実名が その人だと気づくのはわずかである。
しかも「メール」という、なかなかに文書的な手法で注文してくるわけであり、ついでに そこには注文した人の 正確な住所・電話番号まで書かれてあるから、捜査側にとっては
ピーコ犯が 少しでも自分に不利な自供をしてしまったのなら、もう罪状認否で認めるしかない。そうして改悛の情をアピールするしかない。
動かぬ証拠がありながら、しらをきる(全面否認する)のは、起訴された後の場合、自分の一生を賭けた戦いになることを覚悟せねばなるまい。
(どうしても刑務所がイヤで、拘置所ですごしたい・拘置期間の算入だけで100%クリアしたい場合は別だけどな)
じつは、この奇襲検挙の数もそうなのだが、ワレザーサイト立ち上げから消滅までの期間が かなり短縮されているのだ。
実際に購入したり、問い合わせするなどして、見つけた違法販売者の氏名と住所の40%を確保している。
(これはコントロールドデリバリーの範囲を逸脱しており、まして薬物でもない。完全な おとり捜査である。民間企業だからできる大技といえよう)
残りの60%の主催者や管理者の氏名・住所はつかめていない。が、プライマリメールアドレスは掴んでおり、なかなかしっぽを出さない場合は、わざとトラブルを演出して
(違法販売をしている人はタレコミを恐れるがばかりに、トラブルに対しては カタギの企業よりも誠実に対応する)
それらの統計をとることで、報道されたピーコ犯の検挙日時と ワレザーサイトの生死確認を比較することが可能になった。
また、特定のソフトウェアを そのサイトで取り扱うか・否かで、ガサ入れまでの期間に大きな差があることもわかった。
つまり、いくつかのソフトハウスは、ネット上のワレザーに対し、独自の監視を行っていることが判明したのである。
(これまでは、タレコミを端緒とする「独自の追い込み」をやっているソフトハウスは あったが、「独自の監視」まで行っているソフトハウスがあるか どうかは
彼らが最初、どういう理屈でコピー販売を発見できているか わからなかったが、そのソフトを買って判明。
バイナリ展開しても、そのレジストリキーは隠されているが、クロスアセンブラ・デバッガで動かしてみると、みるみる展開。
ちなみに文字列が追加されるのは、各メーラーのマイナーリビジョンの末尾であり、メーラーの利用においては、なんら障害はない。
(ちなみに ソフトウェア利用承諾書を読むと「OSならびに使用ソフトウェアの通信機能の一部をソフトウェアが書き換えることがある」と書かれてあった)
ここまでやるなら、IEやネスケのバージョンを変えたほうが、Webサーバのログで すぐに取れると思うのだが、開発者も さすがに気がとがめたのだろう。
ただ、一度 表面化すると、とんでもねー金額をふっかけてくるのは、昔とかわらず、むしろ 今のほうがひどい。
しかし、なんだかんだいって、各ソフトメーカーも こそこそと、やるこたぁ やっていることがわかった。
先日、ソフトウェア著作権団体の ある人を通じて、「違法コピー対策マニュアル」の監修を 大手ソフトハウスから依頼された。
私など 口出しできる余地がないほど、「完璧・ハイスピード」の対応マニュアルが出来上がっていたのである。
内容的には、かつてUGTOPに掲載していたコラムとほぼ同じだが、捜査機関とのリンクがより明確で、最短3日で告訴状を提出・早ければ約1週間で検挙されるものとなっていた。
すごいのが、「被疑者の家族に対するケア」も含まれていることで、とにかく紳士的に接し、仏の顔を見せることが徹底されていた。
警察は プロバイダとの間では 未だギクシャクしているが、銀行など金融機関との間には 連携と信頼関係がすっかり できあがっているのである。
ただ、NTTなどの通信記録は 補強証拠と考えている捜査員も多く、しかもカンタンにとれるので、後回しになることも多い。
おもしろいのは「こいつは 過去に何かやったか」ではなく、「こんなことをやりそうなヤツは誰だ」というスタンスで 犯人を挙げる作業も行われることである。
架空口座であることが判明した場合は、それが誰が誰に売ったものか、調書・資料から引っ張り出される。
著作権法違反で、尾行・自宅監視は 外国人犯罪が絡んでいない限り、あまりやらない。※規模が大きかったり、住所が判然としない場合は別だ
だから むしろ、その余裕が、犯人に気付かれるリスクを縮小し、確実に犯人を挙げてしまうのである。
ピーコの販売という、かなりワリにあわない犯罪を選択する以上、その知能程度から、犯人は いくつも 偽装ミスを犯していることが多く、その結果、捜査員が署内から一歩も出ないうちに、絞り込まれちゃっていることがあるからだ。
これは、犯人と その家族に 必要以上の不名誉な状況に陥らせないようにするための、半ば親切心が捜査員にはたらいているからである。
(もう半分は、後に自供を拒否したら、せっかくバレないようにしてあげたのに、これじゃぁ、名前も住所も番地まで新聞に載っちゃうねー、と追い込むための伏線である)
しかも、ただでさえ「堂々と違法駐車しているパトカーや覆面」を 不審に思ったご近所の人が、トイレや風呂場のマドから こっちを伺っているのに、その視線の中を
ガミガミ言うときは、自供が どうしても必要なときであり、それなら まだチャンスはあるかもしれないが、著作権法違反に関して その可能性は低い。
なお、任意同行を求められた現場において 逮捕状が出ている・出ていないの 外見からの判別は難しい。
警察署内までいって、逮捕状が発行されていないことを確認してから 帰ってくるほうが まだ戦略的に得策なのだ。
(たとえば「帰られちゃうと 明日 職場で話を聞かなきゃね。こっちも忙しいんだよ」とか「お友達に 話を聞かなくちゃいけないねー」とか しれーっ と言ってくる。)
このタイミングは、犯罪の重さ・形態・立会人(家族)の有無などによって左右されるが、これらの順序は捜査員が勝手に決めてよい。
もし一人暮らしとかで ガサ入れに 立ち合わせてもらえるなら、ラッキーとばかりに参加するべきである。
なお、あなたが集合住宅(マンションやアパート)に住んでいるのなら、重要証拠を廊下や屋上など 共有部分に置いておくと、これの押収は 手続きが煩雑になるため、見逃されやすい。
犯人が そのカギを 手に握り締めている場合は、捜査員は 指をこじあけ・ねじ開かせ、取り上げることができる。(普通はしないが)
しかし、犯人のポケットに入っている場合は別だ。ポケットは着衣の一部であり、この中までは 身体に対する捜索が許されていない限り やっちゃいけない。
他にも「メールをプリンタに打ち出す・打ち出さない」の問題もあるが、こんなところで抵抗しても、PCまるごともっていかれたら終わりだから、ヘンなことは
だが警察署内で 一番最初に行うであろう「ある書面手続き」で、まともな人なら、心身ともに 打ちのめされる。
普通、他人に書かれた「自分の名前」というのは テストで何番だったとか、合格通知とか、商品の当選など、縁起のよいものに記載されることが多い。
逮捕状や家宅捜索令状は「一瞬」しか見ないから これを意識しないが、押収品目録交付書は 正面の取調官との話し合いのもとで書かれるため、2時間ぐらい
取り調べの最終日には、「自分の生い立ち」や「趣味」について調書がとられ、最後に各捜査員が入れ替わり立ち代り入ってきて「眼通し」が行われる。
(捜査員全員が 犯人の目を見ておくことで、次に別の犯罪でみかけたとき、すぐにピンとくるようにする作業。「目あたり」の予備作業みたいなもん。)
ただ、この頃には「ストックホルム症候群(人質が敵に親近感を持つ)」や「リマ症候群(人質が敵の文化や行動を受け入れる)」が発症しており、往々にして
だから、観念したときのために、あらかじめ「着替えと洗面具持っていくか?」と逮捕時に言われたら、それに加えて「ハンコも持って行きます」と言っといたほうがいい。いろんな意味で。
せめてハンコのほうが 調書に拇印を押すより、精神的に かなりラクだしな。(本当だ。だまされたと思って持っていけ)
これから話すことは 一部 内容をぼかしていたり、実際の動きを端折ったりしているが、悪意があるわけじゃないから、許してくれ。
だが、それで懲りてりゃいいのに、その後「DA以外だったらいいや」ってんで、ウラビデオと共に他のソフトメーカーのソフトをコピー販売しまくり、ついに先の「音楽系ソフトウェアメーカー」の製品に抵触。
氏名がローカル面で新聞発表されたので、一発で うちの「ボっぱー」(被疑者氏名 自動収集蓄積システム)に引っかかり、警報が鳴った。
少し 趣味の悪い やり方かもしれないが、通常、過去のものであっても コピー販売されてたら、被疑者の逮捕に乗じて損害賠償請求をかけるのが、ソフトメーカーの本来のやり方だ。
そのため実刑になる可能性もあり、情状酌量を有利にするため、両親は 私選弁護士の勧めに応じて 曽祖父の代から受け継いだ、屋敷を売却。
そうして捻出した賠償金を、民事を経ることなく、検察が主張する「販売本数」の「言いなり」で 等分して、ソフトメーカーに配分。
(後に これに異議を申し立て、受け取らなかったソフトハウスがいたことを弁護士から聞いて、ブチ切れた私は そのソフトハウスに乗り込み、事情を説明して
対企業でもないかぎり、民事で損害賠償請求するまでもなく、弁護士の勧め(計算)で損害額の一部がソフトメーカーに納付されることがある。
しかし、民事で争って 別件で支払っても、刑事側の量刑に反映されない(酌量されにくい)ため、多少高くても、民事で争わないほうを選択する家族が多いようだ。
裁判如何によって どうなるかわからない者を 雇うなんていう企業が いったい どれだけあるだろう。
だが彼は なんとか母親の勤務する病院の 給食センター・所長の厚意により、そこで働くことになった。
(新聞奨学生が医大に通えるのか 大いに疑問があったが、いまでも彼女は新聞を配っている。おそらく学部4年を迎えるまで 続けるだろう)
私の年老いた両親は、私の刑期を1ヶ月でも2ヶ月でも短縮するために、タンスやポットなど 粗末なものまで すべて売り払って、私を助けようとするだろう。
そして その行為を 被害者の家族は、さらに憎むだろう。そのお金は 遺族への賠償としてというより、憎むべき殺人犯の罪を軽くするために、殺人犯の親が
ぶっちゃけた話、潤沢なソフトメーカーの場合、現在 利益が出ているのなら、いちいち ワレザーに目くじらを立てない。
社長としても、腹が立つのは「めんどくせーことしてくれたおかげで、うちの誰かが忙しくなる」ということに関してのみだ。
そして、冒頭でも述べたように、「コピー販売を黙認することは・ユーザーの権益を企業みずからが侵害したことになる」という考えのもと、これを無視することはできない。
だから 多くの場合、本音のところとしては「やっていいから 絶対にバレないでね」と願っているソフトメーカーも多いと思う。
だが一方で、「1万円・2万円」でメシを食べてる中小ソフトメーカーの場合、その営業担当がワレザーを見つけたら、
「おい!うちの法務担当は何をやっている! おれたちに こんだけノルマを課しといて、こういうのは放っておくのか!」
PCソフトウェアの著作権法違反の特殊性は、被疑者(犯人)がこれから戦う相手は、人間ではなく、組織(システム)と対決することが多い点だ。
すなわち、「ダイアモンドアプリコット」という会社はあっても、ダイアモンドアプリコットという名の「人」はいないのである。
追いかけて、ダイアモンドアプリコット総務部法務課はあっても、肩書きばっかり出てきて、そんな名前の「人」には 最後まで会えない。
公害訴訟に似たところもあって、憎むべき「人」のいない戦いは、精神的疲労のみならず、相手をどんだけ叩いても、それが組織(システム)であるために、少しも痛みを感じない。

 

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