アイフルのサイトです。
レベル 中心 メール サラ金 特長 阿南 において フィギュア 志向 イベント ファクト 考える 内閣 getflashplayer 動画 紙面 売買 自信 支出 アンケート 北海道 ガイド コスト trackPageview 公告 づくり 借りる 向け 債権 一部

処分とは?/ アイフル

[ 158] 公務員の懲戒処分(免職・停職・減給・戒告・訓告・厳重注意) | 法律用語 - 法、納得!どっとこむ
[引用サイト]  http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo61.php

相次ぐ官僚の不祥事で耳にすることの多い戒告や訓告。何が違うのかよくわからない方も多いのではないでしょうか。今回は、読者の方から寄せられたこの疑問に答えてみたいと思います。 国家公務員の懲戒処分については、国家公務員法82条が定めています。同条に定められている懲戒処分は、免職、停職、減給、戒告の4種類です。 免職は、公務員の職を失わせる処分のことで、懲戒処分によって行われたものを特に懲戒免職といいます。 停職は、職員としての身分を保有させながら一定の期間その職務に従事させない処分で(同法83条2項)、停職者は原則としてその期間中給与を受けることができません。 減給は文字通り公務員の俸給の支給額を減ずる処分です。 最後の戒告は、本人の将来を戒める旨の申し渡しをする処分のことです。 ここまでが法律上の処分ですが、実務上はこのほかに訓告、厳重注意などがあります。訓告は公務員部内において監督の地位にある者が、職員の義務違反に対してその責任を確認し、将来を戒めるために行う行為で、法律上の処分である戒告よりも軽い処分とされています。厳重注意は戒告よりもさらに軽い処分といえます。 つまり、戒告と訓告は法律上の処分かどうかという点が異なり、訓告と厳重注意はその義務違反の程度が異なるというわけです。 これを前提としてニュースを見たとき、あなたは公務員に対する処分を重いとみますか? 軽いとみますか?
公務員の学歴詐称による免職と憲法14条(なっとくアンケート)国会議員の不正行為のスクープは名誉毀損罪!?(法律クイズ)不当な取調を行う警察官個人を訴える事はできない?(なっとく法律相談)耐震強度偽装事件における損害は誰が負担すべきか(なっとくアンケート)国家公務員がオークションに出品する行為は違法?(なっとく法律相談)関連情報を全て表示
教員免許の更新制(なっとくアンケート)会社に内緒で副業。会社にばれた場合解雇される?(なっとく法律相談)管理職への昇格を拒否できるか?(なっとく法律相談)会社に無断でバイトするとクビになる?(法律クイズ)勤務時間中に知事選挙の投票に行くと賃金カット?(法律クイズ)買収された会社の役員の解雇について(なっとく法律相談)労働組合から退会できない!-ユニオン・ショップ協定とは(なっとく法律相談)ホワイトカラーエグゼンプションについて(なっとくアンケート)ミドルのための法律知識:職場編(ケーススタディ)退職に伴う有休消化中のアルバイト(なっとく法律相談)企業のリスクマネジメント 〜内部告発について(3/3)(企業のリスクマネジメント)正社員じゃなくても産休は取得できる?(なっとく法律相談)企業のリスクマネジメント 〜内部告発について(2/3)(企業のリスクマネジメント)企業のリスクマネジメント 〜内部告発について(1/3)(企業のリスクマネジメント)企業のリスクマネジメント 〜セクハラについて(2/4)(企業のリスクマネジメント)選挙投票を強制するのは違法ではないか?(なっとく法律相談)整理解雇(職場でのトラブル)転勤命令を拒否できるか?(職場でのトラブル)
 外国で再び審理を受けること自体は仕方がないとしても、事後的な法律改正により処罰されるのはおかしい

 

[ 159] 限りある処分場
[引用サイト]  http://www2.kankyo.metro.tokyo.jp/tyubou/tyubou02_umetate/syori20-kagiriaru.htm

東京のごみ埋立の歴史は、明暦元年(1665)の永代浦(現在の江東区富岡八幡宮周辺)にまでさかのぼることができます。人口増加によるごみの処分先の確保、土地造成の必要性は、当時すでに問題となっていたのでした。
明治の中頃からは、ごみ処理が東京市の仕事として位置づけられ、海面埋立に加え馬込、西台などの内陸埋立も開始されました。昭和9年の資料(注1)に「・・・コレラ埋立処分方法ワ漸次行詰マリノ状態ニナリツツアルガ故ニ焼却場建設ノ急務ナルヲ認メ・・・」という箇所があり、増加する一方のごみに悩まされている様子が垣間見られます。ちなみに区内の内陸埋立は、用地確保が不可能となり昭和30年代に終了しました。
昭和2年からは、現在の江東区潮見になる8号地埋立が開始されました。当初は野ざらしにされたごみに火をつけて燃やす「野焼き」方式がとられていましたが、昭和30年代になって煙や粉じんへの苦情が相次いだため以後は行われなくなりました。
昭和32年には、「夢の島」の愛称で知られる14号地の埋立が始まります。ここでは、ハエやネズミが大量発生して社会問題化しました。今でもごみ処分場の代名詞として使われる「夢の島」ですが、埋立期間が10年足らずの特定の区域の名称です。
昭和40年から、今はゴルフ場やキャンプ場で親しまれている若洲15号地の埋立が始まりました。この時代には江東区民が杉並区のごみの埋立処分場への搬入を実力阻止した「ごみ戦争」が起こっています。ごみの問題が緊急かつ重大なものであることが顕在化した時期といえます。
昭和48年、中央防波堤内側埋立処分場の埋立が始まります。東京港の中央防波堤内側の海域に位置することになるため、この名が付けられました。この頃には、以前とは比較にならないほど環境保全対策が求められるようになりました。そこで、浸出水(注
2)による海域の汚染を防止するため処分場周囲の護岸を本格的な遮水構造にするとともに、過去に例のない浸出水処理施設が設けられました。浸出水は集導施設で排水処理場に集められ、下水排除基準内に処理されてから下水道へ放流されることになりました。
昭和52年、今度は中央防波堤の外側の海域に、現在も使用している中央防波堤外側埋立処分場の埋立が始まります。この頃を境に、増加する一方のごみ量に対して埋立処分場の確保の難しさが
大きく認識されるようになりました。処分場の延命化が都政の重要課題となり、清掃工場の建設、粗大ごみ破砕処理施設
平成に入って外側処分場の残余地がわずかになると、新海面処分場の時代となります。平成10年にAブロック、平成15年にBブロックの埋立が始まりました。東京港内には、この新海面処分場の次に処分場を設置できる水面はもうありません。つまり、これが23区最後の処分場なのです。
江戸の世から現在に至るまで、ごみ処理対策は常に発生した問題・課題に追われるように講じられてきました。ことに昭和の高度経済成長期以降は、大量生産→大量消費→大量廃棄の構造ができあがり、平成元年には23区のごみ量が空前の490万トンを記録するなど、最終処分場スペースの問題はまさに後のないところまで来てしまいました。
現在は、バブル崩壊による長期の景気低迷とリサイクル事業の進展などにより、23区のごみ排出量は平成14年度で350万トンに減少しましたが、最後の処分場である新海面処分場をできる限り長く使用するためには、ごみの減量・リサイクルを一層推進するとともに、出されたごみについては中間処理により徹底した減量・減容化を進める必要があります。
買い物袋を利用してレジ袋は断る、過剰な包装は断る、不必要な買物ををしない、などごみになるようなものを減らすこと
飲物は何度も使用できるリターナブル容器のものを選ぶ、買った品物は使い捨てにしないで長期間使用する、シャンプーや洗剤などは中身を詰替えられる商品を選ぶ、フリーマーケットを活用する、など使い終わったものを捨てないで使うこと
ごみは分別して資源化できるものは資源の日に出す、購入するときはリサイクル商品を選ぶ、など資源にできるものはごみにしないで再利用すること

 

戻る

アイフルのサイトです。

アイフルのサイトです。