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貸金とは?/ キャッシュワン

[ 99] 悪質な貸金業者の情報
[引用サイト]  http://www.mof-kinki.go.jp/30.html

次の業者は、無登録でありながら架空の登録番号や別の登録業者の登録番号を詐称したり、実在する会社名や類似の会社名を使用して、貸付けや債権回収に関する勧誘広告等を行っていると判明したものです。くれぐれもご注意ください。
当該業者は、近畿財務局長(8)第00207号に登録された「GE三洋クレジット株式会社」と類似した商号等を使用して不正な勧誘をしていますが、同社とは無関係であることを当局にて確認しております。広告に表示されている電話番号は同社のものではありません。
当該業者は、近畿財務局長(8)第00218号に登録された「アイフル株式会社」と類似した商号等を使用して不正な勧誘をしていますが、同社とは無関係であることを当局にて確認しております。広告に表示されている電話番号は同社のものではありません。
当該業者は、近畿財務局長(8)第00218号に登録された「アイフル株式会社」と類似した商号等を使用して不正な勧誘をしていますが、同社とは無関係であることを当局にて確認しております。広告に表示されている電話番号は同社のものではありません。
当該業者は、近畿財務局長(1)第00789号に登録された「有限会社住友信販」(本社:京都府京都市)と類似した商号等を使用して不正な勧誘をしていますが、同社とは無関係であることを当局にて確認しております。広告に表示されている電話番号は同社のものではありません。
当該業者は、近畿財務局長(8)第00218号に登録された「アイフル株式会社」と同一の商号等を使用して不正な勧誘をしていますが、同社とは無関係であることを当局にて確認しております。広告に表示されている電話番号は同社のものではありません。
当該業者は、近畿財務局長(8)第00036号に登録された「株式会社クオークローン」と同一の商号等を使用して不正な勧誘をしていますが、同社とは無関係であることを当局にて確認しております。広告に表示されている電話番号は同社のものではありません。
当該業者は、近畿財務局長(8)第00035号に登録された「株式会社キャスコ」(本社:大阪府大阪市)と類似した商号等を使用して不正な勧誘をしていますが、同社とは無関係であることを当局にて確認しております。広告に表示されている電話番号は同社のものではありません。
当該業者は、近畿財務局長(8)第00186号に登録された「株式会社アプラス」(本社:大阪府大阪市)と類似した商号等を使用して不正な勧誘をしていますが、同社とは無関係であることを当局にて確認しております。広告に表示されている電話番号は同社のものではありません。
当該業者は、近畿財務局長(8)第00218号に登録された「アイフル株式会社」と同一の商号等を使用して不正な勧誘をしていますが、同社とは無関係であることを当局にて確認しております。広告に表示されている電話番号は同社のものではありません。
当該業者は、近畿財務局長(8)第00036号に登録された「株式会社クオークローン」(本社:大阪市北区)と同一の商号等を使用して不正な勧誘をしていますが、同社とは無関係であることを当局にて確認しております。広告に表示されている電話番号等は同社のものではありません。
当該業者は、近畿財務局長(8)第00220号に登録された「株式会社ワールド」と同一の商号等を使用して不正な勧誘をしていますが、同社とは無関係であることを当局にて確認しております。広告に表示されている電話番号は同社のものではありません。
当該業者は、近畿財務局長(2)第00728号に登録された「トライト株式会社」と同一の商号等を使用して不正な勧誘をしていますが、同社とは無関係であることを当局にて確認しております。広告に表示されている電話番号は同社のものではありません。
当該業者は、近畿財務局長(8)第00036号に登録された「株式会社クオークローン」(本社:大阪府大阪市)と類似した商号等を使用して不正な勧誘をしていますが、同社とは無関係であることを当局にて確認しております。広告に表示されている電話番号は同社のものではありません。
当該業者は、近畿財務局長(8)第00036号に登録された「株式会社クオークローン(旧社名 株式会社ぷらっと)」(本社:大阪府大阪市)と同一の商号等を使用して不正な勧誘をしていますが、同社とは無関係であることを当局にて確認しております。なお、当局登録の「株式会社ぷらっと」は平成17年6月13日付で「株式会社クオークローン」に社名を変更しています。広告に表示されている電話番号等は同社のものではありません。
当該業者は、近畿財務局長(1)第00788号に登録された「株式会社日証」(本社:大阪府大阪市)と類似した商号等を使用して不正な勧誘をしていますが、同社とは無関係であることを当局にて確認しております。広告に表示されている電話番号等は同社のものではありません。
当該業者は、近畿財務局長(8)第00036号に登録された「株式会社ぷらっと」(本社:大阪府大阪市)と類似した商号等を使用して不正な勧誘をしていますが、同社とは無関係であることを当局にて確認しております。広告に表示されている電話番号等は同社のものではありません。
当該業者は、近畿財務局長(8)第00120号に登録された「株式会社ステーションファイナンス」(本社:大阪府大阪市)と類似した商号等を使用して不正な勧誘をしていますが、同社とは無関係であることを当局にて確認しております。広告に表示されている住所、電話番号等は同社のものではありません。
当該業者は、近畿財務局長(8)第00186号に登録された「株式会社アプラス」(本社:大阪府大阪市)と類似した商号等を使用して不正な勧誘をしていますが、同社とは無関係であることを当局にて確認しております。広告に表示されている住所、フリーダイヤル番号等は同社のものではありません。
当該業者は、読売新聞社及びその関連会社と名称が類似していますが、無関係であることを当局にて確認しております。
当該業者は、近畿財務局長(7)第00186号に登録された「株式会社アプラス」(本社:大阪府大阪市)と類似した商号等を使用して不正な勧誘をしていますが、同社とは無関係であることを当局にて確認しております。広告に表示されている住所、フリーダイヤル番号等は同社のものではありません。
当該業者は、近畿財務局長(7)第00192号に登録された「株式会社クオーク」(本社:大阪府大阪市)の会社名等を詐称した広告を送付して不正な勧誘をしていますが、同社とは無関係であることを当局にて確認しております。広告に表示されている住所、フリーダイヤル番号等は同社のものではありません。
当該業者は、近畿財務局長(7)第00192号に登録された「株式会社クオーク」(本社:大阪府大阪市)の会社名等を詐称した広告を送付して不正な勧誘をしていますが、同社とは無関係であることを当局にて確認しております。広告に表示されている住所、フリーダイヤル番号等は同社のものではありません。
当該業者は保険会社の「アメリカン・ライフ・インシュアランス・カンパニー(正式名称)、アリコジャパン(通称)」の正式名称、並びに通称と類似した名称(アリコダイレクト)を使用していますが、同社とは無関係であることを当局にて確認しております。また、当該業者は「AIG(アメリカン・インターナショナル・グループ)」とも無関係であることを当局にて確認しております。
当該業者は、近畿財務局長(7)第00218号に登録された「アイフル株式会社」の会社名及び登録番号等を詐称して不正な勧誘をしていますが、同社とは無関係であることを当局にて確認しております。ダイレクトメールに表示されている電話番号等は同社のものではありません。
当該業者は保険会社の「チューリッヒ・インシュアランス・カンパニー」「チューリッヒ・ライフインシュアランス・カンパニー・リミテッド」及びその関連会社と名称が類似していますが、無関係であることを当局にて確認しております。なお、第00036号は別の貸金業者の登録番号です。
当該業者はセキュリティ会社の「セコム株式会社」及びその関連会社と名称が類似していますが、無関係であることを当局にて確認しております。なお、第00072号は別の貸金業者の登録番号です。
なお、当該業者は通販会社の「株式会社ニッセン」及び近畿財務局登録の「ニッセン・ジー・イー・クレジット株式会社」(近畿財務局長(2)第00732号)と名称が類似していますが、無関係であることを当局にて確認しております。
当該業者は法務大臣 営業許可番号 第28号「フロンティア債権回収株式会社(フロンティアサービサー)」と名称が同一ですが、無関係であることを当局にて確認しております。
「金策の依頼状」という書面を、金融監督庁からの指導により債務の一部清算を義務付けられたとして発送していますが、そのような事実はありません。(金融監督庁は、現在名称を金融庁に変更しています。)
なお、このアドレスはご意見・ご要望の受付専用となっております。当局からこのアドレスにて勧誘等を含むメールを発信することはございません。

 

[ 100] 貸金業法
[引用サイト]  http://www.houko.com/00/01/S58/032.HTM

第1条 この法律は、貸金業が我が国の経済社会において果たす役割にかんがみ、貸金業を営む者について登録制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うとともに、貸金業者の組織する団体を認可する制度を設け、その適正な活動を促進することにより、貸金業を営む者の業務の適正な運営を確保し、もつて資金需要者等の利益の保護を図るとともに、国民経済の適切な運営に資することを目的とする。
第2条 この法律において「貸金業」とは、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。以下これらを総称して単に「貸付け」という。)で業として行うものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
5.前各号に掲げるもののほか、資金需要者等の利益を損なうおそれがないと認められる貸付けを行う者で政令で定めるものが行うもの
7 この法律において「極度方式基本契約」とは、貸付けに係る契約のうち、資金需要者である顧客によりあらかじめ定められた条件に従つた返済が行われることを条件として、当該顧客の請求に応じ、極度額の限度内において貸付けを行うことを約するものをいう。
9 この法律において「極度方式保証契約」とは、極度方式基本契約に基づく不特定の債務を主たる債務とする保証契約をいう。
11 この法律において「電磁的記録」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令で定めるものをいう。
12 この法律において「電磁的方法」とは、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものをいう。
第3条 貸金業を営もうとする者は、2以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては内閣総理大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該営業所又は事務所の所存地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
3 第1項の登録のうち内閣総理大臣の登録を受けようとする者は、登録免許税法(昭和42年法律第35号)の定めるところにより登録免許税を、前項の登録の更新のうち内閣総理大臣の登録の更新を受けようとする者は、政令の定めるところにより手数料を、それぞれ納めなければならない。
第4条 前条第1項の登録を受けようとする者は、2以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては内閣総理大臣に、一の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該営業所又は事務所の所在地を管轄する都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した登録申請書を提出しなければならない。
2.法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この節、第24条の6の6第1項第1号及び第31条第8号において同じ。)である場合においては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人又はこれらに準ずる者をいい、いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し、これらの者と同等以上の支配力を有するものと認められる者として内閣府令で定めるものを含む。第24条の6の4第2項及び次章を除き、以下同じ。)の氏名、商号又は名称及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
6.営業所又は事務所ごとに置かれる貸金業務取扱主任者(第12条の3第1項に規定する貸金業務取扱主任者をいう。第14条において同じ。)の氏名
7.その業務に関して広告又は勧誘をする際に表示等をする営業所又は事務所の電話番号その他の連絡先等であつて内閣府令で定めるもの
2.法人である場合においては、その役員及び政令で定める使用人に係る運転免許証、旅券その他の本人確認に利用できるものとして内閣府令で定める書類の写し
3.個人である場合においては、その者及び政令で定める使用人に係る運転免許証、旅券その他の本人確認に利用できるものとして内閣府令で定める書類の写し
第5条 内閣総理大臣又は都道府県知事は、第3条第1項の登録の申請があつた場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次の各号に掲げる事項を貸金業者登録簿に登録しなければならない。
2 内閣総理大臣又は都道府県知事は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。
第6条 内閣総理大臣又は都道府県知事は、第3条第1項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
3.第24条の6の4第1項、第24条の6の5第1項又は第24条の6の6第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定により登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの日前30日以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。)
4.禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
5.この法律、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)、旧貸金業者の自主規制の助長に関する法律(昭和47年法律第102号)若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)の規定(同法第31条第7項の規定を除く。)に違反し、又は貸付けの契約の締結若しくは当該契約に基づく債権の取立てに当たり、物価統制令(昭和21年勅令第118号)第12条の規定に違反し、若しくは刑法(明治40年法律第45号)若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
6.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
7.貸金業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者として内閣府令で定める者
8.営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
9.法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに第1号から第7号までのいずれかに該当する者のあるもの
14.貸金業を遂行するために必要と認められる内閣府令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない者(資金需要者等の利益を損なうおそれがないものとして内閣府令で定める事由がある者を除く。)
2 内閣総理大臣又は都道府県知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。
第7条 貸金業者が第3条第1項の登録を受けた後、次の各号の一に該当して引き続き貸金業を営もうとする場合において、同項の規定により内閣総理大臣又は都道府県知事の登録を受けたときは、その者に係る従前の内閣総理大臣又は都道府県知事の登録は、その効力を失う。
1.内閣総理大臣の登録を受けた者が一の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を有することとなつたとき。
2.都道府県知事の登録を受けた者が当該都道府県の区域内における営業所又は事務所を廃止して、他の一の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設定することとなつたとき。
3.都道府県知事の登録を受けた者が2以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を有することとなつたとき。
第8条 貸金業者は、第4条第1項各号(第5号及び第7号を除く。)に掲げる事項に変更があつたときは、その日から2週間以内に、同項第5号又は第7号に掲げる事項を変更しようとするとき(前条各号のいずれかに該当することとなる場合を除く。)は、あらかじめ、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
2 内閣総理大臣又は都道府県知事は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項が第6条第1項第8号から第10号まで、第13号又は第16号のいずれかに該当する場合を除き、届出があつた事項を貸金業者登録簿に登録しなければならない。
第10条 貸金業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、その日(第1号の場合にあつては、その事実を知つた日)から30日以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
2.法人が合併(人格のない社団又は財団にあつては、合併に相当する行為。第4号において同じ。)により消滅した場合その法人を代表する役員であつた者
4.法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散(人格のない社団又は財団にあつては、解散に相当する行為)をした場合その清算人(人格のない社団又は財団にあつては、その代表者又は管理人であつた者)
3 貸金業者が死亡した場合においては、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この条において同じ。)は、被相続人の死亡後60日間(当該期間内に第6条第1項の規定による登録の拒否の処分があつたときは、その日までの間)は、引き続き貸金業を営むことができる。相続人がその期間内に第3条第1項の登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。この場合において、これらの期間内の営業については、相続人を貸金業者とみなす。
3 貸金業者は、貸金業者登録簿に登録された営業所又は事務所以外の営業所又は事務所を設置して貸金業を営んではならない。
第12条の2 貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、その貸金業の業務に関して取得した資金需要者等に関する情報の適正な取扱い、その貸金業の業務を第三者に委託する場合における当該業務の的確な遂行その他の貸金業の業務の適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。
第12条の3 貸金業者は、営業所又は事務所ごとに、内閣府令で定めるところにより、貸金業の業務に従事する者のうちから次項及び第7項の規定に適合する貸金業務取扱主任者を選任し、当該営業所又は事務所において貸金業の業務に従事する使用人その他の従業者に対する助言又は指導で、これらの者が貸金業に関する法令(条例を含む。以下この条及び第20条の2において同じ。)の規定を遵守して貸金業の業務を適正に実施するために必要なものを行わせなければならない。
2 貸金業務取扱主任者は、第6条第1項第1号から第7号までのいずれかに該当する者以外の者でなければならない。
3 貸金業者は、貸金業務取扱主任者が第1項の職務を適切に遂行できるよう必要な配慮を行わなければならず、貸金業の業務に従事する使用人その他の従業者は、貸金業務取扱主任者が行う同項の助言を尊重するとともに、同項の指導に従わなければならない。
4 貸金業者は、貸金業の業務を行うに当たり資金需要者等からの請求があつたときは、当該業務を行う営業所又は事務所の貸金業務取扱主任者の氏名を明らかにしなければならない。
5 貸金業者は、貸金業務取扱主任者を選任した場合には、その選任した日から起算して6月以内に、内閣府令で定めるところにより、当該貸金業務取扱主任者に、貸金業務取扱主任者研修(都道府県知事が行う貸金業に関する法令に関する知識その他の貸金業務取扱主任者の職務に必要な知識及び能力に関する研修をいう。以下この条において同じ。)を受けさせなければならない。ただし、その者がその選任した日前次項の内閣府令で定める期間内に貸金業務取扱主任者研修を受けた者であるときは、この限りでない。
6 貸金業者は、貸金業務取扱主任者が貸金業務取扱主任者研修を受けた者であるときは、当該貸金業務取扱主任者研修を受けた日から内閣府令で定める期間を経過する日までの間に、内閣府令で定めるところにより、当該貸金業務取扱主任者に、新たに貸金業務取扱主任者研修を受けさせなければならない。
7 第5項の規定により貸金業者が貸金業務取扱主任者研修を受けさせなければならないこととされている貸金業務取扱主任者が同項本文の規定による貸金業務取扱主任者研修を受けることなく貸金業務取扱主任者でなくなつた場合には、その後任の貸金業務取扱主任者は、貸金業務取扱主任者研修を受けた日から前項の内閣府令で定める期間を経過しない者でなければならない。
8 貸金業者は、貸金業務取扱主任者に第5項又は第6項の規定により貸金業務取扱主任者研修を受けさせたときは、内閣府令で定めるところにより、2週間以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
9 内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者が選任した貸金業務取扱主任者がその職務に関し貸金業に関する法令の規定に違反した場合においてその情状により貸金業務取扱主任者として不適当であると認めるときは、当該貸金業者に対し、当該貸金業務取扱主任者の解任を勧告することができる。
10 都道府県知事は、内閣府令で定めるところにより、貸金業協会その他の団体であつて、貸金業務取扱主任者研修を適正かつ確実に実施することができると認められるものとして内閣総理大臣が指定するものに、貸金業務取扱主任者研修の実施に関する事務を行わせることができる。
第12条の4 貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、貸金業の業務に従事する使用人その他の従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。
第12条の5 貸金業者は、暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用してはならない。
2.資金需要者等に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為(次号に掲げる行為を除く。)
3.保証人となろうとする者に対し、主たる債務者が弁済することが確実であると誤解させるおそれのあることを告げる行為
第12条の7 貸金業者は、貸付けの契約(住宅資金貸付契約(住宅の建設若しくは購入に必要な資金(住宅の用に供する土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。)又は住宅の改良に必要な資金の貸付けに係る契約をいう。)その他の内閣府令で定める契約を除く。)の相手方又は相手方となろうとする者の死亡によつて保険金額の支払を受けることとなる保険契約を締結しようとする場合には、当該保険契約において、自殺による死亡を保険事故としてはならない。
第12条の8 貸金業者は、資金需要者等の利益の保護のために必要と認められる場合には、資金需要者等に対して、借入れ又は返済に関する相談又は助言その他の支援を適正かつ確実に実施することができると認められる団体を紹介するよう努めなければならない。
第13条 貸金業者は、顧客等の資力又は信用、借入れの状況、返済計画等について調査し、当該顧客等の返済能力を超えると認められる貸付けの契約を締結してはならない。
第14条 貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、営業所又は事務所ごとに、顧客の見やすい場所に、次に掲げる事項を掲示しなければならない。
1.貸付けの利率(利息及びみなし利息(礼金、割引金、手数料、調査料、その他何らの名義をもつてするを問わず、金銭の貸付けに関し債権者の受ける元本以外の金銭(契約の締結及び債務の弁済の費用を除く。)をいう。以下この号において同じ。)の総額(1年分に満たない利息及びみなし利息を元本に組み入れる契約がある場合にあつては、当該契約に基づき元本に組み入れられた金銭を含む。)を内閣府令で定める方法によつて算出した元本の額で除して得た年率(当該年率に小数点以下3位未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)を百分率で表示するもの(市場金利に一定の利率を加える方法により算定される利息を用いて貸付けの利率を算定する場合その他貸付けの利率を表示し、又は説明することができないことについて内閣府令で定めるやむを得ない理由がある場合にあつては、貸付けの利率に準ずるものとして内閣府令で定めるもの)をいう。以下同じ。)
5.日賦貸金業者(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律(昭和58年法律第33号)附則第9項に規定する日賦貸金業者をいう。以下同じ。)である場合にあつては、その旨、同項に規定する業務の方法(同項第1号の総理府令の内容を含む。)及び日賦貸金業者は同項に規定する業務の方法以外の方法により貸金業を営むことができない旨
第15条 貸金業者は、貸付けの条件について広告をするとき、又は貸付けの契約の締結について勧誘をする場合において貸付けの条件を表示し、若しくは説明するときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示し、又は説明しなければならない。
2 貸金業者は、前項に規定する広告をし、又は書面若しくはこれに代わる電磁的記録を送付して勧誘(広告に準ずるものとして内閣府令で定めるものに限る。)をするときは、電話番号その他の連絡先等であつて内閣府令で定めるものについては、これに貸金業者登録簿に登録された第4条第1項第7号に掲げる事項に係るもの以外のものを表示し、又は記録してはならない。
第16条 貸金業者は、その貸金業の業務に関して広告又は勧誘をするときは、貸付けの利率その他の貸付けの条件について、著しく事実に相違する表示若しくは説明をし、又は実際のものよりも著しく有利であると人を誤認させるような表示若しくは説明をしてはならない。
2 前項に定めるもののほか、貸金業者は、その貸金業の業務に関して広告又は勧誘をするときは、次に掲げる表示又は説明をしてはならない。
1.資金需要者等を誘引することを目的とした特定の商品を当該貸金業者の中心的な商品であると誤解させるような表示又は説明
3.借入れが容易であることを過度に強調することにより、資金需要者等の借入意欲をそそるような表示又は説明
6.前各号に掲げるもののほか、資金需要者等の利益の保護に欠けるおそれがある表示又は説明として内閣府令で定めるもの
3 貸金業者は、資金需要者等の知識、経験、財産の状況及び貸付けの契約の締結の目的に照らして不適当と認められる勧誘を行つて資金需要者等の利益の保護に欠け、又は欠けることとなるおそれがないように、貸金業の業務を行わなければならない。
4 貸金業者は、貸付けの契約の締結を勧誘した場合において、当該勧誘を受けた資金需要者等から当該貸付けの契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)が表示されたときは、当該勧誘を引き続き行つてはならない。
5 貸金業者は、その貸金業の業務に関して広告又は勧誘をするときは、資金需要者等の返済能力を超える貸付けの防止に配慮するとともに、その広告又は勧誘が過度にわたることがないように努めなければならない。
第16条の2 貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結しようとする場合には、当該保証契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項(一定の範囲に属する不特定の貸付けに係る債務を主たる債務とする保証契約にあつては、第3号に掲げる事項を除く。)を明らかにし、当該保証契約の内容を説明する書面を当該保証契約の保証人となろうとする者に交付しなければならない。
5.保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担するときは、民法(明治29年法律第89号)第454条の規定の趣旨その他の連帯保証債務の内容に関する事項として内閣府令で定めるもの
2 貸金業者は、当該保証契約に係る貸付けに係る契約で定める利息(利息制限法(昭和29年法律第100号)第3条の規定により利息とみなされるものを含む。第17条第6項及び第7項、第18条第3項及び第4項、第20条第1項第1号並びに第43条第1項において同じ。)の額が同法第1条第1項に定める利息の制限額を超えない場合には、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該保証契約の保証人となろうとする者の承諾を得て、同項各号に掲げる事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、貸金業者は、当該書面の交付を行つたものとみなす。
第16条の3 貸金業者が、貸付けの契約の相手方又は相手方となろうとする者の死亡によつて保険金額の支払を受けることとなる保険契約を締結しようとする場合において、これらの者から商法(明治32年法律第48号)第674条第1項の規定による同意を得ようとするときは、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面をこれらの者に交付しなければならない。
1.当該保険契約が、これらの者が死亡した場合に貸金業者に対し保険金額の支払をすべきことを定めるものである旨
2 貸金業者は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、貸付けの契約の相手方又は相手方となろうとする者の承諾を得て、同項各号に掲げる事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、貸金業者は、当該書面の交付を行つたものとみなす。
第17条 貸金業者は、貸付けに係る契約(極度方式基本契約を除く。第4項において同じ。)を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項についてその契約の内容を明らかにする書面をその相手方に交付しなければならない。
2 貸金業者は、極度方式基本契約を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項についてその極度方式基本契約の内容を明らかにする書面をその相手方に交付しなければならない。
3 貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、当該保証契約の内容を明らかにする事項で第16条の2第1項各号に掲げる事項(一定の範囲に属する不特定の貸付けに係る債務を主たる債務とする保証契約にあつては、同項第3号に掲げる事項を除く。)その他の内閣府令で定めるものを記載した書面を当該保証契約の保証人に交付しなければならない。
4 貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結したとき、又は貸付けに係る契約で保証契約に係るものを締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、第1項各号に掲げる事項についてこれらの貸付けに係る契約の内容を明らかにする書面をこれらの保証契約の保証人に交付しなければならない。
5 貸金業者は、極度方式保証契約を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、第2項各号に掲げる事項について当該極度方式保証契約に係る極度方式基本契約の内容を明らかにする書面を当該極度方式保証契約の保証人に交付しなければならない。
6 貸金業者は、極度方式貸付けに係る契約(当該契約で定める利息の額が利息制限法第1条第1項に定める利息の制限額を超えないものに限る。)を締結した場合において、その相手方又は当該契約の基本となる極度方式基本契約に係る極度方式保証契約の保証人に対し、これらの者の承諾を得て、内閣府令で定めるところにより、一定期間における貸付け及び弁済その他の取引の状況を記載した書面として内閣府令で定めるものを交付するときは、第1項又は第4項の規定による書面の交付に代えて、次に掲げる事項を記載した書面をこれらの者に交付することができる。この場合において、貸金業者は、第1項又は第4項の規定による書面の交付を行つたものとみなす。
7 貸金業者は、貸付けに係る契約又は保証契約に係る貸付けに係る契約で定める利息の額が利息制限法第1条第1項に定める利息の制限額を超えない場合には、第1項から第5項までの規定による書面の交付又は前項の内閣府令で定める書面の交付若しくは同項の規定により第1項若しくは第4項の規定による書面の交付に代えて交付する書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該貸付けに係る契約又は保証契約の相手方の承諾を得て、前各項に規定する事項又は前項の内閣府令で定める書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、貸金業者は、これらの書面の交付を行つたものとみなす。
第18条 貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権の全部又は一部について弁済を受けたときは、その都度、直ちに、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面を当該弁済をした者に交付しなければならない。
2 前項の規定は、預金又は貯金の口座に対する払込みその他内閣府令で定める方法により弁済を受ける場合にあつては、当該弁済をした者の請求があつた場合に限り、適用する。
3 貸金業者は、極度方式貸付けに係る契約(当該契約で定める利息の額が利息制限法第1条第1項に定める利息の制限額を超えないものに限る。)又は当該契約の基本となる極度方式基本契約に係る極度方式保証契約に基づく債権の全部又は一部について弁済を受けた場合において、当該弁済をした者に対し、その者の承諾を得て、内閣府令で定めるところにより、一定期間における貸付け及び弁済その他の取引の状況を記載した書面として内閣府令で定めるものを交付するときは、第1項の規定による書面の交付に代えて、次に掲げる事項を記載した書面をその者に交付することができる。この場合において、貸金業者は、当該書面の交付を行つたものとみなす。
4 貸金業者は、貸付けの契約のうち、貸付けに係る契約又は保証契約に係る貸付けに係る契約で定める利息の額が利息制限法第1条第1項に定める利息の制限額を超えないものに基づく債権の全部又は一部について弁済を受けた場合には、第1項に規定する書面の交付又は前項の内閣府令で定める書面の交付若しくは同項の規定により第1項の規定による書面の交付に代えて交付する書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、同項又は前項に規定する弁済をした者の承諾を得て、第1項若しくは前項に規定する事項又は同項の内閣府令で定める書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、貸金業者は、これらの書面の交付を行つたものとみなす。
第19条 貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、その営業所又は事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、債務者ごとに貸付けの契約について契約年月日、貸付けの金額、受領金額その他内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
第19条の2 債務者等又は債務者等であつた者その他内閣府令で定める者は、貸金業者に対し、内閣府令で定めるところにより、前条の帳簿(利害関係がある部分に限る。)の閲覧又は謄写を請求することができる。この場合において、貸金業者は、当該請求が当該請求を行つた者の権利の行使に関する調査を目的とするものでないことが明らかであるときを除き、当該請求を拒むことができない。
第20条 貸金業を営む者は、次の各号のいずれかに該当する契約については、特定公正証書(債務者等が貸付けの契約に基づく債務の不履行の場合に直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載された公正証書をいう。以下この条において同じ。)の作成を公証人に嘱託してはならない。利息制限法第4条に定める制限額を超える賠償額の予定が定められた貸付けに係る契約又は当該契約に係る保証契約についても、同様とする。
1.貸付けに係る契約(その定める利息の額が利息制限法第1条第1項に定める利息の制限額を超えるものに限る。)
2 貸金業を営む者は、貸付けの契約について、債務者等から、当該債務者等が特定公正証書の作成を公証人に嘱託することを代理人に委任することを証する書面を取得してはならない。
3 貸金業を営む者は、貸付けの契約について、債務者等が特定公正証書の作成を公証人に嘱託することを代理人に委任する場合には、当該代理人の選任に関し推薦その他これに類する関与をしてはならない。
4 貸金業者は、貸付けの契約について、特定公正証書の作成を公証人に嘱託する場合には、あらかじめ(当該貸付けの契約に係る資金需要者等との間で特定公正証書の作成を公証人に嘱託する旨を約する契約を締結する場合にあつては、当該契約を締結するまでに)、内閣府令で定めるところにより、債務者等となるべき資金需要者等に対し、次に掲げる事項について書面を交付して説明しなければならない。
1.当該貸付けの契約に基づく債務の不履行の場合には、特定公正証書により、債務者等が直ちに強制執行に服することとなる旨
2.前号に掲げるもののほか、債務者等の法律上の利益に与える影響に関する事項として内閣府令で定めるもの
第20条の2 貸金業を営む者は、貸付けの契約について、公的給付(法令の規定に基づき国又は地方公共団体がその給付に要する費用又はその給付の事業に関する事務に要する費用の全部又は一部を負担し、又は補助することとされている給付(給与その他対価の性質を有するものを除く。)であつて、法令の規定により譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができないこととされているものをいう。以下同じ。)がその受給権者である債務者等又は債務者等の親族その他の者(以下この条において「特定受給権者」という。)の預金又は貯金の口座に払い込まれた場合に当該預金又は貯金の口座に係る資金から当該貸付けの契約に基づく債権の弁済を受けることを目的として、次に掲げる行為をしてはならない。
1.特定受給権者の預金通帳等(当該預金若しくは貯金の口座に係る通帳若しくは引出用のカード若しくは当該預金若しくは貯金の引出し若しくは払込みに必要な情報その他当該預金若しくは貯金の引出し若しくは払込みに必要なものとして政令で定めるもの又は年金証書その他特定受給権者が公的給付を受給することができることを証する書面その他のものをいう。)の引渡し若しくは提供を求め、又はこれらを保管する行為
2.特定受給権者に当該預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による当該債権の弁済をその預金又は貯金の口座のある金融機関に委託して行うことを求める行為
第21条 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たつて、人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない。
1.正当な理由がないのに、社会通念に照らし不適当と認められる時間帯として内閣府令で定める時間帯に、債務者等に電話をかけ、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の居宅を訪問すること。
2.債務者等が弁済し、又は連絡し、若しくは連絡を受ける時期を申し出た場合において、その申出が社会通念に照らし相当であると認められないことその他の正当な理由がないのに、前号に規定する内閣府令で定める時間帯以外の時間帯に、債務者等に電話をかけ、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の居宅を訪問すること。
3.正当な理由がないのに、債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所に電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所を訪問すること。
4.債務者等の居宅又は勤務先その他の債務者等を訪問した場所において、債務者等から当該場所から退去すべき旨の意思を示されたにもかかわらず、当該場所から退去しないこと。
5.はり紙、立看板その他何らの方法をもつてするを問わず、債務者の借入れに関する事実その他債務者等の私生活に関する事実を債務者等以外の者に明らかにすること。
6.債務者等に対し、債務者等以外の者からの金銭の借入れその他これに類する方法により貸付けの契約に基づく債務の弁済資金を調達することを要求すること。
8.債務者等以外の者が債務者等の居所又は連絡先を知らせることその他の債権の取立てに協力することを拒否している場合において、更に債権の取立てに協力することを要求すること。
9.債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。
2 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、債務者等に対し、支払を催告するために書面又はこれに代わる電磁的記録を送付するときは、内閣府令で定めるところにより、これに次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
3 前項に定めるもののほか、貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たり、相手方の請求があつたときは、貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及びその取立てを行う者の氏名その他内閣府令で定める事項を、内閣府令で定める方法により、その相手方に明らかにしなければならない。
第22条 貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権についてその全部の弁済を受けた場合において当該債権の証書を有するときは、遅滞なく、これをその弁済をした者に返還しなければならない。
第23条 貸金業者は、営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標識を掲示しなければならない。
第24条 貸金業者は、貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡するに当たつては、その者に対し、当該債権が貸金業者の貸付けに係る契約に基づいて発生したことその他内閣府令で定める事項並びにその者が当該債権に係る貸付けの契約に基づく債権に関してする行為について第12条の7、第16条の2、第16条の3、第17条(第6項を除く。)、第18条から第22条まで、第24条の6の10及びこの項の規定(抵当証券法(昭和6年法律第15号)第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については第16条の2及び第17条(第6項を除く。)の規定を除き、これらの規定に係る罰則を含む。)の適用がある旨を、内閣府令で定める方法により、通知しなければならない。
2 第12条の7、第16条の2、第16条の3、第17条(第6項を除く。)、第18条から第22条まで、第24条の6の10及び前項の規定(抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2及び第17条(第6項を除く。)の規定を除く。)は、貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権の譲渡があつた場合における当該債権を譲り受けた者について準用する。この場合において、第24条の6の10第1項から第4項までの規定中「内閣総理大臣又は都道府県知事」とあるのは「都道府県知事」と、同条第1項中「その登録を受けた貸金業者」とあるのは「貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者で当該都道府県の区域内に営業所又は事務所(営業所又は事務所を有しない者にあつては、住所又は居所。以下この条において同じ。)を有するもの」と、同条第2項中「その登録を受けた貸金業者の貸付けに係る契約」とあるのは「貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者(当該都道府県の区域内に営業所又は事務所を有するものに限る。)の当該債権」と、同条第3項中「その登録を受けた貸金業者」とあるのは「貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者(当該都道府県の区域内に営業所又は事務所を有するものに限る。)」と、同条第4項中「その登録を受けた貸金業者の貸付けに係る契約」とあるのは「貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者(当該都道府県の区域内に営業所又は事務所を有するものに限る。)の当該債権」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3 貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権の譲渡又は取立ての委託(以下「債権譲渡等」という。)をしようとする場合において、その相手方が次の各号のいずれかに該当する者(以下この項において「取立て制限者」という。)であることを知り、若しくは知ることができるとき、又は当該債権譲渡等の後取立て制限者が当該債権の債権譲渡等を受けることを知り、若しくは知ることができるときは、当該債権譲渡等をしてはならない。
3.貸付けの契約に基づく債権の取立てに当たり、第21条第1項(前項において準用する場合を含む。)の規定に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯すおそれが明らかである者
4 貸金業者は、政令で定める密接な関係を者する者に貸付けの契約に基づく債権の債権譲渡等をしたときは、その相手方が当該債権の取立てに当たり第21条第1項(第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯さないように、相当の注意を払わなければならない。
2 第12条の7、第16条の2、第16条の3、第17条(第6項を除く。)、第18条から第22条まで及び第24条の6の10の規定(抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2及び第17条(第6項を除く。)の規定を除く。)は、保証業者が貸金業者との間でその貸付けに係る契約についてした保証に基づく求償権、当該貸金業者の当該貸付けに係る契約若しくはその保証契約に基づく債務の弁済に係る求償権若しくは当該弁済による代位に係る債権又はこれらの保証債権(第24条の6を除き、以下「保証等に係る求償権等」という。)を取得した場合における当該保証等に係る求償権等を取得した保証業者について準用する。この場合において、第24条の6の10第1項から第4項までの規定中「内閣総理大臣又は都道府県知事」とあるのは「都道府県知事」と、同条第1項中「その登録を受けた貸金業者」とあるのは「保証等に係る求償権等を取得した保証業者で当該都道府県の区域内に営業所又は事務所(営業所又は事務所を有しない者にあつては、住所又は居所。以下この条において同じ。)を有するもの」と、同条第2項中「その登録を受けた貸金業者の貸付けに係る契約について」とあるのは「保証等に係る求償権等を取得した保証業者(当該都道府県の区域内に営業所又は事務所を有するものに限る。)の当該保証等に係る求償権等に係る」と、同条第3項中「その登録を受けた貸金業者」とあるのは「保証等に係る求償権等を取得した保証業者(当該都道府県の区域内に営業所又は事務所を有するものに限る。)」と、同条第4項中「その登録を受けた貸金業者の貸付けに係る契約について」とあるのは「保証等に係る求償権等を取得した保証業者(当該都道府県の区域内に営業所又は事務所を有するものに限る。)の当該保証等に係る求償権等に係る」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3 貸金業者は、保証業者と貸付けに係る契約について保証契約を締結しようとする場合において、その保証業者が次の各号のいずれかに該当する者(以下この項において「取立て制限者」という。)であることを知り、若しくは知ることができるとき、又は当該保証契約の締結の後取立て制限者が当該保証等に係る求償権等の債権譲渡等を受けることを知り、若しくは知ることができるときは、当該保証契約の締結をしてはならない。
3.保証等に係る求償権等の取立てに当たり、前項において準用する第21条第1項の規定に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯すおそれが明らかである者
4 貸金業者は、政令で定める密接な関係を有する保証業者と貸付けに係る契約について保証契約を締結したときは、その保証業者が保証等に係る求償権等の取立てに当たり第2項において準用する第21条第1項の規定に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯さないように、相当の注意を払わなければならない。
2 第12条の7、第16条の2、第16条の3、第17条(第6項を除く。)、第18条から第22条まで及び第24条の6の10の規定(抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2及び第17条(第6項を除く。)の規定を除く。)は、貸金業者の委託を受けて当該貸金業者の貸付けの契約に基づく債務の弁済をした者が当該債務の弁済に係る求償権若しくは当該弁済による代位に係る債権又はこれらの保証債権(第24条の6を除き、以下「受託弁済に係る求償権等」という。)を取得した場合における当該弁済をした者(当該貸付けの契約に係る保証等に係る求償権等を取得した保証業者を除く。以下「受託弁済者」という。)について準用する。この場合において、第24条の6の10第1項から第4項までの規定中「内閣総理大臣又は都道府県知事」とあるのは「都道府県知事」と、同条第1項中「その登録を受けた貸金業者」とあるのは「受託弁済者で当該都道府県の区域内に営業所又は事務所(営業所又は事務所を有しない者にあつては、住所又は居所。以下この条において同じ。)を有するもの」と、同条第2項中「その登録を受けた貸金業者の貸付けに係る契約について」とあるのは「受託弁済者(当該都道府県の区域内に営業所又は事務所を有するものに限る。)の当該受託弁済に係る求償権等に係る」と、同条第3項中「その登録を受けた貸金業者」とあるのは「受託弁済者(当該都道府県の区域内に営業所又は事務所を有するものに限る。)」と、同条第4項中「その登録を受けた貸金業者の貸付けに係る契約について」とあるのは「受託弁済者(当該都道府県の区域内に営業所又は事務所を有するものに限る。)の当該受託弁済に係る求償権等に係る」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3 貸金業者は、貸付けの契約に基づく債務の弁済を他人に委託しようとする場合において、その相手方が次の各号のいずれかに該当する者(以下この項において「取立て制限者」という。)であることを知り、若しくは知ることができるとき、又は当該弁済の後取立て制限者が当該受託弁済に係る求償権等の債権譲渡等を受けることを知り、若しくは知ることができるときは、当該弁済の委託をしてはならない。
3.受託弁済に係る求償権等の取立てに当たり、前項において準用する第21条第1項の規定に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯すおそれが明らかである者
4 貸金業者は、政令で定める密接な関係を有する者に貸付けの契約に基づく債務の弁済を委託したときは、その者が受託弁済に係る求償権等の取立てに当たり第2項において準用する第21条第1項の規定に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯さないように、相当の注意を払わなければならない。
第24条の4 保証業者は、保証等に係る求償権等を他人に譲渡するに当たつては、その者に対し、当該保証等に係る求償権等が貸金業者の貸付けに係る契約に係る保証により発生したことその他の内閣府令で定める事項並びにその者が当該保証等に係る求償権等に関してする行為について第12条の7、第16条の2、第16条の3、第17条(第6項を除く。)、第18条から第22条まで、第24条の6の10及びこの項の規定(抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については第16条の2及び第17条(第6項を除く。)の規定を除き、これらの規定に係る罰則を含む。)の適用がある旨を、内閣府令で定める方法により、通知しなければならない。
2 第12条の7、第16条の2、第16条の3、第17条(第6項を除く。)、第18条から第22条まで、第24条の6の10及び前項の規定(抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2及び第17条(第6項を除く。)の規定を除く。)は、保証等に係る求償権等の譲渡があつた場合における当該保証等に係る求償権等を譲り受けた者について準用する。この場合において、第24条の6の10第1項から第4項までの規定中「内閣総理大臣又は都道府県知事」とあるのは「都道府県知事」と、同条第1項中「その登録を受けた貸金業者」とあるのは「保証等に係る求償権等を譲り受けた者で当該都道府県の区域内に営業所又は事務所(営業所又は事務所を有しない者にあつては、住所又は居所。以下この条において同じ。)を有するもの」と、同条第2項中「その登録を受けた貸金業者の貸付けに係る契約について」とあるのは「保証等に係る求償権等を譲り受けた者(当該都道府県の区域内に営業所又は事務所を有するものに限る。)の当該保証等に係る求償権等に係る」と、同条第3項中「その登録を受けた貸金業者」とあるのは「保証等に係る求償権等を譲り受けた者(当該都道府県の区域内に営業所又は事務所を有するものに限る。)」と、同条第4項中「その登録を受けた貸金業者の貸付けに係る契約について」とあるのは「保証等に係る求償権等を譲り受けた者(当該都道府県の区域内に営業所又は事務所を有するものに限る。)の当該保証等に係る求償権等に係る」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第24条の5 受託弁済者は、受託弁済に係る求償権等を他人に譲渡するに当たつては、その者に対し、当該受託弁済に係る求償権等が貸金業者の貸付けの契約に基づく債務の弁済により発生したことその他の内閣府令で定める事項並びにその者が当該受託弁済に係る求償権等に関してする行為について第12条の7、第16条の2、第16条の3、第17条(第6項を除く。)、第18条から第22条まで、第24条の6の10及びこの項の規定(抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については第16条の2及び第17条(第6項を除く。)の規定を除き、これらの規定に係る罰則を含む。)の適用がある旨を、内閣府令で定める方法により、通知しなければならない。
2 第12条の7、第16条の2、第16条の3、第17条(第6項を除く。)、第18条から第22条まで、第24条の6の10及び前項の規定(抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に許載された債権については、第16条の2及び第17条(第6項を除く。)の規定を除く。)は、受託弁済に係る求償権等の譲渡があつた場合における当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者について準用する。この場合において、第24条の6の10第1項から第4項までの規定中「内閣総理大臣又は都道府県知事」とあるのは「都道府県知事」と、同条第1項中「その登録を受けた貸金業者」とあるのは「受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者で当該都道府県の区域内に営業所又は事務所(営業所又は事務所を有しない者にあつては、住所又は居所。以下この条において同じ。)を有するもの」と、同条第2項中「その登録を受けた貸金業者の貸付けに係る契約について」とあるのは「受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者(当該都道府県の区域内に営業所又は事務所を有するものに限る。)の当該受託弁済に係る求償権等に係る」と、同条第3項中「その登録を受けた貸金業者」とあるのは「受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者(当該都道府県の区域内に営業所又は事務所を有するものに限る。)」と、同条第4項中「その登録を受けた貸金業者の貸付けに係る契約について」とあるのは「受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者(当該都道府県の区域内に営業所又は事務所を有するものに限る。)の当該受託弁済に係る求償権等に係る」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第24条の6 第24条第1項の規定は貸金業を営む者(貸金業者を除く。以下この条において同じ。)が貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡する場合について、第20条第1項から第3項まで、第20条の2、第21条及び第24条第1項の規定は貸金業を営む者の貸付けに係る契約に基づく債権の譲渡があつた場合における当該債権を譲り受けた者について、第24条の2第1項の規定は貸金業を営む者が保証業者と貸付けに係る契約について保証契約を締結する場合について、第20条第1項から第3項まで、第20条の2及び第21条の規定は保証業者が貸金業を営む者との間でその貸付けに係る契約についてした保証に基づく求償権、当該貸金業を営む者の当該貸付けに係る契約若しくはその保証契約に基づく債務の弁済に係る求償権若しくは当該弁済による代位に係る債権又はこれらの保証債権(以下この条において「保証等に係る求償権等」という。)を取得した場合における当該保証等に係る求償権等を取得した保証業者について、第24条の3第1項の規定は貸金業を営む者が貸付けの契約に基づく債務の弁済を他人に委託する場合について、第20条第1項から第3項まで、第20条の2及び第21条の規定は貸金業を営む者の委託を受けて当該貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債務の弁済をした者が当該債務の弁済に係る求償権若しくは当該弁済による代位に係る債権又はこれらの保証債権(以下この条において「受託弁済に係る求償権等」という。)を取得した場合(保証業者が当該貸付けの契約に係る保証等に係る求償権等を取得した場合を除く。)における当該弁済をした者について、第24条の4第1項の規定は保証業者が保証等に係る求償権等を他人に譲渡する場合について、第20条第1項から第3項まで、第20条の2、第21条及び第24条の4第1項の規定は保証等に係る求償権等の譲渡があつた場合における当該保証契約に係る求償権等を譲り受けた者について、前条第1項の規定は貸金業を営む者の委託を受けて当該貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債務の弁済をした者が受託弁済に係る求償権等(保証業者が取得した当該貸付けの契約に係る保証等に係る求償権等を除く。)を他人に譲渡する場合について、第20条第1項から第3項まで、第20条の2、第21条及び前条第1項の規定は受託弁済に係る求償権等の譲渡があつた場合における当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第24条の6の2 貸金業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
1.貸金業(貸金業の業務に関してする広告若しくは勧誘又は貸付けの契約に基づく債権の取立てに係る業務を含む。第24条の6の6第1項第2号において同じ。)を開始し、休止し、又は再開したとき。
第24条の6の3 内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者の業務の運営に関し、資金需要者等の利益の保護を図るため必要があると認めるときは、当該貸金業者に対して、その必要の限度において、業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置を命ずることができる。
第24条の6の4 内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該貸金業者に対し登録を取り消し、又は1年以内の期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
3.第24条第3項に規定する取立て制限者であることを知りながら、これを相手方として、貸付けの契約に基づく債権譲渡等をしたとき。
4.貸付けの契約に基づく債権譲渡等をした場合において、次の場合のいずれにも該当することとなつたとき。
イ 当該貸金業者が、当該債権譲渡等に当たりその相手方が取立て制限者(第24条第3項に規定する取立て制限者をいう。以下この号において同じ。)であることを知らなかつたことにつき相当の理由があることを証明できなかつたとき、又は当該債権譲渡等に当たり当該債権譲渡等の後取立て制限者が当該債権の債権譲渡等を受けることを知らなかつたことにつき相当の理由があることを証明できなかつたとき。
ロ 当該債権譲渡等を受けた取立て制限者又は当該債権譲渡等の後当該債権の債権譲渡等を受けた取立て制限者が、当該債権の取立てをするに当たり、第21条第1項(第24条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したとき。
5.第24条の2第3項に規定する取立て制限者であることを知りながら、これを相手方として、貸付けに係る契約について保証契約を締結したとき。
6.保証業者と貸付けに係る契約について保証契約を締結した場合において、次の場合のいずれにも該当することとなつたとき。
イ 当該貸金業者が、当該保証契約の締結に当たりその保証業者が取立て制限者(第24条の2第3項に規定する取立て制限者をいう。以下この号において同じ。)であることを知らなかつたことにつき相当の理由があることを証明できなかつたとき、又は当該保証契約の締結の後取立て制限者が当該保証等に係る求償権等の債権譲渡等を受けることを知らなかつたことにつき相当の理由があることを証明できなかつたとき。
ロ 当該保証契約の締結を行つた取立て制限者又は当該保証契約の締結の後当該保証等に係る求償権等の債権譲渡等を受けた取立て制限者が、当該保証等に係る求償権等の取立てをするに当たり、第24条の2第2項において準用する第21条第1項の規定に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したとき。
7.第24条の3第3項に規定する取立て制限者であることを知りながら、これを相手方として、貸付けの契約に基づく債務の弁済を委託したとき。
8.貸付けの契約に基づく債務の弁済を他人に委託した場合において、次の場合のいずれにも該当することとなつたとき。
イ 当該貸金業者が、当該弁済の委託に当たりその相手方が取立て制限者(第24条の3第3項に規定する取立て制限者をいう。以下この号において同じ。)であることを知らなかつたことにつき相当の理由があることを証明できなかつたとき、又は当該弁済の委託の後取立て制限者が当該受託弁済に係る求償権等の債権譲渡等を受けることを知らなかつたことにつき相当の理由があることを証明できなかつたとき。
ロ 当該受託弁済に係る求償権等を取得した取立て制限者又は当該受託弁済に係る求償権等の取得の後当該受託弁済に係る求償権等の債権譲渡等を受けた取立て制限者が、当該受託弁済に係る求償権等の取立てをするに当たり、第24条の3第2項において準用する第21条第1項の規定に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したとき。
9.貸金業者からその貸付けに係る契約に基づく債権の債権譲渡等を受けた者が、当該貸金業者と政令で定める密接な関係を有する場合において、当該債権譲渡等を受けた者が、当該債権の取立てをするに当たり、第21条第1項(第24条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したときであつて、このような行為を行わないように当該貸金業者が相当の注意を払つたことを証明できなかつたとき。
10.保証等に係る求償権等を取得した保証業者が当該貸金業者と政令で定める密接な関係を有する場合において、当該保証業者が、当該保証等に係る求償権等の取立てをするに当たり、第24条の2第2項において準用する第21条第1項の規定に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したときであつて、このような行為を行わないように当該貸金業者が相当の注意を払つたことを証明できなかつたとき。
11.受託弁済に係る求償権等を取得した受託弁済者が当該貸金業者と政令で定める密接な関係を有する場合において、当該受託弁済者が、当該受託弁済に係る求償権等の取立てをするに当たり、第24条の3第2項において準用する第21条第1項の規定に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したときであつて、このような行為を行わないように当該貸金業者が相当の注意を払つたことを証明できなかつたとき。
12.第2号に掲げるもののほか、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第31条第7項の規定を除く。)に違反したとき。
2 内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人又はこれらに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)が、前項第2号から第12号までのいずれかに該当することとなつたときは、当該貸金業者に対し当該役員の解任を命ずることができる。
第24条の6の5 内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その登録を取り消さなければならない。
1.第6条第1項第1号若しくは第4号から第12号までのいずれかに該当するに至つたとき、又は登録の時点において同項各号のいずれかに該当していたことが判明したとき。
2.第7条各号のいずれかに該当して引き続き貸金業を営んでいる場合において、新たに受けるべき第3条第1項の登録を受けていないことが判明したとき。
第24条の6の6 内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その登録を取り消すことができる。
1.当該貸金業者の営業所若しくは事務所の所在地又は当該貸金業者の所在(法人である場合においては、その役員の所在)を確知できない場合において、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から30日を経過しても当該貸金業者から申出がないとき。
2.正当な理由がないのに、当該登録を受けた日から6月以内に貸金業を開始しないとき、又は引き続き6月以上貸金業を休止したとき。
第24条の6の9 貸金業者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、貸金業に係る事業報告書を作成し、毎事業年度経過後3月以内に、これをその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
第24条の6の10 内閣総理大臣又は都道府県知事は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その登録を受けた貸金業者に対して、その業務に関し報告又は資料の提出を命ずることができる。
2 内閣総理大臣又は都道府県知事は、資金需要者等の利益の保護を図るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、その登録を受けた貸金業者の貸付けに係る契約について保証契約を締結した保証業者又は当該貸金業者から貸金業の業務の委託を受けた者に対して、当該貸金業者の貸金業の業務に関し参考となるべき報告又は資料の提出を命ずることができる。
3 内閣総理大臣又は都道府県知事は、資金需要者等の利益の保護を図るため必要があると認めるときは、当該職員に、その登録を受けた貸金業者の営業所若しくは事務所に立ち入らせ、その業務に関して質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
4 内閣総理大臣又は都道府県知事は、資金需要者等の利益の保護を図るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該職員に、その登録を受けた貸金業者の貸付けに係る契約について保証契約を締結した保証業者若しくは当該貸金業者から貸金業の業務の委託を受けた者の営業所若しくは事務所に立ち入らせ、当該貸金業者に対する質問若しくは検査に必要な事項に関して質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
5 前2項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
6 第3項及び第4項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第24条の6の11 内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者であつて貸金業協会に加入していないものの貸金業の業務について、資金需要者等の利益の保護に欠けることのないよう、貸金業協会の定款、業務規程その他の規則を考慮し、適切な監督を行わなければならない。
2 前項に規定する監督を行うため、内閣総理大臣又は都道府県知事は、貸金業協会に加入していない貸金業者に対して、貸金業協会の定款、業務規程その他の規則を考慮し、当該貸金業者又はその役員若しくは使用人が遵守すべき規則(以下「社内規則」という。)の作成又は変更を命ずることができる。
3 前項の規定により社内規則の作成又は変更を命ぜられた貸金業者は、30日以内に、当該社内規則の作成又は変更をし、その登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事の承認を受けなければならない。
4 前項の承認を受けた貸金業者は、当該承認を受けた社内規則を変更し、又は廃止しようとする場合においては、その登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事の承認を受けなければならない。
第25条 貸金業協会(以下この章において「協会」という。)は、資金需要者等の利益の保護を図り、貸金業の適正な運営に資することを目的とする。
5 協会でない者は、その名称又は商号中に、貸金業協会であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
第27条 前条第2項の認可を受けようとする者は、その認可を受けようとする協会について、次に掲げる事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
2 前項の認可申請書には、その認可を受けようとする協会の定款、業務規程その他の規則(以下「定款等」という。)その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
第28条 内閣総理大臣は、前条第1項の規定による認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
1.定款等の規定が法令に適合し、かつ、資金需要者等の利益の保護を図り、貸金業の適正な運営に資するために十分であること。
2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めるときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、設立の認可をしなければならない。
1.認可申請者がこの法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わつた後又は執行を受けることがないこととなつた日から5年を経過するまでの者であるとき。
2.認可を受けようとする協会の役員のうちに第6条第1項第1号から第6号までのいずれかに該当する者があるとき。
第29条 内閣総理大臣は、協会がその設立の認可を受けた時点において前条第2項各号のいずれかに該当していたことが判明したときは、その認可を取り消すことができる。
8.協会員の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人又はこれらに準ずる者をいい、いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し、これらの者と同等以上の支配力を有するものと認められる者として内閣府令で定めるものを含む。第37条第5項において同じ。)及び使用人の資質の向上に関する事項
2.協会員がその貸金業の業務に関して資金需要者である個人の顧客と締結する極度方式基本契約で定められた条件のうち、一定期間における最低の返済額その他の返済に関する事項
7.協会員が営む貸金業の業務に対する資金需要者等(債務者等であつた者を含む。)からの苦情の解決に関する事項
第33条 協会は、定款又は業務規程を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
2 協会は、第27条第1項第2号又は第3号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。協会の規則(定款及び業務規程を除く。)の作成、変更又は廃止があつたときも、同様とする。
3 協会員は、当該協会員の営業所又は事務所の所在地を含む都道府県の区域に設けられている協会の支部に所属するものとする。
4 協会は、その定款において、第6項の場合を除くほか、貸金業者は何人も協会員として加入することができる旨を定めなければならない。
5 協会は、その定款において、協会員に、法令及び協会の定款等を遵守するための当該協会員又はその役員若しくは使用人が遵守すべき規則及び管理体制を整備させることにより、法令又は協会の定款等に違反する行為を防止して、資金需要者等の信頼を確保することに努める旨を定めなければならない。
6 協会は、その定款において、法令若しくは法令に基づく内閣総理大臣若しくは都道府県知事の処分に違反する行為をして、貸金業の業務の停止を命ぜられ、又は法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは当該協会の定款等に違反する行為をして、協会から除名の処分を受けたことがある者については、その者が協会員として加入することを拒否することができる旨を定めることができる。
8 協会に加入していない者は、その名称又は商号中に、協会員であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
第38条 協会は、その定款において、協会員が、法令、法令に基づく行政官庁の処分又は当該協会の定款等に違反する行為をした場合に、当該協会員に対し、過怠金を課し、定款の定める協会員の権利の停止若しくは制限を命じ、又は除名する旨を定めなければならない。
3 理事は、定款の定めるところにより、協会を代表し、会長を補佐して協会の事務を掌理し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行う。
第40条 内閣総理大臣は、不正の手段により役員となつた者のあることを発見したとき、又は役員が法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは定款若しくは業務規程に違反したときは、協会に対し、当該役員の解任を命ずることができる。
第41条 内閣総理大臣は、理事又は監事の職務を行う者のない場合において、必要があると認めるときは、仮理事又は仮監事を選任することができる。
第41条の2 協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
第41条の3 内閣総理大臣は、協会の定款等又は業務の運営若しくは財産の状況に関し、資金需要者等の利益の保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該協会に対し、定款等の変更その他監督上必要な措置をとることを命ずることができる。
第41条の4 内閣総理大臣は、協会が法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは当該協会の定款等(以下この条において「法令等」という。)に違反した場合又は協会員が法令等に違反する行為をしたにもかかわらず、当該協会員に対し法令等を遵守させるために協会がこの法律、この法律に基づく命令若しくは定款等により認められた権能を行使せずその他必要な措置をとることを怠つた場合において、資金需要者等の利益の保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その設立の認可を取り消し、1年以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、その業務の方法の変更若しくはその業務の一部の禁止を命じ、その役員の解任を命じ、又は定款等に定める必要な措置をとることを命ずることができる。
第41条の5 内閣総理大臣は、資金需要者等の利益の保護を図るため必要があると認めるときは、協会に対し、その業務若しくは財産に関して報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、協会の事務所に立ち入らせ、当該協会の業務若しくは財産の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 内閣総理大臣は、資金需要者等の利益の保護を図るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、協会から業務の委託を受けた者に対し、当該協会の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、当該協会から業務の委託を受けた者の営業所若しくは事務所に立ち入らせ、当該協会の業務若しくは財産の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
3 前2項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
4 第1項及び第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第41条の6 協会は、事業年度ごとに、次に掲げる書類を作成し、毎事業年度経過後3月以内に、内閣総理大臣に提出しなければならない。
第41条の7 協会は、資金需要者等(債務者等であつた者を含む。)から協会員が営む貸金業の業務に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該協会員に対し、その苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。
2 協会は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該協会員に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。
3 協会員は、協会から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
4 協会は、第1項の申出、当該苦情に係る事情及びその解決の結果について協会員に周知しなければならない。
第41条の8 内閣総理大臣又は都道府県知事は、この法律の円滑な実施を図るため、内閣府令で定めるところにより、この法律の規定に基づく登録の申請、届出その他必要な事項について、協会に協力させることができる。
第41条の9 協会は、金融に係る知識の普及、啓発活動及び広報活動を通じて、資金需要者等の利益の保護の促進に努めなければならない。
3 第1項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
3 協会が第1項第1号の規定により解散したときは、その代表者であつた者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
4 協会について破産手続開始若しくは破産手続終結の決定があつた場合又は破産手続開始の決定の取消し若しくは破産手続廃止の決定が確定した場合には、裁判所書記官は、その旨を内閣総理大臣に通知しなければならない。
第41条の12 内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、その旨(第1号に掲げる場合にあつてはその旨及び認可を受けた協会の定款等、第3号に掲げる場合にあつてはその旨及び変更後の定款又は業務規程、第4号に掲げる場合にあつてはその旨及び届出があつた事項)を官報で公示しなければならない。
6.第41条の4の規定により認可を取り消し、業務の停止を命じ、その業務の方法の変更若しくはその業務の禁止を命じ、その役員の解任を命じ、又は定款等に定める必要な措置をとることを命じたとき。
第42条 貸金業を営む者が業として行う金銭を目的とする消費貸借の契約(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつて金銭を交付する契約を含む。)において、年109.5パーセント(2月29日を含む1年については年109.8パーセントとし、1日当たりについては0.3パーセントとする。)を超える割合による利息(債務の不履行について予定される賠償額を含む。)の契約をしたときは、当該消費貸借の契約は、無効とする。
2 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第5条第4項から第7項までの規定は、前項の利息の契約について準用する。
第43条 貸金業者が業として行う金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約に基づき、債務者が利息として任意に支払つた金銭の額が、利息制限法第1条第1項に定める利息の制限額を超える場合において、その支払が次の各号に該当するときは、当該超過部分の支払は、同項の規定にかかわらず、有効な利息の債務の弁済とみなす。
1.第24条の6の4第1項の規定による業務の停止の処分に違反して貸付けの契約が締結された場合又は当該処分に違反して締結された貸付けに係る契約について保証契約が締結された場合における当該貸付けの契約又は当該保証契約に基づく支払
2.物価統制令第12条の規定に違反して締結された貸付けの契約又は同条の規定に違反して締結された貸付けに係る契約に係る保証契約に基づく支払
3.出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第5条第2項の規定に違反して締結された貸付けに係る契約又は当該貸付けに係る契約に係る保証契約に基づく支払
3 前2項の規定は、貸金業者が業として行う金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定に基づき、債務者が賠償として任意に支払つた金銭の額が、利息制限法第4条第1項に定める賠償額の予定の制限額を超える場合において、その支払が第1項各号に該当するときに準用する。
第44条 貸金業者について、第3条第2項若しくは第10条第2項の規定により登録が効力を失つたとき、第24条の6の4第1項、第24条の6の5第1項若しくは第24条の6の6第1項の規定により登録が取り消されたとき、又は第10条第3項の規定により引き続き貸金業を営むことができる期間を経過したときは、当該貸金業者であつた者又はその一般承継人は、当該貸金業者が締結した貸付けの契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、なお貸金業者とみなす。
第44条の2 財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、貸金業に係る制度の企画又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
2 財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、貸金業に係る制度の企画又は立案をするため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、貸金業者(内閣総理大臣の登録を受けた者に限る。)、貸金業協会その他の関係者に対し、資料の提出、説明その他の協力を求めることができる。
第44条の3 内閣総理大臣又は都道府県知事は、第5条第1項の登録をしようとするときは第6条第1項第6号又は第8号から第13号までに該当する事由(同項第8号から第10号まで又は第13号に該当する事由にあつては、同項第6号に係るものに限る。以下「意見陳述事由」という。)、第8条第2項の登録をしようとするときは第6条第1項第8号から第10号まで又は第13号に該当する事由(同項第6号に係るものに限る。)の有無について、内閣総理大臣にあつては警察庁長官、都道府県知事にあつては警視総監又は道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)の意見を聴くものとする。
第44条の4 警察庁長官又は警察本部長は、貸金業者又は第26条第2項の認可を受けようとする貸金業協会の役員について、意見陳述事由又は意見陳述事実があると疑うに足りる相当な理由があるため、内閣総理大臣又は都道府県知事が当該貸金業者又は同項の認可を受けようとする者に対して適当な措置をとることが必要であると認める場合には、警察庁長官にあつては内閣総理大臣、警察本部長にあつては都道府県知事に対し、その旨の意見を述べることができる。
第44条の5 警察本部長は、貸金業者又は貸金業者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業者その他の者から委託を受けた者による貸付けの契約に基づく債権の取立てが行われているものと認められ、その取立てを行う者について意見陳述事由があると疑うに足りる相当な理由があり、かつ、警察庁長官又は警察本部長が前2条の規定に基づき意見を述べるために必要であると認められる場合には、当該都道府県警察の警察職員に、その取立てを行う者に対し、貸金業者の商号、名称又は氏名並びにその取立てを行う者の氏名及びその弁済受領権限の基礎となる事実について質問させることができる。
2 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
第45条の2 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要とされる範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第46条 この法律に定めるもののほか、この法律の規定に基づく登録の申請、届出の手続その他この法律を実施するために必要な事項は、内閣府令で定める。
2 第44条の3から第44条の5までの規定により警察庁長官又は警察本部長の権限に属する事務を実施するために必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
第48条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2の2.第15条第2項の規定に違反して第4条第1項第7号に掲げる事項に係るもの以外のものを表示し、又は記録した者
3.第16条第1項の規定に違反して著しく事実に相違する表示若しくは説明をし、又は人を誤認させるような表示若しくは説明をした者
6.第24条第3項の規定に違反して、同項第1号又は第2号に該当する者であることを知りながら、これを相手方として、貸付けの契約に基づく債権の債権譲渡等をした者
7.第24条の2第3項の規定に違反して、同項第1号又は第2号に該当する者であることを知りながら、これを相手方として、貸付けに係る契約について保証契約を締結した者
8.第24条の3第3項の規定に違反して、同項第1号又は第2号に該当する者であることを知りながら、これを相手方として、貸付けの契約に基づく債務の弁済を委託した者
8の3.第24条の6の9の規定による事業報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした事業報告書を提出した者
8の6.第24条の6の11第3項又は第4項の規定に違反して、30日以内に、社内規則の作成若しくは変更をせず、若しくは内閣総理大臣若しくは都道府県知事の承認を受けず、又は承認を受けた社内規則を内閣総理大臣若しくは都道府県知事の承認を受けずに変更し、若しくは廃止した者
9.第41条の5第1項又は第2項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第48条の3 第41条の2の規定に違反して職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用した者は、1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第50条の3 貸金業協会の役員(仮理事及び仮監事を含む。)又は職員が、その職務に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の懲役に処する。
2 前項の場合において、収受した賄賂は、これを没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
3 第1項の賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
第51条 法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項及び次項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
2 前項の規定により第47条又は第47条の2の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。
3 人格のない社団又は財団について第1項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につきその人格のない社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第51条の3 次の各号のいずれかに該当する場合においては、その行為をした貸金業協会の役員(仮理事を含む。)又は代表者であつた者は、30万円以下の過料に処する。

 

[ 101] 関東財務局 悪質な貸金業者の情報
[引用サイト]  http://c10hu6i5.securesites.net/kinyuu/kashikin/akusitsu.htm

次の業者は、架空の登録番号や別の登録業者の登録番号を詐称したり、実在する会社名や類似の会社名を使用するなど、無登録で貸金業を行っていると判明したものです。借入れの申込みや相手方への連絡は一切しないで下さい。
また、貸金業者の登録の有無等の確認は「登録貸金業者情報検索サービス」(金融庁へリンク)を利用することにより、確認できます。なお、登録業者の「業者名」「登録番号」等をそのまま使用したり、官公署が所管する団体等を装う悪質な業者も存在しますので、十分ご注意下さい。ご不明な点があれば登録官庁等へご確認下さい。
当該業者は、当局登録貸金業者「GEコンシューマー・ファイナンス株式会社」(ブランド名 ほのぼのレイク)(関東財務局長(5)第01024号)の登録番号、会社名等を詐称したダイレクトメールを送付して、不正な勧誘をしていますが、同社とは無関係です。広告に表示されている電話番号は、同社のものではありません。
当該業者は、金融商品取引業者の「ハイマーク・キャピタル・マネジメント・インク」(関東財務局長(金商)第949号)の商号等を詐称したFAXを送付して、不正な勧誘をしていますが、同者とは無関係です。広告に表示されている電話番号は、同者のものではありません。
当該業者は、当局登録貸金業者「イオンクレジットサービス株式会社」(関東財務局長(9)第00215号)と類似の商号を不正に使用して勧誘を行っていますが、同社及びそのグループ会社とは無関係です。広告に表示されている電話番号は、同社のものではありません。
当該業者は、当局登録貸金業者「イオンクレジットサービス株式会社」(関東財務局長(9)第00215号)と類似の商号を不正に使用して勧誘を行っていますが、同社及びそのグループ会社とは無関係です。広告に表示されている電話番号は、同社のものではありません。
当該業者は、北海道財務局登録貸金業者「株式会社ジャックス」(北海道財務局長(8)第00007号)と類似の商号を不正に使用して勧誘を行っていますが、同社及びそのグループ会社とは無関係です。広告に表示されている電話番号は、同社のものではありません。
当該業者は、北海道財務局登録貸金業者「株式会社ジャックス」(北海道財務局長(8)第00007号)と類似の商号を不正に使用して勧誘を行っていますが、同社及びそのグループ会社とは無関係です。広告に表示されている電話番号は、同社のものではありません。
当該業者は、東海財務局登録貸金業者「株式会社セントラルファイナンス」(東海財務局長(9)第00011号)と類似の商号を不正に使用して勧誘を行っていますが、同社及びそのグループ会社とは無関係です。広告に表示されている電話番号は、同社のものではありません。
ダイレクトメールには「日本財務センター」と記載されていますが、財務省及び財務局とは関係ありません。
ダイレクトメールには「中央財務センター」と記載されていますが、財務省及び財務局とは関係ありません。
当該業者は、当局登録貸金業者「オリックス・クレジット株式会社」 (関東財務局長(8)第00170号)の登録番号、商品名等を詐称したダイレクトメールを送付して、不正な勧誘をしていますが、同社とは無関係です。広告に表示されている電話番号は、同社のものではありません。
当該業者は、当局登録貸金業者「株式会社日産フィナンシャルサービス」 (関東財務局長(8)第00321号)の旧会社名等を詐称したダイレクトメールを送付して、不正な勧誘をしていますが、同社とは無関係です。広告に表示されている電話番号は、同社のものではありません。
ダイレクトメールには「国民財務センター」と記載されていますが、財務省及び財務局とは関係ありません。
当該業者は、当局登録貸金業者「GEコンシューマー・ファイナンス株式会社」(ブランド名 ほのぼのレイク)(関東財務局長(5)第01024号)の登録番号、会社名等を詐称したダイレクトメールを送付して、不正な勧誘をしていますが、同社とは無関係です。広告に表示されている電話番号は、同社のものではありません。
財務局職員を名乗る者から、債務整理の関係で話したいなどと言って、金銭の振込みを要求しておりますが、当局職員が債務整理に関して金銭の振込みを要求をすることはありません。
ダイレクトメールには「財務省管轄機構」と記載されていますが、そのような機関は存在せず、財務省及び財務局とは関係ありません。
(正式名称:アメリカンファミリーライフアシュアランスカンパニーオブコロンバス ファイナンシャルジャパン)
当該業者は、アメリカンファミリーライフアシュアランスカンパニーオブコロンバス(アフラック/Aflac/アメリカンファミリー生命保険会社)と類似の商号を使用して融資の勧誘を行っておりますが、当社及びそのグループ会社とは無関係です。また、同グループには、貸金を業とする会社は一切ありません。
当該業者は、当局登録貸金業者「オリックス・クレジット株式会社」 (関東財務局長(8)第00170号)の会社名等を詐称したダイレクトメールを送付して、不正な勧誘をしていますが、同社とは無関係です。広告に表示されている電話番号は、同社のものではありません。
ダイレクトメールには「財務省指定機構」と記載されていますが、そのような機関は存在せず、財務省及び財務局とは関係ありません。
当該業者は、当局登録貸金業者「株式会社ワイド」(関東財務局長(8)第00271号)の登録番号、会社名等を詐称した広告を送付して不正な勧誘をしていますが、同社とは無関係です。広告に表示されている電話番号は同社のものではありません。
当該業者は、「東京海上火災」の名称を使用して融資の勧誘を行っておりますが、東京海上日動火災保険株式会社及び同社のグループ会社とは無関係です。
当該業者は、当局登録貸金業者「株式会社ライブドアクレジット」(関東財務局長(8)第00028号)の登録番号、会社名等を詐称した広告を送付して不正な勧誘をしていますが、同社とは無関係です。広告に表示されている電話番号は同社のものではありません。
当該業者は、アメリカンファミリーライフアシュアランスカンパニーオブコロンバス(アフラック/Aflac/アメリカンファミリー生命保険会社)と類似の商号を使用して融資の勧誘を行っておりますが、当社及びそのグループ会社とは無関係です。また、同グループには、貸金を業とする会社は一切ありません。
当該業者は、当局登録貸金業者「日立キャピタル株式会社」(関東財務局長(8)第00351号)の旧社名である「日立クレジット株式会社」の名称を詐称した広告を送付して不正な勧誘をしていますが、同社とは無関係です。広告に表示されている電話番号・住所は、同社のものではありません。
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ダイレクトメールには「財務局認可通達書」と記載されていますが、そのような通達書は存在せず、財務局とは関係ありません。
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当該業者は、当局登録貸金業者「トヨタファイナンス株式会社」(関東財務局長(6)第00731号)の登録番号、会社名等を詐称した広告を送付して不正な勧誘をしていますが、同社及びトヨタ自動車株式会社のグループ各社とは無関係です。
ダイレクトメールには「財務局認可通達書」と記載されていますが、そのような通達書は存在せず、財務局とは関係ありません。
当該業者は、ダイレクトメールに「株式会社三井信託グループ」と表示していますが、中央三井信託銀行株式会社及び三井アセット信託銀行株式会社とは無関係です。
当該業者は、株式会社ライブドアクレジット(関東財務局長(8)第00028号)の会社名等を詐称した広告を送付して不正な勧誘をしていますが、同社とは無関係です。広告に表示されている電話番号は同社のものではありません。
・当該業者は、アエル株式会社(関東財務局長(7)第00358号)の会社名等を詐称した広告を送付して不正な勧誘をしていますが、同社とは無関係です。広告に表示されている住所、フリーダイヤル番号等は同社のものではありません。
当該業者は通販会社「株式会社ニッセン」と類似した商号・ロゴを不正に使用して勧誘をしていますが、同社及び同社のグループ各社とは一切関係ありません。
当該業者は、株式会社エイワ(関東財務局長(7)第00154号)の登録番号、会社名等を詐称した広告を送付して不正な勧誘をしていますが、同社とは無関係です。広告に表示されている住所、フリーダイヤル番号等は同社のものではありません。
当該業者は、「イオンクレジットサービス株式会社」と類似した商号を使用して融資の勧誘を行っておりますが、同社およびそのグループ会社とは無関係です。
ダイレクトメールには「財務局認可通達書」と記載されていますが、そのような通達書は存在せず、財務局とは関係ありません。
当該業者は、当局登録貸金業者「財形住宅金融株式会社」の登録番号を使用して融資の勧誘を行っておりますが、同社及び同社のグループ会社とは一切関係ありません。
当該業者は、当局登録貸金業者「東京合同ファイナンス(株)」の登録番号を使用して融資の勧誘を行っておりますが、同社とは無関係です。
・当該業者は、株式会社ファミリーマートの関連企業を装って融資の勧誘をしていますが、当該業者は同社及び同社のグループ各社とは一切関係ありません。
・埼玉県知事登録業者の株式会社三井開発と類似した商号及び登録番号を使用して融資の勧誘をしていますが、同社とは無関係です。
当該業者は、あいおい損害保険株式会社と類似の商号を使用して、融資の勧誘をしていますが、同社およびそのグループ会社とは無関係です。
当局登録業者の(株)セゾンファンデックスの名称で融資の勧誘を行っておりますが、同社とは無関係です。
当該業者は、「東京海上日動火災保険株式会社」および「東京海上日動フィナンシャル生命保険株式会社」と類似の商号を使用して融資の勧誘を行っておりますが、東京海上日動火災保険株式会社及びそのグループ各社とは無関係です。
当該業者は「三井住友」の名称を使用して融資の勧誘を行っておりますが、(株)三井住友銀行及びそのグループ各社とは無関係です。
当該業者は、貸金業登録がないにもかかわらず、融資の勧誘を行う悪質な業者です。また財務局が推薦する会社であるかのような表示をしておりますが、そのような事実はありません。
・当該業者は、勧誘ハガキにJR東日本のロゴマーク等を記載し、JR東日本の関連企業を装って融資の勧誘をしていますが、当該業者はJR東日本及びJR東日本グループ各社とは一切関係ありません。
当局登録業者のプライムファイナンス(株)と類似した商号及び登録番号を使用して融資の勧誘を行っておりますが、同社とは無関係です。
当該業者は、明治安田生命保険相互会社と類似の商号を使用して、融資の勧誘をしていますが、明治安田生命保険相互会社およびそのグループ会社とは無関係です。
当該業者のダイレクトメールには、赤い「スリーダイヤ」の図形マークと「千代田区丸ノ内2丁目5番三菱ビル」という実在のビルが住所として表示されていますが、当該業者は三菱グループに属する会社とは一切関係なく、三菱ビルには金融業者は入居しておりません。
当該業者は、株式会社オリエントコーポレーションと類似の商号・商標を不正に使用して勧誘を行っていますが、同社およびそのグループ会社とは無関係です。
当該業者は、「東京海上日動火災保険株式会社」および「東京海上日動フィナンシャル生命保険株式会社」と類似の商号を使用して融資の勧誘を行っておりますが、東京海上日動火災保険株式会社及びそのグループ各社とは無関係です。
当該業者は、「アフラック」「AFLAC」と類似の商号・ロゴを使用して融資の勧誘を行っておりますが、アメリカンファミリー生命保険会社(アメリカンファミリーライフアシュアランスカンパニーオブコロンバス/AFLAC/アフラック)及びそのグループ会社とは無関係です。また、同グループには、貸金を業とする会社は一切ありません。
みずほ銀行等が所属する金融グループ「みずほフィナンシャルグループ」のグループ会社である「(株)みずほホールディングス(千代田区丸の内所在)」とは無関係です。
当局登録業者であるプロミス株式会社と類似した名称及びロゴマークを使用して融資の勧誘を行っておりますが、同社とは無関係です。
当局登録業者の(株)武富士の会社名と登録番号を詐称した広告を送付して不正な勧誘をしていますが、同社とは無関係です。広告に表示されている住所、フリーダイヤル番号等は同社のものではありません。
当該業者は、「アメリカンファミリー」「AFLAC」と類似の商号・ロゴを使用して融資の勧誘を行っておりますが、アメリカンファミリー生命保険会社(アメリカンファミリーライフアシュアランスカンパニーオブコロンバス/AFLAC/アフラック)及びそのグループ会社とは無関係です。また、同グループには、貸金を業とする会社は一切ありません。
当局登録業者オリックス・クレジット株式会社の会社名と登録番号を詐称した広告を送付して不正な勧誘をしていますが、同社とは無関係です。広告に表示された池袋オフィス及びその住所、電話等は同社のものではありません。
当局登録業者であるオリックス株式会社の名称で融資の勧誘を行っておりますが、同社とは無関係です。
ダイレクトメールに「三菱ファイナンシャルグループ」との記載があり、「三菱東京フィナンシャル・グループ」と名称が類似していますが、同グループとは無関係です。
当該業者は、債務のない者に対して、債権譲渡を受けたことを記載したダイレクトメールを送付して支払いを求める。
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東海財務局登録業者株式会社セントラルファイナンスと業者名が類似しておりますが、無関係です。
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