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帰属とは?/ キャッシュワン

[ 29] 帰属財産処理法
[引用サイト]  http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Icho/3904/kizoku.html

第1条 本法は、帰属財産を有効適切に処理することにより産業復興及び国民経済の安定を期することを目的とする。
第2条�)榾,砲�いて帰属財産とは、檀紀4281年9月11日付大韓民国政府と米国政府間に締結された財政及び財産に関する最初協定第5条の規定により大韓民国政府に移譲された一切の財産を指称する。ただし、農耕地は、別に農地改革法により処理する。
�C謬�4278年8月9日以前に韓国内において設立され、その株式又は持分が日本機関、その国民又はその団体に所属した営利法人又は組合その他に対しては、その株式又は持分が帰属したもの(以下、帰属した株式又は持分という。)とみなす。
�っ謬�4278年8月9日以前に韓国内において設立されてその理事行使権又は社員権が日本機関、その国民又はその団体に所属した財団法人又は社団法人に対しては、その理事行使権又は社員権も帰属したもの(以下、帰属した理事行使権又は社員権であると称する。)とみなす。
第3条 帰属財産は、本法及び本法の規定により発する命令の定めるところにより、国有又は公有財産、国営又は公営企業体で指定されるものを除くほかは、大韓民国の国民又は法人に売却する。
第4条�ゝ�属財産は、前条により指定又は売却されるときまで他法律に特別な規定がない限り、本法の定めるところにより政府がこれを管理する。
��帰属財産中国営又は公営に指定された後当該財産に関する法令が実施されるときまでは、政府がこれを管理する。
第5条�ゝ�属財産中大韓民国憲法第85条に列挙された天然資源に関する権利及び営林財産として必要な林野、歴史的価値ある土地、建物、紀念品、美術品、文籍その他公共性を有し、又は永久に保存するを要する不動産及び動産は、国有又は公有とする。
�∪�府、公共団体で公用、公共用又は公認された教化、厚生機関で公益事業に供するために必要な不動産及び動産に対しても前項と同じである。
第6条 帰属企業体中大韓民国憲法第87条に列挙された企業体及び重要な鉱山、製鉄所、機械工場その他公共性を有する企業体は、これを国営又は公営とする。
第7条 前2条により国有又は公有、国営又は公営とされる財産及び企業体の指定に関する手続は、大統領令で定める。
帰属財産中日本機関、その国民又はその団体が営利を目的とする事業に供用する不動産、動産その他諸権利等一切の財産を綜合的単一体として評価して売却するものである。ただし、企業体として存続する価値がないとき又は企業体運営に支障がないときは、その財産を分割して売却することができる。
帰属された株式又は持分を売却することである。ただし、企業体運営に支障を与えないときは、第2条第3項に該当する企業体においても法人又は組合その他を解散してその財産を分割売却することができる。本解散には、商法解散の規定を適用しない。
6.帰属財産の買収又は貸借、管理に関して第21条、第22条末項又は第36条に該当することにより契約の解除又は取消された事実がある者
第10条 同一家族に属する者中いずれかの一員が帰属財産の企業体又は住宅及び垈地以外の不動産を買収した場合には、その家族に属する者は、これを更に買収することができない。ただし、企業体運営上不可避な必要がある場合には、その企業体経営者に限り、例外とする。
第11条�‘碓豌搬欧紡阿垢觴埣罎い困譴�の一員が帰属財産の住宅又は垈地を買収した場合には、その家族に属する者は、これを更に買収することができない。
��垈地の売却は、買収者1人に対して2百坪以下とする。ただし、個人住宅用住宅以外の建物を建築するときは、例外とする。
第12条�‘碓豌搬欧紡阿垢觴埣罎い困譴�の一員が買収する帰属住宅又は垈地を中心として20千以内の地域に住宅を所有している場合には、その家族に属する者は、帰属住宅又は垈地を売収することができない。
第13条�)榾,砲�いて同一家族に属するものであって賃借、管理、買収を禁止された事項は、同族会社を組織したときにもまた同じである。
�∩姐爐瞭餌臆饉劼箸蓮�株主又は社員の一員又は株主又は社員の一員及びその家族の株式金額又は出資金額の合計がその法人の株式金額又は出資金額の2分の1以上に該当する会社をいう。
�5�属財産の賃借、管理、売却を受けることにより2個以上企業体に前項同族会社と同じ結果を発生することができない。
第15条�ゝ�属財産は、合法的であり思想が穏健で、運営能力がある善良な縁故者、従業員又は農地改革法により農地を買収当された者及び住宅においては、特に国家に有功な無住宅者、その遺家族、住宅のない貧困な勤労者又は帰属住宅以外の住宅を求得することが困難な者に優先的に売却する。
��公認された教化、厚生その他公益に関する社団又は財団で営利を目的としない法人が必要とする帰属財産に対しても優先的に売却することができる。
第16条�〜鮎鬚砲茲蠻箋僂垢襪海箸�できず、又は不適当であると認められるときは、一般又は指名公売に付し、最高入札者に売却する。
�F碓貂盪困紡个垢詁�札が2次にも不適当すると認定するときは、その財産を随意契約により適正価格で売却することができる。ただし、この場合の適正価格は、拒否した最高入札価格より高価でなければならない。
第19条�ゝ�属財産の売却代金は、一時全額現金納付を原則とし、動産売却以外の財産売却において最高15年の期限に分割して代金を納付することができる。
�∩姐爐竜�定により売却代金を分納する場合には、その第1期分納金は、売却代金の10分の1以上としなければならない。
�G箋兮絛眷蕊婀�間中一般物価の変動が顕著であるときは、その時以後の納付金額は、法律で変更することができる。
第20条 帰属財産に設定された担保権附債務がある場合には、その財産の売却代金限度内において担保権の原因された債務を返済する。
第21条 帰属財産の買収者が指定期日内に売却代金又はその分納金を納付しない場合には、大統領令の定めるところにより所定の過怠金を徴収し、又はその契約を解除することができる。
第22条�ゝ�属財産の売却においてその売却契約当時から2年以内に売却代金額の5割以上又は4年以内に売却代金額の7割以上を納付した者に対しては、政府に対する納付金残額に相当する抵当権設定により帰属財産の所有権を買収者に移転させることができる。
��帰属財産の買収者は、その財産の所有権が移動するときまでは、本法第4章に規定する管理者の義務を履行しなければならない。
第23条�〜�2条により契約を解除され、又は又は転業、移住その他によりその契約を抛棄する者に対しては、その情状により左の措置をすることができる。
第24条�)榾‖�4条の規定により国家が管理する帰属財産は、大韓民国の国民又は法人に賃貸することができる。
第33条�\�府は、帰属された株式又は持分に属した株主又は社員その他持分権者としての権利又は権限の全部又は一部をその帰属財産の賃借人又は管理人をして行使させることができる。
2.政府の指示下にその財産を保存し、政府の承認なくその財産の移動転貸又は処分をすることができないこと
第35条 左の各号の1に該当する場合には、その賃貸借又は管理契約を取り消し、その帰属財産の返還を命ずることができる。
第36条 第23条の規定を前条により契約が取り消され、又は転業、移住その他によりその賃借又は管理契約を抛棄する者にその情状により適用することができる。
第36条の2�ゝ�属財産を許可なく占有又は使用する者に対しては、その財産を占有又は使用した期間中取得した利得又は賃貸料に相当する金額を損害金として賦課徴収することができる。
第44条 帰属財産を管理、運営又は利用するにより賦課された税金を滞納中にある者は、第9条の規定を適用する。
�)棆�正法律施行前に政府で仮売却契約を締結した件に対しては、契約日付で本法による売買契約を締結したこととみなす。
�々顱�公有財産処理臨時特例法第4条、第6条及び第8条第2項、第4項の規定は、帰属財産の処理に準用する。ただし、本法の規定中本項と抵触する部分は、抵触する範囲内においてその効力を失う。

 

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