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[ 472] 楽天ブックス、ファミリーマートで商品を受け取れる新サービスを開始:ニュース - CNET Japan
[引用サイト]  http://japan.cnet.com/news/media/story/0,2000056023,20101311,00.htm

楽天ブックスとファミリーマートは4月13日、「楽天ブックス」の商品を、ファミリーマート店頭で受け取ることができるサービスを開始すると発表した。サービス開始は2006年夏頃の予定。
今回のサービス展開は、時間や場所にとらわれず商品を受け取りたい、クレジットカード以外の決済手段で受け取りと同時に支払いを済ませたい、という利用者のニーズを受けたもので、ファミリーマートの店舗、物流インフラを活用して実現した。
利用者は、楽天ブックスで購入した書籍やCD、DVDの受け取りや支払いを全国約6700店舗のファミリーマート店頭で受け取り、代金を支払うことができる。商品は注文後3日目以降、店舗営業時間内であればいつで受け取ることができる。店頭保管期間は1週間。送料および決済手数料は無料となっている。
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[ 473] isologue - by 磯崎哲也事務所: 「年金を受け取れる権利」なんて、もともと存在しない
[引用サイト]  http://www.tez.com/blog/archives/000916.html

社会保険庁のデータ不整合の問題は、まったくありえないとしか言いようがないですし、組織の運営として許される話でもないです。
一方で、(追記:「一方で…」というだけでは「今回の社会保険庁の問題は以上で終わり」「以下、今回の事件とは関係ない、年金の一般論ですが」、というニュアンスがうまく伝わらなかったようなので、その旨、補足させていただきます。)、世の中の人は「年金の掛金を払った人は、将来、年金をもらう権利がある」と思ってらっしゃる方が大半のようですが、これも大間違いなんでしょうね。
現役世代の保険料負担で高齢者世代の年金給付に必要な費用を賄うという世代間扶養の考え方を基本に賦課方式により運営されている
とあるように、「高齢者に年金を払わないといけないから、若いヤツは金出せ」という制度、あるいは「過去に掛金を払わなかった人は年金あげないよ」という制度ではあるが、「掛金を払った人には必ず将来年金を差し上げます」という制度ではないわけですね。
年金をいくら受け取れるかは「法律」で決まっている。「法律」で決まっているということは、国会で過半数の承認が得られれば、いくらでも変更が可能だ、ということだ。
年金は、国に対する国民の「債権」であると思っている人が多いが、債務者である国側の都合で金額が勝手に変えられてしまうものが「債権」であるはずがない。
(追記:上記引用部分は、講演会での玉木氏のご発言を私が引用したものですので、引用の表現については私に責任があります。ご注意いただければ幸いです。)
(法律的な厳密さを横において平たく言うと)、年金制度とは、若い世代が高齢層への「寄付」を法律で強制される制度であって、「寄付」したからといって自分が将来寄付してもらえるとは限らない。
これがもし、「国が国民の出した掛金を預かって運用し、年を取ってから年金として返す制度」だったとしたら、国が運用に失敗することで、年金が「破綻」することがあるかも知れませんが、社会保険庁がやってきた仕事は、非常にざっくり言うと「若い世代から吸い上げたカネを、右から左に高齢者に渡す」というだけの仕事だったわけですから、ある意味、絶対破綻しないわけです。いざとなったら「払えるだけしか払えん」わけですから。
・・・ということだと、もともと受託者として「人のカネを預かっている」責任感といったものは、生まれるはずもない構造だった、ということなんでしょうね。
年金を払うくらいなら、そのお金を自分で投資・運用した方が確実に老後生活の資金を用意できるんじゃないかと思いま... [詳しくはこちら]
確かに年金についての法律も「国民年金法」であって「国民年金『保険』法」とはなっていませんよね。(厚生年金は「厚生年金保険法」ですが・・・・。)
厚生年金はともかくとして、国民年金についてはほとんど「均等割の国税」と思っていたほうがよいように感じます。(それにしては、1号?3号の考え方の整理が微妙ですが・・・)
よって、日本が民主主義である限り、無理やりでも年金はあるラインの金額を維持すると思いますよ。だって若い人は選挙いかないし、高齢化で票田は年寄りだし。
正しくは「年金は(払った額を等価以上でもらえる)権利ではないのだから(元が取れるとは)あてにするな」で。
江角マキコの国民年金CMの話題のころに、年金は上にあるように国営ねずみ講以外の何者でもなく、人口がいったん少子化に入ったら破綻(払った額より少ない額の償還しかあり得ない)せざるを得ないことにみんな気づいたと思ったのに。
ちなみに払えるだけしか払えん、という開き直りは日本総借金もそうですが、一部政府お抱え学者ですら講演会などでは堂々と口にしてまする。>o<
もともと年金制度には、賦課方式か積立方式か曖昧なところがありました。賦課方式とすると、給付と支払において不公平感が生じ、積立方式とすると、年金制度が始まった当初における積立額に問題が生じます。
年金保険金料率は、年金制度が始まった当初は5.5%でした。今後この数値が約20%弱まで上昇する事が現実的ですので、非常に見通しが甘かった事が分かります。
野口悠紀夫教授は?犁豸?絃覆凌邑?箏廚北簑蠅?あり、人口高齢化つまり少子化について、その推計値が非常に楽観的(少なく見積もっていた)であった?瓩箸靴討い泙后?
世界に類を見ないスピード(24年)で高齢社会に突入する日本に手本はありません。いろいろな問題をはらんだまま、成熟社会へと突入いたします。
年金問題と少子高齢化問題は表裏一体のもの。自販機、コンビニ好き、外人嫌いの日本はロボット王国を目指すしかありませんね..
年金の掛け金は「保険料」と称しています。保険制度とはもともと互助会に始まるもので、すなわち掛け金を払った人に利用権がある制度です。
掛け金を保険料と称するのは「あなたに利用権を保証する」と言う意思表示ですから、その上で「利用は約束していない」というのならば、その段階で詐欺の意思が明確です。
SDIは、本当に有効なのでしょうか?私は、自衛隊に金をかけるのはいい加減にしてDSIのシステムを実用化するより、違った視点で宇宙開発に力をいれて人工衛星を落とす技術を完成させ、あまったお金を年金に使ってはと思います。
例えば人工衛星を打ち落とす技術と人工衛星を打ち上げて自動的に人工衛星が複数生成しこれらが他の人工衛星を探し自爆する技術等です。
何か紛争があれば宇宙中の人工衛星を全て破壊すれば米国その他の軍事力も力がなくなるのではないでしょうか。

 

[ 474] 「年金を受け取れる権利」は当然存在します | bewaad institute@kasumigaseki
[引用サイト]  http://bewaad.com/2007/06/10/159/

磯崎哲也さんの「「年金を受け取れる権利」なんて、もともと存在しない」は、この手の問題について磯崎さんへのネット上での信用度は高いだけに、とっても困ってしまいます(現に、はてなブックマークも多数集まっています)。というのも、完全に間違っているのですから。というわけで、このエントリをご覧いただきましたら、訂正いただければ幸いです。
#このエントリは、磯崎さん向けということで、一般向けのわかりやすさを二の次にして書きます。わけわかんねーよ、といったご不満もあろうかと存じますが、趣旨をお汲み取りいただきますようお願い申し上げます。
年金をいくら受け取れるかは「法律」で決まっている。「法律」で決まっているということは、国会で過半数の承認が得られれば、いくらでも変更が可能だ、ということだ。
年金は、国に対する国民の「債権」であると思っている人が多いが、債務者である国側の都合で金額が勝手に変えられてしまうものが「債権」であるはずがない。
(略)「高齢者に年金を払わないといけないから、若いヤツは金出せ」という制度、あるいは「過去に掛金を払わなかった人は年金あげないよ」という制度ではあるが、「掛金を払った人には必ず将来年金を差し上げます」という制度ではないわけですね。(↑この微妙な違いを、じっくりお楽しみください。)
法律を見れば明らかなように、25年という期間の縛りはありますが、「掛金を払った人には必ず将来年金を差し上げます」という制度になっています。
第26条 老齢基礎年金は、保険料納付済期間又は保険料免除期間(第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)を有する者が65歳に達したときに、その者に支給する。ただし、その者の保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年に満たないときは、この限りでない。
第42条 老齢厚生年金は、被保険者期間を有する者が、次の各号のいずれにも該当するに至つたときに、その者に支給する。 一 65歳以上であること。 二 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上であること。
私契約での債権(たとえば物を売った際の代金の受取り)であっても、民法の改正がなされ支払わなくてよいという可能性はゼロではないのですから、「必ず」支払われるものとはいえません。つまり、法改正すれば何でもありだからという理屈であれば、この世に権利はないということになります‐そのようなものとして権利を定義するならば、確かに年金受給権は現状債権と認められている他のすべてと同様、権利ではありませんが。
しかし、そのような何でもありの法改正は行われないだろうと、通常は信頼が存在します。法的には、憲法第29条の財産権保護規定が根拠となり、当然金銭給付を求める債権もまた財産権に含まれますから、いわゆる徳政令のような形で国が勝手に債権を無効化するようなことはないと考えられるわけです。で、それは年金受給権も例外ではないのです。
どういうものを磯崎さんが「権利」だとお考えなのか、定かにはわかりませんが、引用されている玉木本からすると、債務者の都合で金額が変動するものは「権利」ではないということになるでしょう。では、実績配当型の信託受益権は「権利」ではないのでしょうか? (民間の)変額年金保険の保険金(年金)受取りは「権利」の行使としてなされるものではないのでしょうか? これらはいずれも、運用の結果がどうであったかという債務者の都合で金額が変動するわけですが、いずれも答えはnoです。
さらに敷衍すれば、債務者が破綻してしまえば(それこそ法律に基づき)債権カットがなされるわけで、となればあらゆる民間経済主体に対する債権は債務者の都合により減額する可能性があります。磯崎さん・玉木本の理屈に従えば、上記の変動リターンのものに限らず、定期預金や売掛債権その他の固定リターンを約したものであっても「権利」ではなくなってしまうわけです。
そのように言葉を定義するというのはご自由ではありますが、通常の権利という語の用法に照らして、あまりに例外的なものといわざるを得ません。権利とは何か、簡単に言えば、他者に対して何らかの行為を求めることが正当と認められる理屈のことでしょう。今度の誕生日にジュエリーを買ってあげるよ、と言ってもらえばそれは立派な権利であり、そのジュエリーが価格や質として満足いくかどうかはさておき(笑)、何も買ってもらえなければそれは立派な権利侵害(逆から見れば債務不履行)になります。ブランドの品番まで確定していなければ権利ではない、なんてことにはなりません。
この意味で、年金受給権は紛れもない権利であり、だからこそ5,000万件の未統合記録が問題とされるわけです。それがきちんと統合されていれば実現していた権利が、社会保険庁等の不手際により損なわれてしまうわけですから。これが権利でないというのならば、未統合など何の問題もなく、計算式により求められるあるべき年金の額が減らされたとしても、それに反発する年金受給者の方が悪いということになってしまいますが・・・。
では、年金受給権の具体がどのようなものか、簡単にまとめておきます。大きく分ければ、どの程度具体的なものとして確定しているかという観点からは、次の3つの部分として認識することが適当でしょう。
過去期間(これまで勤続し、保険料を払い続けてきた結果、それに対応する年金給付が受けられると想定されるもの)
将来期間(今後の勤続により保険料を支払い続けるならば、それに対応する年金給付を受けられるようになっていくであろうと想定されるもの)
既裁定年金が事後的に法律で引き下げられたことがありますが、それについての質問主意書の答弁は以下のとおりです。
公的な年金制度における既裁定の年金受給権は、金銭給付を受ける権利であることから、憲法第二十九条に規定する財産権である。
財産権といえども、公共の福祉を実現しあるいは維持するために必要がある場合に法律により制約を加えることが憲法上許されるときがあることは、これまで累次の最高裁判所の判例において示されてきたところである。
これらのうち、昭和五十三年七月十二日最高裁判所大法廷判決(以下「昭和五十三年最高裁判決」という。)では、法律でいったん定められた財産権の内容を事後の法律で変更しても、それが公共の福祉に適合するようにされたものである限り、これをもって違憲の立法ということができず、その場合、当該変更が公共の福祉に適合するようにされたものであるかどうかは、いったん定められた法律に基づく財産権の性質、その内容を変更する程度、及びこれを変更することによって保護される公益の性質などを総合的に勘案し、その変更が当該財産権に対する合理的な制約として容認されるべきものであるかどうかによって、判断すべき旨判示している。
既裁定年金額の引下げについても、この判決で示された考え方に沿って、憲法第二十九条に照らし許容されるか否かを判断すべきものであると考えている。
また、農業者年金制度を含め公的な年金制度における給付の財源は現役世代の保険料、国庫助成等により賄われていることから、既裁定年金額の引下げが公共の福祉に適合するようにされたものであるかどうかを判断するに当たって、年金財政の実情は勘案すべき重要な事項の一つであると考えている。
なお、公的な年金制度における既裁定者と保険者との間の権利及び義務は、両者間の契約により設定されるものではなく、それぞれの根拠法に基づき直接設定されるものである。
つまりは、権利じゃないから引き下げてもよいというのではなく、権利だけれども引き下げていい場合があるのだ、ということです。
現行制度に係る未裁定者が将来受給する年金については、既裁定者の場合と異なり、いまだ年金受給権としては成立していないものであるが、それが老後の生活の安定確保に重要なものであることを踏まえつつ社会経済動向等を考慮に入れて、その水準について判断すべきものと考えている。なお、今回の農業者年金基金法の改正案においては、現行制度に係る未裁定者については、平均余命まで年金を受給すれば少なくとも納付済保険料総額に相当する年金額が支給されるようにする措置を講ずることとしているところである。
というわけで、金額が確定したものとしての権利性までは認められていません。では、まったくの無権利状態にあるかといえば、そうではありません。
最高裁判所は、保険料拠出と保険給付を受けうる地位とが個人ベースで対応している社会保険の仕組みを、「けん連性」という概念で提え、いわゆる税財源で賄われる方式とは違う法的評価をしている。
例えば、国民健康保険の保険料について、トータルで3分の2ほどの公費財源が入っているとしても、拠出と給付のけん連性(最高裁は対価性と言わない。対価性という概念は、公費負担の投入に伴い希薄化するなど、その程度いかんが問題になり得るからである。あくまで保険料拠出と保険給付を受けうる地位とが1対1で対応していることに規範的な意味がある)は失われない(最高裁大法廷平成18年3月1日判決)。公費は低所得者の負担能力不足を補うなどの意味合いをもつ財源にすぎない。
また、交通事故、医療事故により年金受給者が亡くなった事案において、最高裁は、過失ある加害者に対して損害賠償を請求する際、逸失利益(得べかりし利益ないし消極損害)に障害年金相当額を含めることについては、給付と保険料のけん連性があることを理由のひとつとして挙げており(最高裁第2小法廷平成11年10月22日判決)、遺族年金相当額を含めないことについては、給付と保険料のけん連性が間接的であることを理由のひとつとして挙げている(最高裁第3小法廷平成12年11月14日判決)。他方、全額税負担で賄われている軍人恩給としての扶助料については、けん連性がないことをひとつの理由として、逸失利益性を否定している(最高裁第3小法廷平成12年11月14日判決)。
このように税で賄われている制度か、保険料が入っている制度かにより、最高裁をはじめとして裁判所の評価が分かれており、社会保険に固有の特徴である拠出と給付のけん連性が指摘されている。問題となっている場面は異なるけれども、仮にその延長線上で考えると、年金額の一部ではあっても本人拠出が入っていれば、全額税を財源とする制度と比べて、その財産権的な性格は比較的明確であり、より強く法的に保護されるべきとも考えられる。
ニッセイ基礎研究所「被用者年金各制度の比較分析と一元化に向けた課題に関する調査報告書」(参議院厚生労働委員会調査室委託調査)所収の菊池馨実教授へのヒアリング結果
ここでの菊池先生のご意見は既裁定年金の引下げに関するものですが、それは論ずるテーマが既裁定年金だったからであり、ここでのロジックからすれば、未裁定年金であっても、過去期間については牽連性が認められ、拠出に対応する何らかの給付が想定されることは当然ということになります。
という規定があるわけですが、ここで時間軸を考えるならば、「その権利を有する者」が請求するのですから、請求に先立って「保険給付を受ける権利」は成立しているわけです。裁定はあくまでその金額等を確定させる行為であって、裁定により権利が成立するとは解すべきではないでしょう。
ではどの段階で「保険給付を受ける権利」が成立するのか、webmasterはそれについての研究を知らないので勝手に想像するならば、最終的には上記の2要件、すなわち65歳以上となり、かつ、保険料納付済期間・免除期間が25年以上となった場合でしょう。では、それ以前はどうかについては、先に触れた牽連性の考え方からすれば、民法でいう停止条件が付されている状態と観念すべきではないかとwebmasterは思います。つまり、少しでも保険料を支払った段階で、それに対応する年金給付を受け取る権利の発生が予定されることとなり、実際に上記2条件が満たされた段階で予定が確定となるわけです。
ではやっぱり未裁定年金は過去期間であってもあくまで予定であり、予定は未定ではないかとの反論もあるでしょう。しかし、民事においては停止条件の成就を債務者が妨害する行為は条件の成就とみなされたり、損害賠償の対象となるなど、まったくの無権利状態ではありません。
以上を総合すれば、保険料支払いとともに年金受給に対する一種の予約権のようなものが形成され、年齢・支払い期間等によって正式に年金受給権となり、裁定によって額が確定するというようになるでしょう。年金受給権として成立したものが憲法上の財産権として保護を受けることは既述のとおりですが、その成立以前であっても、過去期間については、それを無視することはもちろんのこと、対応する(予定)給付の減額であっても、法律で決めれば勝手に引き下げられるというものではないと考えられるのです。
#その意味で、この部の冒頭に掲げた質問主意書答弁における「未裁定者が将来受給する年金については、既裁定者の場合と異なり、いまだ年金受給権としては成立していない」との記述は、裁定までは何の権利も成立していないとするならば法解釈が怪しいですし、既裁定のように具体的な額の確定に至ったものを狭義の「年金受給権」として観念しているならば、不用意な用語法であるようにwebmasterは思います。よく法制局がこれをOKしたなぁ・・・。
まだ保険料を支払っていないわけですから、牽連性の考え方をもってしても、権利性はないと判断されるでしょう。
該エントリは、権利という言葉の多様性を奇禍として現行の年金制度とそれにまつわる問題を茶化しただけでしょう。最も、補足のエントリにおいても分かりやすくまとまっていないのが問題と言えば問題ですが。
ただ、問題の分かりにくさの原因が、保険料を25年間納めれば「受給権」を得られる、という話と、自分が納めたお金は自分の年金のために積み立てられている訳ではない、という話に立脚しているようです。テレビの街頭インタビュー見ててもそのあたり誤解されている人が多いようです。
年金制度のPR不足とも感じられます。「年金保険料は皆さんの親世代を養っていて、それを25年間続けていると皆さんの子供世代に養ってもらえるんですよ」と言えば、一生懸命お金を払うし子供を作ると思うんですが。ま、これはこれで言い過ぎか。
磯崎氏の駄文は、「年金を受け取れる権利」なんてことを誰も問題にしていないのに、それを仮定して説教してるという典型的な2chらー論法です。
こういうのは、ふつう「年金を受け取れる資格」というわけで、しかもそれが現行の金額は保証されていないことは誰でも知っているわけです。金額や受取開始年齢を政府が改正していることは周知の事実で、磯崎氏のいうところの預金的債権なんて誰も問題にしていない。
そういう駄文をまともに相手にするのも、暇なことだと思います。コメントしようかと思って、アホらしくなってやめました。誤解しているのは磯崎氏だけなのですから、コメントにも価しないです。
はてブは誰でも一票と勘定されるので、つまんないやつがつまんない文を上にもってくる2ch風のものになりつつあります。神戸の女子大の先生のも明らかに組織票だし。RSSとるのやめようかな。痛いニュースとか、個人のブクマークサイトの方がより確かだ。
また、一定の支払を受ける権利が認められたとして、生来時点において政府が支払能力を喪失した場合、他の債務と全く同等にデフォルトとして債務が消滅するのでしょうか?それとも、優先的に、または劣後債務として扱われるのでしょうか?どうも雰囲気的には年金債務は劣後債務として認識されているように感じるのですが。
それから、先日上限金利でトラックバックをお送りした件ですが、その後コメントを頂いてなかなか良い議論になったと思いますので、是非そちらもご覧いただければと思います。
現状の賦課方式の年金において積み立てているものがあるとすれば、それは「金銭」ではなく言わば「納付の実績」というものであるということ。
年金を受け取る権利というものは「法定の条件に達した時に、その時点での法定の金額が支給される権利」であるということ。
法律(支給要件・支給額)を変えるのは、行政の好き勝手ではなく、少なくとも現状の政治体制においては、最終的に国会の議決(主権者=国民の多数の賛成)によるものであるということ。
半分冗談なのですが、公務員が退職金を受け取る権利、というのは法改正によりなくすことが可能なのでしょうか?
(もちろん冗談ですが)与野党が秘密裏に談合して、国家公務員の退職金を廃止する法律を1日で成立させて、即施行なんてことをしても法律的に問題なければ、このまま公務員受難の時代が続けば・・・ありえるのかな・・・なんて思っちゃいます。
>年金保険料は皆さんの親世代を養っていて、それを25年間続けていると皆さんの子供世代に養ってもらえるんですよ」と言えば、一生懸命お金を払うし子供を作ると思うんですが。
マクロ経済スライドの存在意義について、権丈先生が同様のことを言っていたのが印象に残っています。きちんと経済成長できれば年金がそれだけ充実するし、ろくな経済成長ができなければ年金もプアになる、今後の努力が年金につながるのだと(少子化もしかり)。
釣られやすい私としては、ただでさえ議論が混迷しがちな年金について、世間的にはどのような誤解があるのかを知るいい機会であるとも考えているのですが、楽観視しすぎでしょうか・・・。
一般論としては、一階部分に国庫負担が入っており、従来からの制度改正においても平均的な寿命のpresent valueは確保されてきているのですが、死ねば遺族年金に切り替わるといっても減額され、個別の事例において必ずpresent valueが保障されているものではありません。あくまで制度全体としては、ということになろうと思います(それがいやならば確定拠出を選択せよ、ということになるのだと思います。また、ゲストさんのコメントもあわせてご覧いただければ幸いです)。
なお、優先劣後関係については、エントリで書いたように既裁定であっても減額された事例があり、その際に国債はデフォルトしていないので、やはり年金は劣後的なものと認識されているのでしょう。その理屈は、(1)上記のように国庫負担が入っており(既裁定で減額された農業者年金・議員年金はともに国民年金や厚生年金以上の国庫負担率でした)、その分は国の持ち出しであるので、その分について減額しやすい政治的状況にあった(ご案内のとおり、国債の場合は元本に対応する部分はそもそも債権者が支払ったものですし)(2)上記のようにあくまで制度的保障であって、国債が個別保有者の個別債権について支払いを約しているのとは違うということなのだと理解しています。
十分あり得るでしょう。法改正の限度として制度的な歯止め足り得るのは憲法だけですが、憲法上公務員給与の水準について規定なんて当然されていませんから(笑いつつ泣)。
余談ですが、同じ公務員でも裁判官については、憲法79条オ6項と憲法80条2項で、報酬額の保障がなされており、近年問題になりましたね。
まず最初に断っておきますが、流れ流れて此処まで来たので、ご返信が有りましても、多分私は見ないものと思われますが、覚えておいて頂きたい事が御座いますので、少しばかり。
司法権に話が及びますと、三権分立との兼ね合いがでてきますので、行政府職員よりは敷居が高いと認識しています。確か戦前でも、軍備拡充のための政府職員の給与引下げに対して、裁判官が抗議した事例があったようなおぼろげな記憶が・・・。
本日(6/12)のエントリで書いた財政再計算のことに加え、子飼弾さんの関連エントリをご覧いただければと存じます。法改正は選挙により選出された国会議員によりなされた話であり、その民意の代表性について疑義を提示することは、もちろんそれが問題だというものではなく恒常的につきつけられつづけるべきものではあるのですが、こと年金に限らず民主政国家における立法のありよう全般にかかわる話なのだと理解しています。

 

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