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金銭とは?/ アットローン

[ 193] 金銭消費貸借契約書■借金の契約書
[引用サイト]  http://port-system.net/legalform/kinsyo/

「金銭消費貸借契約書」を開くと、自動的にマクロが実行されて、必要事項の入力を促しますので、以下の説明を読みながら、データを入力していってください。この入力が終われば、契約書が完成します。
実際に貸したお金の額を契約書に記載しますが、ここで用いる文字は、算用数字でも漢字でも構いません。
なお、弁済の方法は、民法(民法484条後段)では、貸主の住所に借主が現金を持参する方法が原則とされていますが、弁済の証拠があとに残るようにするためには、銀行振込の方法が好ましいといえます。なお、貸主と借主が弁済の日までに合意したならば、契約書と異なる方法(例えば、民法の原則通り現金を持参する方法など)で弁済をすることも、法律上は問題ありません。
利息をゼロ、つまり、無利息にすることも民法上可能ですが、税法上、利息分を贈与したなどとして課税される可能性がありますので、一定の利息を取ってお
利息は、弁済期に全額支払ってもらうこともできますが、一般的には、毎年決まった日に支払ってもらいます。そうすることによって、そのときどきの借主の支払能力を確認することもできます。
借主は、弁済期にお金を返すわけですが、反対に言えば、弁済期までは、お金を返す必要がないわけです。この「弁済期までは、お金を返す必要がない」とい
しかし、借主の信用が大きく低下しても、弁済期が来ていなければお金を返さなくてもいいというのは、貸主にとって、不利益なことです。
そこで、契約書では、借主の信用が大きく低下するような事情を列挙して、そのような事態になったときは、直ちに、お金を返してもらえるように定めます。
この契約書では、一般的な例として、「利息の支払を怠ったとき」や「強制執行、競売または破産の申立てがあったとき」に借主は、直ちに、お金を返さなければならないと定めています。
例えば、上記の他に、「貸主に通知せずに借主が住所を移転したとき」とか「手形や小切手が不渡りになったとき」などを加えることもできます。
ただし、「貸主の承諾なしに借主が住所を移転したとき」のような記載は、借主の「居住、移転の自由」を奪うことになりますので、そのような記載はできないものと考えられます。
しかし、借主が、住所を遠方に移した場合などには、貸主は、わざわざ、借主の住所の裁判所まで出向かなければならないので、貸主にとって、極めて不利になります。
署名は、原則として、自筆で行います。あとで、本人が契約したかどうかが問題になったときに筆跡を鑑定できるようにするためです。なお、住所・氏名は住民票や印鑑証明書の記載と一致している必要があります。
この契約書を公正証書にすることができます。契約書に、「借主は、直ちに強制執行に服する」という記載があり、借主の委任状と印鑑証明書を貸主に交付してあれば、貸主は、この契約書を公正証書にすることができます。
不動産を抵当に入れておけば、借主が弁済期になってお金を返してくれなくても、その不動産を競売して、債権を回収することができます

 

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