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身分とは?/ アットローン

[ 443] 人事院規則一一―四(職員の身分保障)
[引用サイト]  http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S27/S27F04511004.html

職員の身分保障については、官職の職務と責任の特殊性に基いて法附則第十三条の規定により法律又は規則をもつて別段の定をした場合を除いて、この規則の定めるところによる。
いかなる場合においても、法第二十七条に定める平等取扱の原則、法第七十四条に定める分限の根本基準及び法第百八条の七の規定に違反して、職員を免職し、又は降任し、その他職員に対して不利益な処分をしてはならない。
学校、研究所、病院その他人事院の指定する公共的施設において、その職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査、研究若しくは指導に従事し、又は人事院の定める国際事情の調査等の業務若しくは国際約束等に基づく国際的な貢献に資する業務に従事する場合(次号に該当する場合、派遣法第二条第一項の規定による派遣の場合及び法科大学院派遣法第十一条第一項の規定による派遣の場合を除く。)
国及び特定独立行政法人以外の者がこれらと共同して、又はこれらの委託を受けて行う科学技術に関する研究に係る業務であつて、その職員の職務に関連があると認められるものに、前号に掲げる施設又は人事院が当該研究に関し指定する施設において従事する場合(派遣法第二条第一項の規定による派遣の場合を除く。)
規則一四―一八(研究職員の研究成果活用企業の役員等との兼業)第二条第一項に規定する研究職員の官職と同規則第一条に規定する役員等の職とを兼ねる場合において、これらを兼ねることが同規則第四条第一項各号(第三号及び第六号を除く。)に掲げる基準のいずれにも該当するときで、かつ、主として当該役員等の職務に従事する必要があり、当該研究職員としての職務に従事することができないと認められるとき。
法令の規定により国が必要な援助又は配慮をすることとされている公共的機関の設立に伴う臨時的必要に基づき、これらの機関のうち、人事院が指定する機関において、その職員の職務と関連があると認められる業務に従事する場合
法第七十九条各号又は前項各号のいずれかに該当して休職にされた職員がその休職の事由の消滅又はその休職の期間の満了により復職したときにおいて定員に欠員がない場合には、これを休職にすることができる。法第百八条の六第一項ただし書若しくは特定独立行政法人等の労働関係に関する法律
ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けた職員(以下「専従休職者」という。)が復職したとき、派遣法第二条第一項の規定により派遣された職員が職務に復帰したとき、育児休業法第三条第一項の規定により育児休業をした職員が職務に復帰したとき、官民人事交流法第十三条第三項の規定により官民人事交流法第八条第二項に規定する交流派遣元機関の長が同項に規定する交流派遣職員をその部内の機関に属する官職に就けようとしたとき若しくは同項に規定する交流派遣職員(官民人事交流法第七条第一項の規定による要請の際に人事院の職員であつたものに限る。)が職務に復帰したとき、法科大学院派遣法第十一条第一項の規定により派遣された職員が職務に復帰したとき又は自己啓発等休業法第二条第五項に規定する自己啓発等休業をした職員が職務に復帰したときにおいて定員に欠員がない場合についても、同様とする。
休職中の職員は、休職にされた時占めていた官職又は休職中に異動した官職を保有するものとする。ただし、併任に係る官職については、この限りでない。
法第七十九条第一号の規定による休職の期間は、休養を要する程度に応じ、第三条第一項第一号、第三号、第四号及び第五号の規定による休職の期間は、必要に応じ、いずれも三年を超えない範囲内において、それぞれ個々の場合について、任命権者が定める。この休職の期間が三年に満たない場合においては、休職にした日から引き続き三年を超えない範囲内において、これを更新することができる。
第三条第一項第二号の規定による休職の期間は、必要に応じ、五年を超えない範囲内において、任命権者が定める。この休職の期間が五年に満たない場合においては、休職にした日から引き続き五年を超えない範囲内において、これを更新することができる。
第三条第一項第一号及び第三号の規定による休職の期間が引き続き三年に達する際特に必要があるときは、任命権者は、二年を超えない範囲内において、人事院の承認を得て、休職の期間を更新することができる。この更新した休職の期間が二年に満たない場合においては、任命権者は、必要に応じ、その期間の初日から起算して二年を超えない範囲内において、再度これを更新することができる。
第三条第一項第二号の規定による休職及び前項の規定に基づく同条第一項第三号の規定による休職の期間が引き続き五年に達する際、やむを得ない事情があると人事院が認めるときは、任命権者は、人事院の承認を得て定める期間これを更新することができる。
第三条第二項の規定による休職の期間は、定員に欠員が生ずるまでの間とする。この場合において、欠員の数が同条同項の規定による休職者の数より少ないときは、いずれの休職者について欠員を生じたものとするかは、任命権者が定めるものとする。
法第七十九条第一号及びこの規則第三条第一項各号に掲げる休職の事由が消滅したときにおいては、当該職員が離職し、又は他の事由により休職にされない限り、すみやかにその職員を復職させなければならない。
休職の期間若しくは専従許可の有効期間が満了したとき又は専従許可が取り消されたときにおいては、当該職員は、当然復職するものとする。
法第七十八条第一号の規定により職員を降任させ、又は免職することができる場合は、法第七十二条の規定による勤務評定の結果その他職員の勤務実績を判断するに足ると認められる事実に基き、勤務実績の不良なことが明らかな場合とする。
法第七十八条第二号の規定により職員を降任させ、又は免職することができる場合は、任命権者が指定する医師二名によつて、長期の療養若しくは休養を要する疾患又は療養若しくは休養によつても治ゆし難い心身の故障があると診断され、その疾患又は故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかな場合とする。
法第七十八条第三号の規定により職員を降任させ、又は免職することができる場合は、職員の適格性を判断するに足ると認められる事実に基き、その官職に必要な適格性を欠くことが明らかな場合とする。
法第七十八条第四号の規定により職員のうちいずれを降任し、又は免職するかは、任命権者が、勤務成績、勤務年数その他の事実に基き、公正に判断して定めるものとする。
臨時的職員は、法第七十八条各号の一に掲げる事由に該当する場合、規則八―一二(職員の任免)第十六条第一項各号に該当する事由がなくなつた場合又は育児休業法第七条第一項に規定する臨時的任用の事由がなくなつた場合には、何時でも免職することができる。
条件附採用期間中の職員は、法第七十八条第四号に掲げる事由に該当する場合又は勤務実績の不良なこと、心身に故障があることその他の事実に基いてその官職に引き続き任用しておくことが適当でないと認める場合には、何時でも降任させ、又は免職することができる。
職階法第十二条の規定により格付の変更又は改訂の行われた官職に変更又は改訂の際に任用されている職員で、格付の変更又は改訂の結果、降任と同一の結果となるものについては、留職させる場合を除き、法第七十五条、第七十八条から第八十条まで及び第八十九条から第九十二条までの規定を準用する。
の審議会等の諮問的な非常勤官職又はこれらに準ずる非常勤官職を占めるもの(法第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占めるものを除く。)は、法第八十条第四項の規定にかかわらず、当該非常勤官職の職務に従事することができる。
任命権者は、第三条第一項第一号(人事院の定める国際事情の調査等の業務又は国際約束等に基づく国際的な貢献に資する業務に従事する場合に限る。)又は第三号の規定により職員を休職にした場合には、その旨を人事院に報告しなければならない。
任命権者は、職員をその意に反して、降任させ又は免職したときは、法第八十九条第一項に規定する説明書の写一通を人事院に提出しなければならない。
この規則の施行の際現に改正前の人事院規則一一―四第三条第一項第一号の規定により休職にされている職員で、改正後の人事院規則一一―四第三条第一項第二号に該当することとなるものの当該休職については、なお従前の例による。
この規則の施行の際現に改正前の規則一一―四第三条第一項第一号の規定により休職にされている職員で、改正後の規則一一―四第三条第一項第二号に該当することとなるものの当該休職については、なお従前の例による。
国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十三号)附則第三条に規定する旧法再任用職員に係る再任用及び再任用の任期の更新の状況の報告については、なお従前の例による。
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第十条から第十二条まで並びに附則第四項、第五項、第六項(別表規則一四―一七(国立大学教員等の技術移転事業者の役員等との兼業)の項及び規則一四―一八(国立大学教員等の研究成果活用企業の役員等との兼業)の項の改正規定に限る。)及び第八項の規定(以下「規則一四―一七等改正規定」という。)は、平成十四年十月一日から施行する。

 

[ 444] 学籍身分について
[引用サイト]  http://www.e.u-tokyo.ac.jp/~nagai/ISA/status.html

卒業(修了)までに必要な最短の「在学」年数のことを最短修業年限と呼びます。最短修業年数は在籍する課程により異なります。学部学生の最短修業年数は本郷に進学してから2年間、修士課程学生は2年間、博士課程学生は3年間です。
その課程に在学することのできる年数も決まっています。学部学生は本郷に進学してから4年間まで、修士課程学生は3年間まで、博士課程学生は5年間までです。
「在学」の身分の学生は、授業料を支払う義務があります。履修登録をしなくても、授業料は支払わなくてはなりません。
病気、兵役などの場合には、「休学」の身分に切り替えることができます。「休学」の間は授業料を支払う必要はありません。「休学」している期間は、卒業(修了)までに必要な在学年数にカウントされません。
休学できる年数も在籍している課程により異なります。学部学生は、駒場にいた時と併せて4年間まで休学できます。修士課程学生は2年間まで、博士課程学生は3年間まで休学できます。
どのような場合に「休学」が認められるかについては、大学院便覧や学部便覧の【学生の休学の基準】に記載されていますが、ここでは具体的な例をあげます。
「休学」は二ヶ月以上から申請できますが、在学年数の計算、単位や授業料の関係から、学期単位で申請するのが一般的です。申請に必要な書類は、教務掛や大学院掛で配布する休学願の他、修学の場合には現地での入学許可書、調査の場合には調査日程表、出産や病気の場合には診断書、というように休学の理由によって異なります。そのため、休学を考えている場合には、早めに相談しに来てください。
「休学」の申請は、休学しようとする学期の始まる二ヶ月程度前がいいでしょう。休学中の学生は授業料を支払う必要がありません。そのことを教務掛や大学院掛から会計系事務部に連絡し、該当学生を授業料を支払うべき学生リストから外す手続きをします。休学するという意思表示がないと、リストから外す手続きができません。学籍上の身分については全学的にコンピュータ管理となっていて、学期開始直前では対応できません。書類の提出はともかくとして、休学したいという場合には早めに意思表示をして下さい。
「休学」するときにはビザに注意しなくてはなりません。「留学」ビザは日本で勉強するためのビザです。「休学」は勉強することを休むわけですから、場合によっては日本に滞在することができなくなります。休学理由や期間によってケースバイケースなので、早めに相談に来てください。
また「休学」中は単位を取得することができません。卒業(修了)に必要な単位数の計算には注意して下さい。大学院生で海外修学のために冬学期から休学する人は、4月の履修登録時に通年開講科目の夏学期分の単位について分割申請することができます。希望者は、授業担当者の了承を得た上で、大学院掛に申し出てください。
海外の教育機関・研究施設において修学する場合に、「休学」ではなくて「留学」の身分を選ぶこともできます。「留学」はおおむね1年間で、東京大学に対して授業料を支払わなければなりませんが、「留学」期間を「在学」年数としてカウントすることができます。
所定の手続きによって、教授会(研究科委員会)において認定されれば、「留学」中に修得した単位数を東京大学において相当する科目及び単位数を修得したものとして振り替えることができます。認められる単位数の上限は、学部生は30単位まで、院生は10単位までです。しかし、注意しなくてはならないのは、「留学」の時に修得した10単位を振り替えようと申請しても、そのまま10単位分として認定されるかどうかはわからない点です。「留学」先の大学の授業内容や講義方法などにより、何単位分になるかわかりません。計画的にやらないと、あとで卒業(修了)できなくなるので、注意が必要です。
「休学」や「留学」の身分から「在学」の身分に戻すことを「復学」といいます。復学願を提出するのを忘れないで下さい。
大学院生で海外修学のために「休学」していて冬学期から復学しようとする人は、10月の履修登録時に通年開講科目の冬学期分の単位について分割申請することができます。希望者は、授業担当者の了承を得た上で、大学院掛に申し出てください。
卒業するためには卒業要件を、修了するためには修了要件をそれぞれ満たさなければなりません。簡単に言うと、卒業要件は決まった在学年数と取得単位数です。修了要件は決まった在学年数と取得単位数と論文合格です。これらの卒業(修了)要件を満たさずに、学籍を離れることを「退学」と言います。
博士課程を修了することは一般的に言ってなかなか難しいことです。そのため、修了要件のうち、在学年数と取得単位数の条件は満たしていて、あとは論文合格だけだという段階で退学することを「満期退学」と呼ぶことが多いのですが、これは学籍上の正式名称ではありません。
ところで博士課程の場合、いわゆる満期退学をしてから3年以内に論文を提出できれば、課程修了となる道があります。その場合、一度退学した時には学籍には「退学」と記載されるわけですが、提出した論文が合格した時点で博士課程修了と学籍上の身分が変わります。満期退学後3年以内という条件なので、いつ退学するかというのが大事になります。自分の論文の進捗状況に併せて、計画をしっかり立てる必要があります。少しわかりにくい制度なので、わからない人はなるべく早く相談に来てください。
日本では博士課程を修了することは難しいというのが通例なので、いわゆる満期退学であれば就職の可能性があるようです。この場合、就職先やビザの変更などの関係から求められるのがいわゆる「満期退学」証明書ですが、このような名称の証明書は実際には存在しません。就職等で証明書が必要になったら、すぐに相談に来てください。ケースバイケースですが、一番提出するのにふさわしいと思われる証明書がなんであるか、アドバイスできると思います。
ところで、研究生の課程には「入学」はあっても、「卒業」や「修了」はありません。研究生の場合は「退学」と呼びます。履歴を書く際には注意してください。
証明書に関する話を少しします。証明書の種類や発行までの日数についてはホームページ利用のみなさんへを読んでください。卒業証明書や修了証明書、退学証明書などはそれが生じた日以降でないと発行できません(例:3月28日付卒業の人が3月27日に卒業証明書を受け取ることはできない)。卒業見込み証明書は学部4年次になって申請すれば、受け取ることができます。また修士修了見込証明書も修士2年次になって申請すれば、受け取ることができます。しかし、博士修了見込み証明書は博士論文を提出した人に限って、発行されます。また、退学見込み証明書は退学願を提出した人に限って発行されます。就職、ビザ変更などで証明書が必要なった場合には早めに相談に来てください。

 

[ 445] Rauru Blog » Blog Archive » 身分制度の利点
[引用サイト]  http://wordpress.rauru-block.org/index.php/1578

ultraviolet が会社の昇格試験に落ちたらしい。まあ妥当と言える。だいたい、昨年3月までは自分で perl をがりがり書いていたのに昇格したら全くコードを書かない部署へ異動になった、という点からして、彼の会社の人事担当者には考え直すべき点が多々あるのではないかと思われる。彼の今の職場では、業務用に書いたプログラムでも労務費を計算して一定額以上になるなら固定資産計上せねばならず、しかもテスト・デバッグの時間も労務費に計上されるため、下手な perl のコードを書いてデバッグに時間をかけようものなら「1行あたり数千円」というような perl スクリプトの固定資産ができあがってしまうらしい。
それはいいのだが、企業における人事評価というのは本当に難しい仕事である。どのような評価をしても、不満を持つ者が出ることは避けられない。ultraviolet の受けた管理職研修でも、その辺りについてはげっそりするような内容だったと聞いている。彼はどうも、自分が昇進できなかったことへの不満よりも、自分が部下に「お前は昇進できなかった」と言い渡す立場になることへの不安の方が強いらしい。
人事業務を楽にするという観点からのみ考えると、学歴、門閥、あるいは年功序列によって昇進が決まる前時代的な形態は、人事担当者にとって楽だったと言える。「なぜあいつが昇進できて俺が昇進できないんですか」との質問に対して「あいつは東大出だがお前は三流大学出だから」などと明確な回答が用意できたからである。実力・業績と言ったものは見方によって捉え方が違うので評価に客観性を求めにくいが、学歴・門閥・年齢と言ったものは誰から見ても明らかなので、納得させやすいのだ。いや、より正確に言うなら、諦めさせ易い、と言うべきか。
もちろん、学歴・門閥・年齢などによって昇進が決まるような企業が実力主義の企業との競争に勝てるか、という点については、大きな疑問符がつく。しかし、社内を平穏に保って団結を固めるという日本的美徳の視点から考えると、こうしたシステムはかなり合目的性が高かったと見なせよう。
近年の日本企業への成果主義の導入については不満の声が多くあがっているが、その背景には「納得させにくい/諦めさせにくい」という点が無視できないのではないかと私は疑っている。
評価の公正性についてはいろいろと言われるが、実は成果主義先進国と言われるアメリカでも(さすがに日本よりはマシだが)それほど評価方法が優れているわけでもない。アメリカの良いところは、勤め先の評価に不満があれば直に他の会社に転職する/自分で起業するという文化が存在している点である。そのため、不満が発生してもそれが溜まりにくい。一方現在の日本では、転職できないまま「俺はこのクソ会社に我慢しているのに」との不満だけが溜まっていきやすい。
そのようなことを考えていて、ふと、封建的な身分制度というものもこの「諦めさせ易さ」に対して合理的に作られているシステムだという点に思い当たった。封建社会において「身分の違い」をことさら強調するような仕組みが多数用意されていたのも、「諦めさせる」ための心理的システムだったと考えられる。
考えてみれば、「お前が出世できないのはお前の生まれた身分が低いせいだ」と言われるのと、「お前が出世できないのはお前に実力が無いせいだ」と言われるのでは、後者の方が救いが無い。「身分の違いだから仕方が無い」と言う言い訳は、自我を守るための防衛機制としても良くできていたのだろう。
身分制度は民衆の不満を多く生じさせるシステムだが、その不満を低減する仕組もそれなりに用意されていた、と言える。
封建社会の対極に位置するのがアメリカンドリームなのだが、身分制度とアメリカンドリーム制度の違いを端的に表現するとすれば、「努力する前に諦めさせる」vs「努力し過ぎて取り返しがつかなくなるまで諦めさせない」ということになるかと思う。両者の中庸がベストではないかという話になるが、下手をすると両方の欠点を併せ持ったものができあがってしまう。
社会全体の競争力という点から見ると、まず間違いなくアメリカンドリーム制度の方が強い。身分制度の社会とアメリカンドリーム制度の社会が競争することになったら、たいてい後者の圧勝に終わるだろう。身分制度では個人の努力がミニマムとなるが、アメリカンドリーム制度では「取り返しがつかなくなるまで無駄な努力を続ける人」の犠牲の上に相当なものが期待できるためである。また、「無駄な努力」をビジネスチャンスとしている業界もある。資格や英会話などの学校は、身分制度社会では全くビジネスとして成立しないだろう。
さて、昔の封建的身分制度にも一定の利点があったと考えられるのだが、そのような利点は時代の変化によってもはや成り立たなくなってきた。
最大の変化は情報のコントロールである。過去の身分制度が「諦めさせ易さ」を発揮できたのは、身分の違いによる情報の格差があったためだ。身分的に下の階層には情報が出回らず、身分体制上都合の良い幻想を維持することができていた。一方上の階層には、自分達を有利にする情報のストックがあった。
しかしそのような情報コントロールはもはや失われた。2年前に 情報のストックvsフロー の話で書いたように、情報のストックにはもはや価値がない。下の階層からも、いやむしろ下の階層ほど活発に、情報フローを生成するようになった。
その結果何が起きたか。例えば正社員と派遣社員といった新しい身分制度が出現してはしているのだが、諦めさせ易さは失われ、身分制度の悪い点ばかりが表に出てくるようになったのだ。私の目には、身分制度のデメリットとアメリカンドリーム制度のデメリットが両方出ているように見える。今の日本の現状は、個々人の満足という点から言うと、おそらく江戸時代の身分制度よりも状況が悪い。物理的には今の方が遥かに恵まれているだろうが、心理的にうまく諦めさせるメカニズムが機能していないのだ。
この状況をどう打開すればいいのかは、私にもアイデアが無い。差し当たって身分制度の打破は必要だが、その場合でも「うまく諦めさせる心理的メカニズム」は結局必要になると思える。人間は「俺があいつより実力として劣っている」ことを素直に認められる生き物では無い。そこは様々な社会的ケアが必要になると考える。

 

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