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申し込めとは?/ アットローン

[ 258] 「分配金」はもらえるの?(分配金はいつまでに申し込めばもらえるの?) - ふくろう教授の投資信託ゼミナール
[引用サイト]  http://www.nam.co.jp/seminar/rescue/operation/b06.html

分配金をもらうことはうれしいものです。このところは、分配金を期待して投資信託を購入する人も多くなっています。でも、いつまでに投資信託の購入を申し込めば、直近の分配金を受け取ることができるのでしょうか?
分配金を受け取るためには、決算日当日にその投資信託を持って(「受益者」になって)いなくてはなりません。
分配金を受け取るには、分配金を受け取る「権利」を得なくてはなりません。そのためには、決算日当日にその投資信託を保有していること(このときみなさんを「受益者」と呼びます)が条件です。
主に国内の資産に投資する投資信託では、申込価額として購入申込日の基準価額が適用され、投資信託の受益権が受け渡される(受益者となる)のは、購入申込日の翌営業日となります。したがって、決算日時点に受益権を保有するためには決算日の前営業日までに購入の申し込みをする必要があります。
一方、主に海外の資産に投資する投資信託では、申込価額として購入申込日の翌営業日の基準価額が適用され、投資信託の受益権が受け渡される(受益者となる)のは、購入申込日の翌々営業日となります。したがって、決算日時点に受益権を保有するためには決算日の2営業日前までに購入の申し込みをする必要があります。申込価額として適用される基準価額が当日のもの(当日扱い)か翌営業日のもの(翌営業日扱い)かは、投資信託説明書や販売資料などの「お申込価額」をチェックしましょう。「お申込日の「翌営業日」の基準価額」となっていれば、「翌営業日扱い」、つまり決算日の2営業日前までに申し込まなくてはなりません。
分配金を受け取る権利を得るには、決算日(15日)にその投資信託の受益者になっていなければなりません。例題の投資信託の場合、「翌営業日扱い」のため、15日に投資信託の受益者になっているためには、15日の2営業日前までに購入申込を行わなくてはなりません。また、分配金の支払いがあった場合、実際に分配金が支払われるのは原則として決算日から起算して5営業日目(決算日が休日の場合には翌営業日から起算して5営業日目)までとなります。
当資料は、投資教育に関する情報の提供を目的として、ニッセイアセットマネジメントが平成19年3月26日に作成したもので、特定の有価証券等の勧誘を目的とするものではありません。
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