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満了とは?/ アットローン

[ 341] 保存期間満了の行政文書 公文書館へ移管0.7% 中央省庁 閲覧嫌い保有延長 / 西日本新聞
[引用サイト]  http://www.nishinippon.co.jp/nnp/item/24671

中央省庁が業務上作成し、今年3月末で内部保存期間が満了した行政文書(公文書)約104万件のうち、国立公文書館に移管されたのは0.7%にとどまることが内閣官房の調査で分かった。公文書館は所蔵文書を原則公開するため、閲覧を嫌う省庁側が手放さないのが一因とされ、政府の公文書管理に関する有識者会議(尾崎護座長)は「歴史的に重要な記録が集まらない」と問題視。一定の基準で移管を義務付ける文書管理法(仮称)制定の検討に乗り出した。 国の行政機関の公文書は、各省庁が管理規則で保存期間を定めており最長で30年。満了後も内部での延長保有はできるが、政府の活動記録を後世に伝えるため、法律制定関連文書や事務次官以上の決裁文書などは公文書館への移管が原則だ。 内閣官房によると、3月末で保存期間が満了した19省庁(出先機関を除く)の公文書約104万件のうち90.8%は廃棄。保存延長は8.5%で、公文書館移管は0.7%の約8000件。他の先進国でも廃棄率は約9割に上るが、公文書館移管率は3‐5%という。 移管が進まない理由について、省庁側は「国会質疑で過去の経緯説明を迅速に求められるため、内部保有が必要」などと回答。ただ、省庁保有なら情報公開法の請求があっても「業務に支障を及ぼす」などとして非公開にもできるが、公文書館に移管されれば歴史資料となり原則公開されるため、「閲覧の制限ができない」「非公開にしていた情報が公開される不安がある」といった回答も少なくなかったという。 こうした姿勢を有識者会議は「保存延長に逃げ込んでいる」「公開が不都合というのは理由にならない」と批判。現在は省庁が同意しないと移管できないため、文書管理法の制定に向け、保存期間が満了した公文書は、一定の基準を設けて移管を義務づけられないか検討する構えだ。 (東京報道部・植田祐一)■国立公文書館 国の行政機関から移管を受けた歴史的に重要な公文書の保存、公開、展示、研究を行う施設として1971年7月、東京都千代田区北の丸公園に設置された。明治政府が江戸幕府から引き継いだ古文書なども含め約110万冊を所蔵。個人情報などを除き原則、一般公開されている。文書移管は国立公文書館法で省庁の合意が必要とされ、強制力はない。2001年に独立行政法人化されたが、権限強化のため、国の機関に戻すかどうかも課題になっている。=2008/05/25付 西日本新聞朝刊=
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