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保証とは?/ アットローン

[ 68] JIO|検査と保証>保証内容
[引用サイト]  http://www.jio-kensa.co.jp/sintiku/sintiku01_04.html

保証対象:「住宅の品質確保促進法」で定めるものの瑕疵【構造耐力上主要な部分+雨水の浸入を防止する部分】
住宅の引渡しから10年間は、構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分の瑕疵については、建築したビルダー様が手直し工事をし、JIOも費用をサポートします。
10年後に、点検(有料)を実施し更新することができます。要補修となった場合でも必要な手直しを実施し、再検査(有料)に合格すれば10年間の保証更新ができます。
万が一、建築したビルダーが廃業・倒産した場合でも、保証期間内であれば、保証住宅の対象となる瑕疵についてはお施主様の負担無しで保証します。
お住み替えなどでご自宅を売却しなければならないときも、JIOの保証書が発行された住宅は、期間内であれば、譲渡・売却され所有者が変わっても保証が継続されます。
JIOは地盤も建物も自らが検査し、「住宅の品質確保促進法」に基づき一体で保証します。地盤と建物の保証が別々になっていて、万が一の事故の際に責任の所在があいまいになるという心配がありません。
地震、台風、暴風雨、積雪、噴火、洪水、津波、落雷、竜巻、地すべり、崖崩れ、若しくはこれらに類似する自然現象及び不可抗力により地盤が変化し、それにより建物や地盤の破壊等による不具合。
近隣土木工事(盛土、造成、杭打ち、地下、道路など)の影響による予測困難な引渡後の地盤変動、土砂崩れ等による不具合。
所有者又は使用者の故意による事故、または重大な過失での事故。また、著しく不適切な維持管理および通常予測される使用状態と著しく異なる使用による不具合。
通常想定される登録住宅の自然劣化(消耗、摩擦、サビ、カビ、変質、変色および表し化粧材の割れ、ねじれ、腐朽等)、およびこれらが原因で生じた不具合。
登録住宅の建築請負契約当時の実用化されていた技術では予防することが不可能な現象またはこれが原因で生じた不具合。
登録ビルダーがその不適切を指摘したにもかかわらず、所有者が採用させた設計、施工方法、若しくは資材に瑕疵があった場合、または登録ビルダー(登録ビルダーの下請負人を含む。以下本号において同じ)以外の者の施工に瑕疵が有る等、登録ビルダー以外の者に帰すべき事由の場合の不具合。
建材メーカー(製造所)や品質保証を行う団体(機関)等が定める仕様・施工方法に拠らない場合の不具合。
しろ蟻等の蝕害による損傷等は、防蟻処理工事を施工した防蟻工事会社の保証内容に従うものとし、保証書およびこの保証約款に基づく保証の対象外といたします。

 

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